分野 F|相続・事業承継
相続と保険の活用
過去の公開問題では、生命保険を活用した相続対策の問題が、5回分で1問出ています。
最終更新
よく出る形
- 生命保険を使った相続対策の記述から、不適切なものを選ぶ。納税資金、遺産分割の対象か、非課税の規定を問う(5回分で1問)
- 代償財産が相続税の課税対象になることは、代償分割の問題の選択肢で出る(別テーマの問題で1問)
覚えること
- 受取人固有の財産:受取人が指定された死亡保険金は、遺産分割協議の対象にならないのが原則
- 契約の組み方:契約者(保険料負担者)と被保険者を被相続人、受取人を資金が必要な相続人にする
- 死亡保険金の非課税:500万円出どころ×法定相続人の数。相続人が受け取った分に限り、放棄した人は適用なし
- 納税資金:相続税は金銭で一括納付が原則。財産の大半が不動産で一括納付が困難と見込まれるときは、準備が要る
- 納税資金の準備:不動産を承継する相続人を死亡保険金の受取人とする生命保険に加入し、受け取った保険金で納税する
- 代償資金の準備:代償分割(取得者が代わりの財産を渡す分け方)で、取得者を受取人にした保険の保険金を代償交付金に充てる
- 代償分割の課税価格:代償財産を交付した人は、取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除する
- 代償分割の課税価格:代償財産の交付を受けた人は、現物の財産の価額に、交付を受けた代償財産の価額を加える
数字と計算
- 例:兄が不動産4,500万円を取得し、妹に代償金1,200万円を交付。妹はほかに現物700万円を取得
- 兄の課税価格は4,500万円-1,200万円=3,300万円、妹は700万円+1,200万円=1,900万円
ひっかけ
- 代償分割の課税価格は、交付した人は控除、交付を受けた人は加算。向きを取りちがえない
- 死亡保険金は受取人固有の財産で、遺産分割の対象にならない。代償金や納税の資金には、受取人が充てる
想定問題
4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。
生命保険を活用した相続対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:3 相続財産の大半が不動産の場合の納税資金対策として、不動産を承継する相続人を被保険者とする生命保険契約を締結し、その保険金を納税に充てる方法が考えられる。
ポイント
納税資金の準備に使う生命保険の契約の組み方を問い、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
被相続人の死亡で保険金が支払われる契約にして、保険金を受け取る人を資金が必要な相続人にしておくのが、納税資金対策の基本です。受取人と被保険者の役割を取りちがえると、適切な記述が不適切に見えます。
- 被相続人の死亡で保険金が支払われるようにするには、被相続人を被保険者にします。納税資金として不動産を承継する相続人に保険金を渡すには、その相続人を受取人にします。
- 3)は、不動産を承継する相続人を被保険者としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、不動産を承継する相続人を死亡保険金の受取人とする生命保険契約を締結する、です。
ほかの選択肢
- 1 相続税は金銭で一括して納付するのが原則です。財産の大半が不動産で一括納付が困難と見込まれるときは、納税資金の準備が必要になるので、適切です。
- 2 受取人が指定された死亡保険金は、受取人固有の財産で、原則として遺産分割協議の対象になりません。協議の結果にかかわらず受取人が受け取れるので、適切です。
- 4 被相続人を契約者と被保険者にして、受取人を資金が必要な相続人とする組み方は、被相続人の死亡で保険金が受取人に支払われる形です。納税資金や代償資金の準備に使えるので、適切です。
覚えておくこと
- 契約の組み方:契約者(保険料負担者)と被保険者を被相続人、受取人を資金が必要な相続人にする
- 納税資金の準備:不動産を承継する相続人を死亡保険金の受取人とする生命保険に加入し、受け取った保険金で納税する
(テーマ・覚えること)
相続対策としての生命保険の使い方に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:4 代償分割を行う場合、財産を取得する相続人を死亡保険金の受取人とする生命保険に加入しておくと、受け取った保険金を代償交付金の支払いに充てることができる。
ポイント
死亡保険金を、納税資金や代償交付金の資金にどう使えるかを問う問題です。
考え方と解き方
死亡保険金は受取人固有の財産なので、受取人は遺産分割とは別に受け取り、自分の判断で使えます。納税の原則と、保険金の扱いを取りちがえるのが間違えやすい所です。
- 受取人が指定された死亡保険金は、受取人の固有の財産で、原則として遺産分割協議の対象になりません。財産を取得する相続人を受取人にしておけば、受け取った保険金を代償交付金の支払いに充てられます。
- 4)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 4 です。
