2026年5月 第45問|都市計画法・農地法など
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:3 土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、開発行為に該当する。
ポイント
市街化区域、開発許可の規模、開発行為の意味を問う、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
「土地を分ける」ことと「土地の形や性質を変える」ことを取りちがえやすい所です。分筆がどちらにあたるかが問われています。
- 開発行為は、建築物の建築や特定工作物の建設のために行う、土地の区画形質の変更です。分筆だけでは、区画形質の変更にあたりません。
- 3)は、分筆を開発行為に該当するとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、土地の分筆だけでは、開発行為に該当しない、です。
ほかの選択肢
- 1 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域なので、適切です。
- 2 市街化区域では、1,000㎡未満(三大都市圏の一定の区域は500㎡未満)の開発行為は、原則として許可が不要なので、適切です。
- 4 開発許可を受けた区域内では、工事完了の公告があるまで、原則として建築物を建築できないので、適切です。
覚えておくこと
- 開発行為:建築物の建築や特定工作物の建設のために行う、土地の区画形質の変更(分筆だけでは該当しない)
- 許可が不要:市街化区域は1,000㎡未満(三大都市圏の一定の区域は500㎡未満)の開発行為
- 工事完了の公告前:開発許可を受けた区域内では、原則として建築物を建築できない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:開発許可が不要な開発行為の規模(市街化区域のうち三大都市圏の一定区域)・開発許可が不要な開発行為の規模(市街化区域)・市街化区域の「おおむね10年以内」
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第45問