2024年9月 第40問|インボイス制度
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:3 適格請求書発行事業者が、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付するためには、消費税の簡易課税制度の適用を受ける必要がある。
ポイント
登録の効力、課税事業者への影響、適格簡易請求書、記載事項から、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
適格簡易請求書は、簡易課税制度という名前に引かれて、簡易課税の適用が要件だと思いこみやすい所です。交付できるかどうかは、事業の種類で決まります。
- 適格簡易請求書を交付できるのは、小売業、飲食店業、タクシー業などを営む事業者です。簡易課税の適用は要件ではありません。
- 3)は、簡易課税制度の適用を受ける必要があるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、適格簡易請求書は、小売業・飲食店業・タクシー業などを営む事業者であれば、簡易課税制度の適用を受けていなくても交付できる、です。
ほかの選択肢
- 1 免税事業者が登録を受けると課税事業者になり、基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されません。適切です。
- 2 登録の効力は、通知を受けた日にかかわらず、登録簿に登載された日から生じます。適切です。
- 4 適格請求書には、発行事業者の氏名・名称と登録番号、税率ごとに区分した消費税額等が必要です。適切です。
覚えておくこと
- 免税事業者が登録を受けると課税事業者になり、基準期間の課税売上高にかかわらず納税義務は免除されない
- 登録の効力:登録簿に登載された日(登録日)から生じる。登録の通知を受けた日ではない
- 適格簡易請求書:小売業・飲食店業・タクシー業などが交付。適用税率か消費税額等の一方でよく、相手の氏名・名称は不要
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第40問