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媒介契約と宅建業法の要点 仲介手数料・手付
過去の公開問題では、媒介契約の種類、宅建業者が売主のときの手付の上限、解約手付で売主が提供する額の3問が出ています。
最終更新
よく出る形
- 媒介契約の3種類(一般・専任・専属専任)の違いを問う。重ねて依頼できるかが空欄になる型
- 宅建業者が自ら売主のときの、手付の上限(代金の何割か)を問う
- 民法の解約手付で、売主から契約を解除するときに提供する額を問う
覚えること
- 宅地建物取引業(宅建業)の免許を受けた業者を、宅建業者という
- 宅建業者は、契約が成立するまでに、宅地建物取引士に、買主や借主へ重要事項を書面で説明させる
- 媒介契約は、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3種類
- 一般媒介は、ほかの業者に重ねて依頼でき、自分で見つけた相手と直接契約もできる
- 専任媒介は、ほかの業者に重ねて依頼できないが、自分で見つけた相手とは直接契約できる
- 専属専任媒介は、ほかの業者に重ねて依頼できず、自分で見つけた相手とも直接契約できない
- 専任媒介・専属専任媒介の有効期間は3か月出どころ以内。一般媒介には法律上の制限がない
- 業務の処理状況の報告は、専任媒介が2週間に1回以上出どころ、専属専任媒介が1週間に1回以上出どころ
- 指定流通機構への登録は、専任媒介が契約の日から7日以内出どころ、専属専任媒介が5日以内出どころ(休業日は数えない)
- 売買の媒介の報酬の上限は、原則として、消費税込みで、代金(消費税を除く)の200万円出どころ以下の部分が5.5%出どころ
- 200万円出どころ超400万円出どころ以下の部分が4.4%、400万円超の部分が3.3%
- 代金が400万円出どころを超えるときは、消費税別の報酬を「代金×3%+6万円出どころ」で計算できる
- 宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない人に売るときは、手付は代金の2割出どころまで(買主も宅建業者なら、この制限はない)
- 解約手付:相手方が履行に着手するまで、買主は手付を放棄、売主は倍額を現実に提供して解除できる
- 売った物が契約の内容に合わないとき、売主は契約不適合責任を負う
- 買主は、条件に応じて、追完請求(補修など)、代金減額請求、損害賠償請求、解除ができる
- 種類・品質の不適合は、知った時から1年以内出どころに売主へ通知しないと請求できない(売主が知っていた場合などを除く)
- 危険負担:引渡し前に、売主・買主のどちらのせいでもなく建物が滅失したとき、買主は代金の支払いを拒める
- 公簿取引は登記記録の面積で代金を決める取引、実測取引は実測した面積で代金を決める取引
数字と計算
- 例:代金1,000万円(消費税を除く)を代金×3%+6万円出どころにあてはめて、36万円(消費税別の報酬)
ひっかけ
想定問題(その場で解ける)
選ぶと、正解と解説が開きます。
宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と代金4,000万円の売買契約を締結する場合、800万円を超える額の手付を受領することはできない。
正解:1 適切
❶ポイント
宅建業者が売主のときの、手付の上限額を求める問題です。
❷考え方と解き方
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない人に売るときの手付の上限は、代金の2割です。代金に2割をかけて、上限額を求めます。
- 上限は代金の2割なので、4,000万円×2割=800万円です。
- 問題文の800万円と同じなので、適切です。800万円を超える額の手付は、受領できません。
❸覚えておくこと
- 宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない人に売るときは、手付は代金の2割まで(買主も宅建業者なら、この制限はない)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:宅建業者が自ら売主となる場合の手付の上限
宅地建物取引業法上の専属専任媒介契約では、依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることはできないが、自ら発見した相手方と売買契約を締結することはできる。
正解:2 不適切
❶ポイント
専属専任媒介契約で、依頼者ができないことを問う問題です。
❷考え方と解き方
専任媒介と専属専任媒介は、どちらも重ねて依頼できません。違いは、自分で見つけた相手と直接契約できるかどうかです。
- 専任媒介では、自分で見つけた相手と直接契約できます。専属専任媒介では、直接契約できません。
- 問題文は、専属専任媒介で直接契約できるとしているので、不適切です。正しくは、専属専任媒介契約では、依頼者は自ら発見した相手方と売買契約を締結することもできない、です。
❸覚えておくこと
- 専任媒介は、ほかの業者に重ねて依頼できないが、自分で見つけた相手とは直接契約できる
