2026年5月 第8問|年金と税金
企業年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:1 確定拠出年金の企業型年金において企業型年金加入者が拠出した掛金(マッチング拠出により拠出した掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
ポイント
企業年金などに係る税金(掛金の扱い、受け取りの所得区分)を問い、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
掛金は、拠出する人によって、所得控除、損金、必要経費に分かれます。受け取りは、一時金か年金かで、所得の区分が変わります。
- 企業型年金の加入者が拠出したマッチング拠出の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になります。
- 1)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 1 です。
ほかの選択肢
- 2 事業主が支払った掛金を、従業員の給与所得として課税するとしている所が違います。中退共の掛金は、従業員の給与所得になりません。
- 3 個人事業主が支払った小規模企業共済の掛金を、必要経費とするとしている所が違います。この掛金は、必要経費ではなく、小規模企業共済等掛金控除(所得控除)の対象です。
- 4 一括で受け取った老齢給付金を一時所得としている所が違います。一時金として受け取る場合は、退職所得として課税され、退職所得控除を使えます。
覚えておくこと
- 企業型年金の加入者掛金(マッチング拠出)と個人型年金(iDeCo)の掛金:全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
- 小規模企業共済の掛金:小規模企業共済等掛金控除(所得控除)の対象で、事業所得の必要経費にはならない
- 企業型・個人型の老齢給付金を一時金で受け取る:退職所得になり、退職所得控除を使える
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第8問