2024年5月 第30問|金融商品の関連法規

2024年5月 第30問四答択一式

金融商品の取引等に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:1 消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。

ポイント

消費者契約法と金融商品取引法の内容を見分けて、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

法令の問題は、似た言い方の記述から、定めの内容どおりのものを選びます。「すべて」「できる」のような言い切りの所で、定めと食い違わないかを見ます。

  1. 消費者契約法では、事業者の不実告知や断定的判断の提供などで消費者が誤認したとき、また退去しないなどで困惑したときは、消費者は契約の申込みや承諾の意思表示を取り消せます。
  2. 1)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 1 です。

ほかの選択肢

  • 2 違約金などの条項を「すべて」無効としている所が違います。正しくは、同種の契約で事業者に生じる平均的な損害額を超える部分が無効です。
  • 3 最低委託保証金を100万円としている所が違います。正しくは、委託保証金率は30%以上、最低額は30万円です。
  • 4 投資助言業務を行う業者にも、助言を受けた取引で生じた顧客の損失の補てんは禁止されています。補てんできるとしている所が違います。正しくは、補てんは禁止されています。

覚えておくこと

  • 取り消せる場合(誤認):不実告知、断定的判断の提供、利益を告げつつ不利益事実を故意・重大な過失で告げなかった
  • 無効な条項:事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項。違約金は、平均的な損害額を超える部分が無効
  • 損失補てんの禁止:投資助言業務を行う業者も、助言を受けた取引で生じた顧客の損失を補てんできない(事故による損失を除く)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:信用取引の委託保証金の最低額(受入保証金がない場合)・信用取引の委託保証金の率(約定価額に対して)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第30問

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