2026年5月 第54問|遺言と遺留分
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:4 公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
ポイント
民法上の遺言について、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
検認の効果、財産目録の署名・押印、公正証書遺言の証人の人数、撤回の方式のどれも、似た言い方で誤りを作れる所です。撤回の方式は、元の遺言と同じでなくてかまいません。
- 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回できます。撤回は、元の遺言と同じ方式でする必要はないので、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。
- 4)はこの内容と同じです。したがって、最も適切なのは 4 です。
ほかの選択肢
- 1 検認は、遺言書の状態を確認して偽造・変造を防ぐ手続で、遺言の有効・無効を決めるものではありません。検認を受けずに開封しても遺言は無効にならない(過料の対象になる)ので、無効となるとしている所が違います。
- 2 財産目録はパソコンで作成してよいですが、各ページに署名と押印が必要です。不要としている所が違います。
- 3 公正証書遺言の証人は、2人以上です。3人以上としている所が違います。
覚えておくこと
- 撤回:遺言者はいつでも、遺言の方式で、遺言の全部または一部を撤回できる。元と同じ方式でなくてもよい
- 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いで開封する。検認前に開封しても遺言は無効にならない
- 公正証書遺言:証人2人以上の立会いで、遺言者が趣旨を公証人に口授(口で伝える)し、公証人が作成する
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:公正証書遺言の証人の人数
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第54問