2025年5月 第56問|相続税額の計算と申告

2025年5月 第56問四答択一式

相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:1 相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

ポイント

申告書の提出先、申告の要否、物納の収納価額、延納の担保から、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

申告と納付は、提出先や価額の基準のような、似た言葉の取りちがえが出やすい所です。申告書は、相続人ではなく被相続人の住所地を見ます。

  1. 相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署です。
  2. 1)は、相続人の住所地としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出する、です。

ほかの選択肢

  • 2 申告が必要かどうかは、課税価格の合計額が基礎控除額を超えるかどうかで決まります。死亡保険金の非課税を適用して基礎控除額以下になれば、申告書は不要なので、適切です。
  • 3 物納の収納価額は、課税価格の計算の基礎となった価額で、小規模宅地等の特例を受けた宅地は、特例適用後の価額です。適切です。
  • 4 延納の担保は、相続・遺贈で取得した財産に限らず、相続人の元からの財産や、共同相続人・第三者の財産でもよいので、適切です。

覚えておくこと

  • 申告期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内。提出先は被相続人の死亡時の住所地の税務署
  • 物納の収納価額:課税価格の計算の基礎となった価額(小規模宅地等の特例後の宅地は特例後の価額)
  • 延納の担保:延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下なら不要。相続人の元の財産も担保にできる

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:相続税の延納で担保が不要となる延納税額・相続税の延納で担保が不要となる延納期間・相続税の申告期限

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第56問

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