分野 F|相続・事業承継

住宅・教育資金などの贈与の非課税

過去の公開問題では、5回分にはまだ出ていませんが、出題範囲にある論点をまとめています。

最終更新

よく出る形

  • 5回分の公開問題には出ていない。非課税の特例の要件・限度額・期限の組み合わせを覚える

覚えること

  • 住宅取得等資金の贈与の非課税:直系尊属からの、2026年12月31日まで出どころの贈与が対象
  • 住宅取得等資金の限度額(受贈者1人):省エネ等住宅(省エネ・耐震等の基準に合う住宅)1,000万円出どころ、それ以外500万円出どころ
  • 住宅取得等資金の受贈者:贈与者の直系卑属で、贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上出どころ
  • 住宅取得等資金の所得要件:床面積40㎡以上50㎡未満出どころの家屋は合計所得金額1,000万円以下出どころ、それ以外は2,000万円以下
  • 住宅取得等資金の家屋:床面積が40㎡以上240㎡以下出どころで、その2分の1以上出どころを受贈者が居住に使う
  • 住宅取得等資金の居住:贈与を受けた年の翌年3月15日まで出どころに居住(見込みを含む)
  • 住宅取得等資金の手続:非課税の範囲内でも、特例を受ける旨を書いた贈与税の申告書を出す
  • 教育資金の一括贈与の非課税:2026年3月31日まで出どころに信託等(金融機関に預ける)をした分。延長されず終了
  • 教育資金の限度額:1,500万円出どころ(学校等以外への支払いは500万円出どころ)
  • 教育資金の受贈者:管理契約を結ぶ日に30歳未満出どころ、前年の合計所得金額が1,000万円以下出どころ
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税:2027年3月31日まで出どころに信託等をした分が対象
  • 結婚・子育て資金の限度額:1,000万円出どころ(結婚に関する費用は300万円出どころまで)
  • 結婚・子育て資金の受贈者:管理契約(資金を預ける契約)を結ぶ日に18歳以上50歳未満出どころ
  • 結婚・子育て資金の所得要件:前年の合計所得金額が1,000万円以下出どころ
  • 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与:贈与者は直系尊属(父母・祖父母など)
  • 生活費・教育費:扶養義務者から、通常必要な分を、必要な都度直接充てれば非課税

ひっかけ

  • 教育資金は延長されず終了、結婚・子育て資金は2027年3月31日まで出どころ。2つの期限を同じと取りちがえない
  • 500万円出どころは、住宅取得等資金(省エネ等住宅以外)の額。教育資金の学校等以外の限度額500万円出どころと取りちがえない

想定問題

4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1四答択一式

住宅取得等資金の贈与の非課税の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:1 住宅取得等資金の贈与の非課税の特例を受ける場合は、贈与税がかからない額であれば、贈与税の申告をする必要はない。

ポイント

住宅取得等資金の贈与の非課税の要件から、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

非課税になると税額が出ないので、申告も要らないと思いがちです。この特例は、適用を受ける旨を書いた申告書を出すことで受けるので、申告の要否を取りちがえやすい所です。

  1. 住宅取得等資金の贈与の非課税の特例を受けるには、特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに提出します。非課税の範囲内でも、申告は必要です。
  2. 1)は、申告をする必要はないとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、非課税の範囲内でも、特例を受けるための贈与税の申告が必要、です。

ほかの選択肢

  • 2 住宅取得等資金の非課税限度額は、省エネ等住宅が1,000万円、それ以外の住宅が500万円で、住宅の種類で異なります。適切です。
  • 3 この特例を使えるのは、贈与者の直系卑属で、贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上の受贈者です。適切です。
  • 4 受贈者の合計所得金額には上限があり、床面積40㎡以上50㎡未満の家屋は1,000万円以下、それ以外は2,000万円以下です。超えると適用を受けられません。適切です。

覚えておくこと

  • 住宅取得等資金の手続:非課税の範囲内でも、特例を受ける旨を書いた贈与税の申告書を出す
  • 住宅取得等資金の限度額(受贈者1人):省エネ等住宅(省エネ・耐震等の基準に合う住宅)1,000万円、それ以外500万円
  • 住宅取得等資金の所得要件:床面積40㎡以上50㎡未満の家屋は合計所得金額1,000万円以下、それ以外は2,000万円以下

