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医療費・保険料などの所得控除

過去の公開問題では、医療費控除に関する最も不適切な記述を選ぶ問題が、5回分で1問出ています。

最終更新

よく出る形

  • 所得控除の記述から、要件や手続きを1か所替えた誤りを選ぶ型(5回分で医療費控除が1問、「最も不適切」)
  • 医療費控除の対象になる費用や、年末調整で受けられる控除かどうかを問う記述が出る

覚えること

  • 医療費控除の額=支払った医療費-保険金などの補てん額-10万円出どころ(上限200万円出どころ)
  • 引く額:10万円出どころと、総所得金額等の5%出どころのうち、少ない方
  • その年に実際に支払った医療費が対象(未払いは、支払った年の対象)。生計を一にする配偶者・親族の分も入る
  • 保険金などの補てんは、その給付の対象になった医療費を限度に差し引く(引ききれない分は、ほかの医療費から引かない)
  • 対象になる:通院費で通常必要なもの(電車・バス)、治療の薬、入院中の食事代、助産師による分べんの介助
  • 対象にならない:自家用車のガソリン代・駐車場代、予防や健康増進の薬、タクシー代(電車・バスが使えない場合を除く)
  • セルフメディケーション税制:特定一般用医薬品等(市販薬)の購入費が12,000円出どころを超える部分(上限88,000円出どころ)
  • 同:健診などの一定の取組をした人が選べる。通常の医療費控除とは、どちらか一方を選ぶ
  • 医療費控除は確定申告で受ける(年末調整では受けられない)。医療費控除の明細書を確定申告書に添付する
  • 社会保険料控除の額:支払った全額出どころ(本人や、生計を一にする配偶者・親族の負担分。本人の給与・年金から天引きされた分も入る)
  • 小規模企業共済等掛金控除の額:支払った掛金の全額出どころ(iDeCoの掛金も入る)。社会保険料控除と同じく年末調整でも受けられる
  • 雑損控除の対象:災害・盗難・横領による損失(詐欺・恐喝は対象外)。別荘・ゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産は対象外
  • 雑損控除の対象資産(2025年分):本人と、総所得金額等が58万円以下出どころで生計を一にする親族の、生活に通常必要な資産
  • 雑損控除の額は、次の(1)(2)のうち多い方。(1)(損失額+災害関連支出-保険金等)-総所得金額等の10%出どころ
  • 雑損控除の額(2):(災害関連支出-保険金等)-5万円出どころ
  • 雑損失の繰越控除:控除しきれない額は翌年以後3年出どころ間繰り越せる(特定非常災害による損失は5年出どころ)
  • 寄附金控除の額=(特定寄附金の合計額、または総所得金額等の40%出どころのいずれか低い額)-2,000円出どころ
  • 特定寄附金:国・地方公共団体への寄附(ふるさと納税を含む)、特定公益増進法人への寄附など。入学に関する寄附は対象外
  • 寄附金控除は確定申告で受ける(年末調整では受けられない)
  • 地震保険料控除:居住用家屋・生活用動産の地震保険の保険料が対象。限度額は5万円出どころ

数字と計算

  • 例:支払った医療費60万円、補てんされた保険金10万円、総所得金額等500万円の場合
  • 60万円-10万円-10万円出どころ=40万円。500万円の5%出どころは25万円なので、少ない10万円を引く

ひっかけ

  • 医療費控除と寄附金控除は確定申告のみ。社会保険料・小規模企業共済等掛金・地震保険料の各控除は年末調整でも受けられる
  • 自家用車で通院したときは、ガソリン代・駐車場代が対象外。電車・バスの通院費は対象

想定問題

4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1四答択一式

所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。

正解:4 自家用車で通院した場合に支払ったガソリン代や駐車場料金は、通院のために通常必要なものであれば、医療費控除の対象となる。

ポイント

医療費控除の対象になる費用と、補てんされる保険金の扱いを問う問題です。

考え方と解き方

通院費は、電車・バスなどで通常必要なものが対象ですが、自家用車の費用は同じ扱いになりません。通院費と書いてあっても、何の費用かで分かれます。

  1. 通院費のうち、医療費控除の対象になるのは、診療を受けるために通常必要なもの(電車・バスなど)です。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場料金は、対象になりません。
  2. 4)は、ガソリン代や駐車場料金を対象としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場料金は、医療費控除の対象とならない、です。

ほかの選択肢

  • 1 医療費控除の対象は、その年に実際に支払った医療費です。未払いの分は、実際に支払った年の対象になります。適切です。
  • 2 保険金などで補てんされる金額は、その給付の対象になった医療費を限度として、支払った医療費から差し引きます。適切です。
  • 3 医療費控除は、医療費控除の明細書を作成して、確定申告書に添付して提出することで受けます。適切です。

覚えておくこと

  • その年に実際に支払った医療費が対象(未払いは、支払った年の対象)。生計を一にする配偶者・親族の分も入る
  • 対象にならない:自家用車のガソリン代・駐車場代、予防や健康増進の薬、タクシー代(電車・バスが使えない場合を除く)
  • 医療費控除は確定申告で受ける(年末調整では受けられない)。医療費控除の明細書を確定申告書に添付する

(テーマ・覚えること)

想定問題 2四答択一式

所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:4 社会保険料控除は、納税者が社会保険料を支払った場合、支払った全額を、その年分の所得から控除できる。

ポイント

社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・雑損控除・寄附金控除の内容と手続きを見分ける問題です。

考え方と解き方

控除ごとに、控除される額の決まり方と、受ける手続き(年末調整か確定申告か)が違います。どの控除の話かを取りちがえないようにします。

  1. 社会保険料控除は、納税者本人や、生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合に、支払った全額を、その年分の所得から控除できます。
  2. 4)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 4 です。

