分野 A|ライフプランニングと資金計画 よく出る

カードとキャッシュレス決済

過去の公開問題では、クレジットカード・デビットカード・電子マネーの特徴を比べる問題が、5回分で2問出ています。

最終更新

よく出る形

  • 最も不適切な記述を選ぶ問題が、5回分で2問(どちらも4つの記述から選ぶ形)
  • デビットカードを、後払いや分割払いができる決済手段と書いた記述が、2問とも不適切な選択肢
  • クレジットカードの後払い、電子マネー・プリペイドカードの事前チャージは、適切な選択肢に並ぶ

覚えること

  • 支払方法:クレジットカードは後払い、デビットカードは即時払い、電子マネー・プリペイドカードは前払い
  • クレジットカード:カード会社が設定した利用枠(利用限度額)内で、商品やサービスを受け取った後に支払う
  • クレジットカードの支払方法:一括払い、分割払い(回数を決めて分割)、リボルビング払い
  • デビットカード:購入時に預金口座から即時に引き落とされ、残高の範囲内で使う。分割払い・リボ払いはできない
  • 電子マネー・プリペイドカード:事前にチャージした残高から支払う前払い。前払式支払手段として資金決済法の対象
  • コード決済:アプリに銀行口座やクレジットカード等の情報を登録し、二次元コードやバーコードを読み取って支払う
  • 割賦販売法:商品の購入などの契約から2か月出どころを超える後払い(分割払い等)とリボルビング払いは、包括信用購入あっせんにあたる
  • 割賦販売法:商品の購入などの契約から2か月出どころ以内に払う一括払い(翌月一括払いなど)は、包括信用購入あっせんから除かれる
  • 総量規制:貸金業者からの借入残高が年収の3分の1出どころを超える場合、新たな借入れができなくなる
  • 総量規制の対象:消費者金融など貸金業者からの借入れと、クレジットカードのキャッシング
  • 総量規制の対象外:クレジットカードのショッピング、銀行のカードローン、住宅ローン・自動車ローン
  • すでに年収の3分の1出どころを超える残高があっても、超えた部分をすぐに返済する必要はない
  • 多重債務(返済しきれないほどの借金)の増加が社会問題となったことが、貸金業法の背景にある

数字と計算

  • 例:年収600万円。上限は600万円×3分の1出どころ=200万円
  • 消費者金融90万円、カードのキャッシング30万円なら、追加で借りられる額は200万円-(90万円+30万円)=80万円
  • 銀行のカードローンやカードのショッピングの残高は、この計算に入れない

ひっかけ

  • デビットカードは即時払い。後払いでも、分割払いでもない
  • クレジットカードのキャッシングは総量規制の対象だが、ショッピングは対象外

想定問題

4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1四答択一式

キャッシュレス決済の一般的な特徴等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:2 交通系や流通系の電子マネーやプリペイドカードは、事前のチャージが不要で、利用代金が後日まとめて請求される後払いの決済手段である。

ポイント

キャッシュレス決済の支払方法の特徴を比べて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

キャッシュレス決済は、代金を払うタイミングで前払い・即時払い・後払いに分かれます。電子マネーやプリペイドカードを後払いと取りちがえると、適切な記述が不適切に見えます。

  1. クレジットカードは後払い、デビットカードは即時払い、電子マネー・プリペイドカードは事前にチャージした残高から支払う前払いです。
  2. 2)は、電子マネーやプリペイドカードを後払いとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、電子マネーやプリペイドカードは、事前にチャージした残高から支払う前払いの決済手段である、です。

ほかの選択肢

  • 1 クレジットカードは、カード会社が設定した利用枠の範囲内で、商品やサービスを受け取った後に支払う後払いの決済手段です。適切です。
  • 3 デビットカードは、購入時に預金口座から代金が即時に引き落とされる即時払いの決済手段で、分割払いやリボルビング払いはできません。適切です。
  • 4 コード決済は、支払いアプリに口座やカードの情報を登録しておき、店頭などで二次元コードやバーコードを読み取って支払う決済手段です。適切です。

覚えておくこと

  • 支払方法:クレジットカードは後払い、デビットカードは即時払い、電子マネー・プリペイドカードは前払い
  • 電子マネー・プリペイドカード:事前にチャージした残高から支払う前払い。前払式支払手段として資金決済法の対象
  • デビットカード:購入時に預金口座から即時に引き落とされ、残高の範囲内で使う。分割払い・リボ払いはできない

(テーマ・覚えること)

想定問題 2四答択一式

カード決済と割賦販売法・貸金業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:4 クレジットカードのリボルビング払いは、割賦販売法の包括信用購入あっせんとして規制され、利用代金の合計額をもとに定めた方法で算定した額を支払う。

ポイント

割賦販売法と貸金業法の対象になる取引を見分けて、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

クレジットカードの利用は、ショッピングとキャッシングで、かかる法律が違います。どの取引がどの法律の対象になるかを取りちがえると、誤りの記述に引っかかります。

  1. 割賦販売法は、商品の購入などの契約から2か月を超える後払い(分割払いなど)とリボルビング払いを、包括信用購入あっせんとして規制します。商品の購入などの契約から2か月以内に払う一括払い(翌月一括払いなど)は除かれます。クレジットカードのショッピングは、貸金業法の規制の対象外です。
  2. 4)は、リボルビング払いが包括信用購入あっせんとして規制される内容と同じです。したがって、最も適切なのは 4 です。

