2026年5月 第37問|益金・損金と減価償却
法人税の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は内国法人(普通法人)であるものとする。
正解:4 法人がその有する棚卸資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合、その増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入する。
ポイント
法人税の益金に関する決まりのうち、誤っている記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
益金には、算入するもの、算入しないもの、一部だけ算入するものがあります。評価益は原則として益金に算入しないと決められている点が決め手です。
- 資産の評価換えで帳簿価額を増額したときの評価益は、原則として益金に算入しません。
- 4)は、増額した部分を益金に算入するとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入しない、です。
ほかの選択肢
- 1 法人税の還付金は益金不算入で、還付加算金は益金に算入します。決まりのとおりなので、適切です。
- 2 完全子法人株式等の配当は、全額が益金不算入になります。決まりのとおりなので、適切です。
- 3 資産の販売・譲渡による収益の額は、原則として、引渡しの日の属する事業年度の益金に算入するので、適切です。
覚えておくこと
- 益金不算入:資産の評価換えで帳簿価額を増やしたときの評価益は、原則として益金に算入しない
- 益金不算入:法人税の還付金は益金に算入しない。還付加算金は益金に算入する
- 益金不算入:受取配当等は保有割合で変わる。完全子法人株式等は全額、関連法人株式等(3分の1超)は負債利子を引いた額
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:受取配当等の益金不算入で関連法人株式等となる保有割合
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第37問