2025年1月 第45問|借家権
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、同法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、特約については考慮しないものとする。
正解:3 普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。
ポイント
普通借家契約の正当事由と、定期借家契約の基本を問う、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
賃貸人が普通借家契約を終わらせるときは、正当事由が要ります。定期借家と普通借家で、契約方法・期間・更新後の期間がどう違うかを取りちがえると、誤った記述を選んでしまいます。
- 普通借家契約では、賃貸人は、正当事由がなければ、更新を拒絶したり、解約を申し入れたりできません。正当事由は、双方が建物を使う必要や、建物の利用状況などを考慮して判断します。
- 3)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 3 です。
ほかの選択肢
- 1 定期借家契約の更新がない旨の定めは、公正証書に限らず書面でできます。公正証書でなければならないとしている所が違います。
- 2 定期借家契約は、1年未満の期間も定められます。期間を短くできないとしている所が違います。
- 4 更新拒絶などの通知が、期間満了の1年前から6か月前までにないと、従前と同一の条件で更新されますが、更新後の期間は定めがないものとなります。従前と同じ期間としている所が違います。
覚えておくこと
- 普通借家:賃貸人の更新拒絶・解約の申入れには、正当事由が必要
- 正当事由:双方が建物を使う必要、利用状況、立退料の申出などを考慮して判断
- 普通借家:通知をしないと、従前と同じ条件で更新され、更新後は期間の定めがなくなる
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第45問