2024年5月 第48問
納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、( )となる。
正解:1) 12万円
❶ ポイント
生命保険料控除の控除額を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
生命保険料控除は、区分ごとの控除額に上限があり、区分の合計にも上限があります。支払った保険料がそのまま控除されるわけではありません。
- 問題文の契約の保険料は、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の区分ごとに、控除額の上限が4万円です。
- 3区分とも年間10万円を支払っているので、どの区分も上限の4万円です。合計は4万円×3区分=12万円で、合計の上限12万円と同じなので、控除額は12万円です。したがって、1) 12万円 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 3) 30万円:3区分の支払保険料の合計額です。支払った額がそのまま控除されるわけではありません。
❹ 覚えておくこと
- 生命保険料控除:新契約は区分ごとの上限が4万円、3区分の合計の上限が12万円
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第48問