2026年5月 第29問|NISAと金融商品の税金
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得に対する所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
正解:1 上場株式等に係る配当所得について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することはできない。
ポイント
上場株式等の配当・譲渡損失の通算と、特定口座の仕組みを問う問題です。
考え方と解き方
損益通算の相手になる配当は、選んだ課税方式で決まります。総合課税を選ぶと、上場株式等の譲渡損失とは通算できなくなる点を押さえます。
- 上場株式等の譲渡損失は、確定申告で、申告分離課税を選んだ配当所得等と損益通算できます。総合課税を選んだ配当とは通算できません。
- 1)は、総合課税を選んだ配当と通算できないとしているので、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 1 です。
ほかの選択肢
- 2 繰越しの期間を5年間としている所が違います。正しくは、翌年以後3年間です。
- 3 源泉徴収選択口座で、譲渡益と配当等のいずれかのみを申告することはできないとしている所が違います。正しくは、譲渡所得等と配当等は口座ごとにそれぞれ申告するかを選べるので、一方だけを申告することもできます(譲渡損失を申告するときは配当等も申告します)。
- 4 簡易申告口座では特定口座年間取引報告書が作成されないとしている所が違います。正しくは、簡易申告口座でも作成され、これを使って譲渡所得等を簡便に申告できます。
覚えておくこと
- 譲渡損失の損益通算:確定申告で、申告分離課税を選んだ配当等と通算できる(総合課税を選んだ配当とは通算できない)
- 通算で引ききれない譲渡損失:確定申告で翌年以後3年間繰り越せる(毎年続けて申告)
- 源泉徴収選択口座:譲渡益と配当等は申告するか選べる(譲渡損失を申告するなら配当等も申告)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:上場株式等の譲渡損失の繰越控除の期間
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第29問