- 専属専任媒介は、ほかの業者に重ねて依頼できず、自分で見つけた相手とも直接契約できない
(テーマ・覚えること)
宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、依頼者が、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることも、自ら発見した相手方と売買契約を締結することも禁じられているのは、( )である。
正解:3 専属専任媒介契約
❶ポイント
媒介契約の3種類のうち、依頼者の自由がもっとも小さいものを選ぶ問題です。
❷考え方と解き方
重ねて依頼できるかどうかと、自分で見つけた相手と直接契約できるかどうかの2つで、3種類を分けます。
- 重ねて依頼できないのは、専任媒介と専属専任媒介です。
- このうち、自分で見つけた相手とも直接契約できないのは、専属専任媒介です。したがって、3 専属専任媒介契約 が正解です。
❸ほかの選択肢
- 1 一般媒介契約:重ねて依頼でき、自分で見つけた相手とも直接契約できます。
- 2 専任媒介契約:重ねて依頼できませんが、自分で見つけた相手とは直接契約できます。
❹覚えておくこと
- 一般媒介は、ほかの業者に重ねて依頼でき、自分で見つけた相手と直接契約もできる
- 専任媒介は、ほかの業者に重ねて依頼できないが、自分で見つけた相手とは直接契約できる
- 専属専任媒介は、ほかの業者に重ねて依頼できず、自分で見つけた相手とも直接契約できない
(テーマ・覚えること)
宅地建物取引業法によれば、専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対して、業務の処理状況を( )報告しなければならない。
正解:1 1週間に1回以上
❶ポイント
専属専任媒介契約での、業務の処理状況の報告の頻度を問う問題です。
❷考え方と解き方
報告の頻度は、専任媒介と専属専任媒介で違います。専属専任媒介のほうが、報告の頻度が高くなっています。
- 専属専任媒介では、業務の処理状況を1週間に1回以上報告します。
- したがって、1 1週間に1回以上 が正解です。
❸ほかの選択肢
- 2 2週間に1回以上:専任媒介の報告の頻度(2週間に1回以上)です。専属専任媒介は、その倍の頻度で報告します。
- 3 3か月に1回以上:3か月は報告の頻度ではなく、専任媒介・専属専任媒介の有効期間の上限です。
❹覚えておくこと
- 業務の処理状況の報告は、専任媒介が2週間に1回以上、専属専任媒介が1週間に1回以上
- 専任媒介・専属専任媒介の有効期間は3か月以内。一般媒介には法律上の制限がない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:専任媒介契約の業務処理状況の報告頻度・専属専任媒介契約の業務処理状況の報告頻度・専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間
宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者が自ら売主となり、他の宅地建物取引業者を買主として売買契約を締結する場合、代金の2割を超える額の手付を受領しても、手付の額の制限には違反しない。
正解:1 適切
❶ポイント
宅建業者が売主のときの手付の上限が、買主によってかわるかを問う問題です。
❷考え方と解き方
手付の上限は、売主が宅建業者であるだけでなく、買主がだれかでも決まります。先に、買主が宅建業者かどうかを見ます。
- 代金の2割までという手付の制限は、宅建業者が自ら売主で、買主が宅建業者でないときの決まりです。買主も宅建業者なら、この制限はありません。
- 問題文の買主は宅建業者なので、2割を超える額の手付を受領しても、この制限には違反しません。したがって、適切です。
❸覚えておくこと
- 宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない人に売るときは、手付は代金の2割まで(買主も宅建業者なら、この制限はない)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:宅建業者が自ら売主となる場合の手付の上限
宅地建物取引業法によれば、専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の日から7日以内(休業日を除く)に、その物件を指定流通機構に登録しなければならない。
正解:2 不適切
❶ポイント
専属専任媒介契約での、指定流通機構への登録期限を問う問題です。
❷考え方と解き方
登録期限は、専任媒介と専属専任媒介で違います。専属専任媒介のほうが、期限が短くなっています。
- 専属専任媒介の登録期限は、契約の日から5日以内(休業日は数えない)です。7日以内は、専任媒介の登録期限です。
- 問題文は7日以内としているので、不適切です。正しくは、専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の日から5日以内(休業日を除く)に、その物件を指定流通機構に登録しなければならない、です。
❸覚えておくこと
- 指定流通機構への登録は、専任媒介が契約の日から7日以内、専属専任媒介が5日以内(休業日は数えない)
