2026年5月 第36問|確定申告・年末調整・青色申告
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:3 前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。
ポイント
青色申告の承認申請に関する手続を問う問題です。
考え方と解き方
青色申告の手続は、承認申請の期限、承認が出ない場合の扱い、取りやめの期限が、似た日付で並びます。日付と、その数え方を一つずつ確かめます。
- 青色申告の承認申請書を提出した場合に、その年の年末までに承認も却下の処分もなかったときは、承認があったものとみなされます。
- 3)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 3 です。
ほかの選択肢
- 1 承認申請書の提出期限を、その年の3月31日までとしている所が違います。正しくは、3月15日までです。
- 2 取りやめ届出書の提出期限を、翌年3月31日までとしている所が違います。正しくは、取りやめようとする年分の確定申告期限(翌年3月15日)までです。
- 4 1月16日以後に業務を開始した人の申請期限を、3か月以内としている所が違います。正しくは、業務を開始した日から2か月以内です。
覚えておくこと
- みなし承認:申請後、その年の12月31日までに承認も却下もないと承認とみなす(11月1日以後の開業は翌年2月15日)
- 取りやめ:取りやめようとする年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに、取りやめ届出書を提出する
- 承認申請の期限:1月16日以後に業務を開始した人は、開始した日から2か月以内
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:青色申告のみなし承認の期限(その年11月1日以後に新たに業務を開始した場合の翌年)・青色申告のみなし承認の期限が変わる業務開始日の境(その年11月1日以後に新たに業務を開始)・青色申告の承認があったものとみなされる日(承認を受けようとする年の)・青色申告の承認申請の期限が変わる業務開始日の境(日付)・青色申告の承認申請の期限(1月16日以後に業務を開始した場合)・青色申告の承認申請の期限(原則・その年の)・確定申告の期限(日)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第36問