ほかの選択肢

  • 1 翌月一括払いを包括信用購入あっせんに含めている所が違います。商品の購入などの契約から2か月以内に代金を一括で受け取る取引は、包括信用購入あっせんから除かれます。規制の対象は、契約から2か月を超える後払いとリボルビング払いです。
  • 2 デビットカードを後払いとしている所が違います。デビットカードは購入時に預金口座から即時に引き落とされる即時払いで、後払いではありません。
  • 3 ショッピング利用を総量規制の対象としている所が違います。総量規制は、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合に新たな借入れを制限する規制で、ショッピングは対象外です。

覚えておくこと

  • 割賦販売法:商品の購入などの契約から2か月を超える後払い(分割払い等)とリボルビング払いは、包括信用購入あっせんにあたる
  • 割賦販売法:商品の購入などの契約から2か月以内に払う一括払い(翌月一括払いなど)は、包括信用購入あっせんから除かれる
  • 総量規制の対象外:クレジットカードのショッピング、銀行のカードローン、住宅ローン・自動車ローン

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:貸金業法の総量規制:借入残高の上限(年収に対する割合)・包括信用購入あっせんから除かれる代金等の受領時期(契約の締結から)

想定問題 3四答択一式

貸金業法の総量規制に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

総量規制の対象となるのは、クレジットカードの(ア)枠での借入れであり、クレジットカードの(イ)の利用は対象外である。また、銀行のカードローンは総量規制の(ウ)である。

正解:2 (ア)キャッシング、(イ)ショッピング、(ウ)対象外

ポイント

総量規制の対象になるカードの利用と、ならない借入れを問う問題です。

考え方と解き方

総量規制は、貸金業者からの借入れにかかる規制です。カードの利用が借入れにあたるか、貸し手が貸金業者か銀行かで、対象かどうかが分かれます。

  1. クレジットカードのキャッシング(ア)は借入れなので総量規制の対象、ショッピング(イ)は対象外です。
  2. 銀行のカードローンは、貸し手が銀行等なので、総量規制の対象外(ウ)です。
  3. したがって、最も適切なのは 2 (ア)キャッシング、(イ)ショッピング、(ウ)対象外 です。

ほかの選択肢

  • 1 (ア)と(イ)が入れかわっています。借入れにあたるのはキャッシングで、ショッピングは対象外です。(ウ)の対象外は合っています。
  • 3 (ウ)が違います。銀行のカードローンは、貸金業法が規制する貸金業者の貸付けではないので、総量規制の対象外です。(ア)と(イ)は合っています。
  • 4 (ア)と(イ)が入れかわり、(ウ)も違います。キャッシングが対象でショッピングは対象外、銀行のカードローンも対象外です。

覚えておくこと

  • 総量規制の対象:消費者金融など貸金業者からの借入れと、クレジットカードのキャッシング
  • 総量規制の対象外:クレジットカードのショッピング、銀行のカードローン、住宅ローン・自動車ローン

(テーマ・覚えること)

想定問題 4四答択一式

下記の〈資料〉に基づき、Aさんが貸金業者から新たに借り入れることができる金額の上限として、最も適切なものはどれか。なお、貸金業法の総量規制のみを考慮し、〈資料〉以外の借入れはないものとする。

〈資料〉
・Aさんの年収:450万円
・消費者金融からの借入残高:60万円
・クレジットカードのキャッシングの利用残高:20万円
・クレジットカードのショッピングの利用残高(リボルビング払い):30万円
・銀行のカードローンの借入残高:20万円

正解:3 70万円

ポイント

総量規制の上限額から、対象となる借入残高を引いて、新たに借りられる額を求める問題です。

考え方と解き方

間違えやすい所は、残高に入れるものの選び方です。総量規制の対象になるのは貸金業者からの借入れで、ショッピングや銀行のカードローンは入れません。

  1. 総量規制では、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新たな借入れができません。上限額は、450万円×3分の1=150万円です。
  2. 残高に入れるのは、貸金業者からの借入れである消費者金融60万円と、カードのキャッシング20万円の合計80万円です。ショッピングと銀行のカードローンは対象外なので入れません。
  3. 新たに借りられる額の上限は、150万円-80万円=70万円です。したがって、最も適切なのは 3 70万円 です。

ほかの選択肢

  • 1 20万円:対象外のショッピング30万円と銀行のカードローン20万円まで残高に入れた額です(150万円-(60万円+20万円+30万円+20万円))。この2つは入れません。
  • 2 50万円:対象外の銀行のカードローン20万円も残高に入れた額です(150万円-(60万円+20万円+20万円))。銀行の貸付けは総量規制の対象外です。
  • 4 150万円:残高を差し引かず、年収の3分の1の上限額をそのまま答えた額です。上限額から、対象となる残高80万円を引きます。

覚えておくこと

  • 総量規制:貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新たな借入れができなくなる
  • 総量規制の対象:消費者金融など貸金業者からの借入れと、クレジットカードのキャッシング
  • 総量規制の対象外:クレジットカードのショッピング、銀行のカードローン、住宅ローン・自動車ローン

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:貸金業法の総量規制:借入残高の上限(年収に対する割合)

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