(テーマ・覚えること)
民法によれば、売買の目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主は、その不適合を知った時から( )以内にその旨を売主に通知しないと、追完請求や代金減額請求などができなくなる。ただし、売主が引渡しの時に不適合を知っていた場合などを除く。
正解:1 1年
❶ポイント
契約不適合責任で、買主が売主に通知しなければならない期間を問う問題です。
❷考え方と解き方
通知期間は、いつから数えるかと、何年かの両方で取りちがえやすい所です。ほかの制度の期間と混ぜないようにします。
- 買主は、種類・品質の不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しないと、請求できなくなります。
- したがって、1 1年 が正解です。
❸ほかの選択肢
- 2 2年:売主が宅建業者で買主が業者でないときに特約でできる「引渡しの日から2年以上」と取りちがえた数字です。通知期間は、知った時から1年以内です。
- 3 3年:媒介契約の有効期間の上限「3か月」と、単位を取りちがえた数字です。
❹覚えておくこと
- 種類・品質の不適合は、知った時から1年以内に売主へ通知しないと請求できない(売主が知っていた場合などを除く)
- 不適合の通知期間は知った時から1年以内。売主が宅建業者で買主が業者でないときは、引渡しの日から2年以上とする特約ができる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間・宅建業者が自ら売主のときの、通知期間の特約の下限・契約不適合責任(種類・品質)の買主の通知期間
宅地建物取引業法によれば、原則として、宅地建物取引業者が売買の媒介を行い、売買代金(消費税を除く)が500万円の場合に、依頼者から受け取ることができる報酬の上限額は、消費税を除いて( )である。
正解:2 21万円
❶ポイント
売買代金が400万円を超えるときの、報酬の上限額(消費税別)を計算する問題です。
❷考え方と解き方
速算式の答えは消費税別の報酬です。問われているのも消費税を除いた額なので、まず、どの割合・式がどの額に使えるかを分けて考えます。
- 代金500万円は、400万円を超えるので、「代金×3%+6万円」で計算します。
- 500万円×3%=15万円に、加算する6万円を足して、21万円(消費税別)です。したがって、2 21万円 が正解です。
❸ほかの選択肢
- 1 15万円:500万円×3%だけを計算し、加算する6万円を足し忘れた額です。
- 3 23.1万円:21万円に消費税を加えた、消費税込みの額です。速算式の答えは消費税別の報酬で、この問題は消費税を除いた額を求めています。
❹覚えておくこと
- 売買の媒介の報酬の上限は、原則として、消費税込みで、代金(消費税を除く)の200万円以下の部分が5.5%
- 代金が400万円を超えるときは、消費税別の報酬を「代金×3%+6万円」で計算できる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:媒介報酬の上限の割合(代金200万円以下の部分)・媒介報酬の区分の境(200万円)・媒介報酬の区分の境(400万円)・媒介報酬の上限の速算式(代金400万円超、消費税を除く代金)
8問(○×式と三答択一式)
まとめて解く・記録する(8問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第51問宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、(①)で…三答択一式
- 2025年5月 第51問宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は…三答択一式・まずこの1問
- 2026年5月 第51問民法によれば、不動産の売買契約において、売主…三答択一式
この本文の数字の出どころ
- 専任媒介契約の業務処理状況の報告頻度 2週間に1回以上
- 専属専任媒介契約の業務処理状況の報告頻度 1週間に1回以上
- 媒介報酬の上限の割合(代金200万円超400万円以下の部分) 4.4%
- 媒介報酬の上限の割合(代金200万円以下の部分) 5.5%
- 媒介報酬の上限の割合(代金400万円超の部分) 3.3%
- 媒介報酬の区分の境(200万円) 200万円
- 媒介報酬の区分の境(400万円) 400万円
- 媒介報酬の上限の速算式(代金400万円超、消費税を除く代金) 代金×3%+6万円
- 専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間 3か月
- 宅建業者が自ら売主のときの、通知期間の特約の下限 2年以上
- 契約不適合責任(種類・品質)の買主の通知期間 1年以内
- 指定流通機構への登録期間(専任媒介契約) 7日以内
- 指定流通機構への登録期間(専属専任媒介契約) 5日以内
- 宅建業者が自ら売主となる場合の手付の上限 代金の2割(10分の2)
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