ほかの選択肢
- 1 物納が原則としている所が違います。相続税は金銭で一括して納付するのが原則で、財産の大半が不動産で一括納付が困難と見込まれるときに、納税資金の準備が必要になります。
- 2 遺産分割協議の対象となり、分配を請求できるとしている所が違います。代償交付金の資金に充てる保険金も、受取人固有の財産で、原則として遺産分割協議の対象になりません。
- 3 申告期限の後に納付するとしている所が違います。相続税の納税は、申告期限までに、金銭で一括して行うのが原則です。
覚えておくこと
- 受取人固有の財産:受取人が指定された死亡保険金は、遺産分割協議の対象にならないのが原則
- 代償資金の準備:代償分割(取得者が代わりの財産を渡す分け方)で、取得者を受取人にした保険の保険金を代償交付金に充てる
- 納税資金:相続税は金銭で一括納付が原則。財産の大半が不動産で一括納付が困難と見込まれるときは、準備が要る
(テーマ・覚えること)
代償分割と生命保険の活用に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
正解:2 (ア)控除する、(イ)加算する、(ウ)受取人
ポイント
代償分割の課税価格の計算と、代償資金を生命保険で準備するときの受取人を問う問題です。
考え方と解き方
代償財産を交付する側は財産が減り、受け取る側は財産が増えます。足すか引くかの向きと、保険金を受け取る人の呼び方を取りちがえるのが間違えやすい所です。
- 代償財産を交付した人の課税価格は、取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除します(ア)。交付を受けた人の課税価格は、現物の財産の価額に、交付を受けた代償財産の価額を加えます(イ)。
- 代償交付金の資金は、財産を取得する相続人を死亡保険金の受取人とする生命保険で準備できます(ウ)。したがって、最も適切なのは 2 (ア)控除する、(イ)加算する、(ウ)受取人 です。
ほかの選択肢
- 1 (ア)と(イ)が入れかわっています。代償財産を交付した人は控除し、交付を受けた人は加えます。(ウ)は合っています。
- 3 (ウ)が違います。保険金を受け取る人は受取人で、契約者は保険料を負担する人です。(ア)(イ)は合っています。
- 4 (イ)が違います。代償財産の交付を受けた人は、受けた代償財産の価額を控除ではなく加えます。(ア)(ウ)は合っています。
覚えておくこと
- 代償資金の準備:代償分割(取得者が代わりの財産を渡す分け方)で、取得者を受取人にした保険の保険金を代償交付金に充てる
- 代償分割の課税価格:代償財産を交付した人は、取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除する
- 代償分割の課税価格:代償財産の交付を受けた人は、現物の財産の価額に、交付を受けた代償財産の価額を加える
(テーマ・覚えること)
下記の〈親族関係〉および〈遺産分割の内容〉に基づく、長男の相続税の課税価格として、最も適切なものはどれか。なお、死亡保険金は課税価格の計算に含めないものとし、ほかの財産も考慮しないものとする。
・被相続人:甲
・相続人:長男、二男
〈遺産分割の内容〉
・長男:甲の自宅の土地建物(相続税評価額3,000万円)を取得
・長男は、二男に代償金2,000万円を支払う
・代償金の資金には、長男が受取人の死亡保険金を充てた
正解:1 1,000万円
ポイント
代償分割で代償金を支払った人の課税価格を計算する問題です。
考え方と解き方
代償金を支払う側は、相続した財産が代償金の分だけ減ったものとして計算します。代償金の資金が死亡保険金であっても、問題の条件で死亡保険金は課税価格の計算に含めないので、計算には関係しません。
- 代償財産を交付した人の課税価格は、相続により取得した現物の財産の価額から、交付した代償財産の価額を控除した金額です。
- 長男の課税価格は、3,000万円-2,000万円=1,000万円です。したがって、最も適切なのは 1 1,000万円 です。
ほかの選択肢
- 2 2,000万円:代償金の額そのものを課税価格とした額です。課税価格は、現物の財産の価額から代償金の額を引いた残りです。
- 3 3,000万円:代償金を控除しなかった額です。代償財産を交付した人は、交付した代償財産の価額を控除します。
- 4 5,000万円:代償金を控除せず、加算した額です(3,000万円+2,000万円)。加算するのは、代償財産の交付を受けた二男の側です。
覚えておくこと
- 代償分割の課税価格:代償財産を交付した人は、取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除する
- 代償資金の準備:代償分割(取得者が代わりの財産を渡す分け方)で、取得者を受取人にした保険の保険金を代償交付金に充てる
(テーマ・覚えること)
このテーマの公開問題
公開問題を解く(1問)この本文の数字の出どころ
- 死亡保険金の非課税限度額(法定相続人1人あたり) 500万円×法定相続人の数
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