2026年5月 第60問|会社法と会社の基礎
会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:1 株式会社を設立するためには、最低資本金額として1,000万円が必要である。
ポイント
会社法の基本的な決まりを確かめて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
株式会社の設立に、資本金の下限があるかが問われています。資本金の額は、株主となる者が払込みや給付をした財産の額が基準で、金額の下限はありません。
- 株式会社の資本金の額は、設立や株式の発行の際に株主となる者が払込み・給付をした財産の額が基準です。その2分の1まで資本金にしないことができ、最低資本金額の定めはありません。
- 1)は、設立に最低資本金額が必要としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、最低資本金額の定めはない、です。
ほかの選択肢
- 2 特定の株主から自己株式を有償で取得するには、原則として株主総会の特別決議が必要です。特別決議は、出席した株主の議決権の3分の2以上で可決します。適切です。
- 3 定時株主総会は毎事業年度終了後の一定時期に招集し、臨時株主総会は必要がある場合にいつでも招集できます。適切です。
- 4 取締役は、株主総会の決議によって、いつでも解任できます。ただし、正当な理由がなければ、解任された人は損害賠償を請求できます。適切です。
覚えておくこと
- 資本金:最低資本金の定めはない。払込み・給付額の2分の1まで資本金にしないことができる(残りは資本準備金)
- 特別決議:定足数は議決権の過半数(定款で一定の割合まで引下げ可)。出席した株主の議決権の3分の2以上で可決
- 取締役の解任:株主総会の決議でいつでもできる。正当な理由がなければ、解任された人は損害賠償を請求できる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:株式の払込み・給付額のうち資本金に計上しないことができる額・株主総会の特別決議の可決要件・株主総会の特別決議の定足数(議決権を行使できる株主の議決権の過半数。定款で3分の1以上まで引下げ可)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第60問