ほかの選択肢

  • 1 年末調整で受けられるとしている所が違います。正しくは、寄附金控除は確定申告で受けます。
  • 2 詐欺や恐喝の損失も対象としている所が違います。雑損控除の対象は、災害・盗難・横領による損失で、詐欺・恐喝は対象外です。
  • 3 掛金の2分の1としている所が違います。正しくは、支払った掛金の全額です。

覚えておくこと

  • 社会保険料控除の額:支払った全額(本人や、生計を一にする配偶者・親族の負担分。本人の給与・年金から天引きされた分も入る)
  • 雑損控除の対象:災害・盗難・横領による損失(詐欺・恐喝は対象外)。別荘・ゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産は対象外
  • 寄附金控除は確定申告で受ける(年末調整では受けられない)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:社会保険料控除の額・小規模企業共済等掛金控除の額

想定問題 3四答択一式

所得税における雑損控除に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

雑損控除の額は、次の(1)と(2)のうち、いずれか多い金額である。
(1)(損失の金額+災害関連支出の金額-保険金等の金額)-総所得金額等の(ア)
(2)(災害関連支出の金額-保険金等の金額)-(イ)
控除しきれない金額は、特定非常災害による損失を除き、翌年以後(ウ)間、繰り越して控除できる。

正解:1 (ア)10%、(イ)5万円、(ウ)3年

ポイント

雑損控除の額の算式と、繰越しの期間を問う問題です。

考え方と解き方

雑損控除の算式の数字は、医療費控除の数字と似ています。10%と5%、5万円と10万円を入れかえると、間違えます。

  1. (1)で総所得金額等から引く割合は10%です。これが(ア)です。
  2. (2)で引く額は5万円です。これが(イ)です。控除しきれない金額は、特定非常災害による損失を除き、翌年以後3年間繰り越せます。これが(ウ)です。したがって、最も適切なのは 1 (ア)10%、(イ)5万円、(ウ)3年 です。

ほかの選択肢

  • 2 (ア)と(イ)が違います。5%と10万円は、医療費控除の引く額の数字です。(ウ)は合っています。
  • 3 (ウ)が違います。問題文は特定非常災害による損失を除いているので、繰越しは3年です。5年は、特定非常災害による損失の場合の期間です。(ア)(イ)は合っています。
  • 4 (ア)が違います。総所得金額等から引く割合は10%で、5%は医療費控除の数字です。(イ)(ウ)は合っています。

覚えておくこと

  • 雑損控除の額は、次の(1)(2)のうち多い方。(1)(損失額+災害関連支出-保険金等)-総所得金額等の10%
  • 雑損控除の額(2):(災害関連支出-保険金等)-5万円
  • 雑損失の繰越控除:控除しきれない額は翌年以後3年間繰り越せる(特定非常災害による損失は5年)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:医療費控除の足切り額(原則)・医療費控除の足切り額の率(総所得金額等が200万円未満の場合)・雑損控除の算式の災害関連支出から引く額・雑損失の繰越控除の繰越期間・雑損失の繰越控除の繰越期間(特定非常災害による損失)・雑損控除の算式の率(差引損失額から引く総所得金額等に対する割合)

想定問題 4四答択一式

下記の〈Aさんの医療費等〉に基づく、Aさんの所得税における医療費控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、Aさんの総所得金額等は600万円であり、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

〈Aさんの医療費等〉
・Aさんの入院治療費:80万円(うち、医療保険から受け取った入院給付金30万円)
・妻の通院費(電車・バス):2万円
・長男の歯科治療費:18万円
・自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代:1万円
・Aさんの健康増進のためのビタミン剤の購入費:2万円

正解:2 60万円

ポイント

医療費控除の対象になる費用を選び、保険金の補てんと引く額を当てはめて、控除額を求める問題です。

考え方と解き方

間違えやすい所は、対象にならない費用を足してしまうことと、保険金の補てんを差し引き忘れること、引く額を取りちがえることです。

  1. 入院治療費は、補てんされた入院給付金30万円を差し引き、80万円-30万円=50万円です。これに妻の通院費2万円、長男の歯科治療費18万円を加え、対象の医療費は70万円です。自家用車のガソリン代・駐車場代と、健康増進のためのビタミン剤は、対象になりません。
  2. 引く額は、10万円と総所得金額等600万円の5%(30万円)のうち、少ない10万円です。医療費控除の額は、70万円-10万円=60万円で、上限200万円の範囲内です。したがって、最も適切なのは 2 60万円 です。

ほかの選択肢

  • 1 40万円:引く額を、総所得金額等の5%である30万円として計算した額です(70万円-30万円)。引く額は、10万円と5%のうち、少ない方です。
  • 3 63万円:対象にならないガソリン代・駐車場代1万円とビタミン剤2万円も加えた額です(73万円-10万円)。
  • 4 90万円:入院給付金30万円を差し引かなかった額です(100万円-10万円)。保険金などの補てんは、医療費から差し引きます。

覚えておくこと

  • 医療費控除の額=支払った医療費-保険金などの補てん額-10万円(上限200万円)
  • 引く額:10万円と、総所得金額等の5%のうち、少ない方
  • 対象にならない:自家用車のガソリン代・駐車場代、予防や健康増進の薬、タクシー代(電車・バスが使えない場合を除く)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:医療費控除の上限額・医療費控除の足切り額(原則)・医療費控除の足切り額の率(総所得金額等が200万円未満の場合)

1問ずつの画面で解く(4問)

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公開問題を解く(1問)

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