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:住宅取得等資金の贈与の非課税で所得の上限が下がる床面積の区分・住宅取得等資金の贈与の非課税の受贈者の年齢・住宅取得等資金の非課税限度額(省エネ等住宅)・住宅取得等資金の非課税の受贈者の合計所得金額の上限・住宅取得等資金の贈与の非課税の合計所得金額の上限(床面積40㎡以上50㎡未満の場合)・住宅取得等資金の非課税限度額(省エネ等住宅以外)・贈与税の申告期間

想定問題 2四答択一式

贈与税の非課税の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日現在の法令による。

正解:3 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は、2027年3月31日までに信託等をした分が対象で、新たに適用を受けることができる。

ポイント

教育資金と結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の、期限と要件の違いを問う問題です。

考え方と解き方

2つの一括贈与の非課税は、名前がよく似ていても、期限が別です。基準日(2026年4月1日)に、新たに使える制度かどうかで分かれます。

  1. 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は、2027年3月31日までに信託等をした分が対象です。2026年4月1日現在は、新たに適用を受けられます。
  2. 3)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 3 です。

ほかの選択肢

  • 1 期限が延長されたとしている所が違います。教育資金の一括贈与の非課税は、2026年3月31日までで、延長されずに終了しました。2026年4月1日以後は新たに適用を受けられません。
  • 2 受贈者の年齢に制限がないとしている所が違います。結婚・子育て資金の受贈者は、管理契約を結ぶ日に18歳以上50歳未満の人です。
  • 4 贈与者を親族に広げている所が違います。教育資金の一括贈与の非課税は、直系尊属(父母・祖父母など)からの贈与が対象です。

覚えておくこと

  • 教育資金の一括贈与の非課税:2026年3月31日までに信託等(金融機関に預ける)をした分。延長されず終了
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税:2027年3月31日までに信託等をした分が対象
  • 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与:贈与者は直系尊属(父母・祖父母など)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の適用期限・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の受贈者の年齢・教育資金の一括贈与の非課税の適用期限

想定問題 3四答択一式

住宅取得等資金の贈与の非課税に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

住宅取得等資金の贈与の非課税の限度額は、受贈者1人につき、省エネ等住宅では(ア)、それ以外の住宅では(イ)である。この特例は、(ウ)の贈与が対象である。

正解:3 (ア)1,000万円、(イ)500万円、(ウ)2026年12月31日まで

ポイント

住宅取得等資金の贈与の非課税の限度額と期限を、空欄の組み合わせで問う問題です。

考え方と解き方

似た数字や期限が、ほかの非課税の特例にもあります。限度額は住宅の種類で分け、期限は住宅取得等資金のものを、ほかの特例の期限と区別して覚えます。

  1. 非課税の限度額は、省エネ等住宅が1,000万円(ア)、それ以外の住宅が500万円(イ)です。
  2. 対象は、2026年12月31日までの贈与です(ウ)。したがって、最も適切なのは 3 (ア)1,000万円、(イ)500万円、(ウ)2026年12月31日まで です。

ほかの選択肢

  • 1 (ア)と(イ)が入れかわっています。省エネ等住宅の限度額が1,000万円で、それ以外の住宅が500万円です。(ウ)は合っています。
  • 2 (ウ)が違います。2026年3月31日までは教育資金の一括贈与の非課税の期限です。住宅取得等資金の期限は、2026年12月31日までです。(ア)と(イ)は合っています。
  • 4 (ア)と(ウ)が違います。1,500万円は教育資金の一括贈与の限度額で、2027年3月31日までは結婚・子育て資金の期限です。(イ)は合っています。

覚えておくこと

  • 住宅取得等資金の限度額(受贈者1人):省エネ等住宅(省エネ・耐震等の基準に合う住宅)1,000万円、それ以外500万円
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税:直系尊属からの、2026年12月31日までの贈与が対象

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:住宅取得等資金の贈与の非課税の期限・住宅取得等資金の非課税限度額(省エネ等住宅)・住宅取得等資金の非課税限度額(省エネ等住宅以外)・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の適用期限・教育資金の一括贈与の非課税限度額・教育資金の一括贈与の非課税の適用期限

想定問題 4四答択一式

贈与税の非課税の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:4 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合でも、適用を受けることができる。

ポイント

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の要件と限度額、生活費・教育費の非課税から、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

要件は、対象になる資金の使い道だけでなく、贈与者の続柄や受贈者の所得にもあります。所得の上限を落とすと、使えない人にも使えると読んでしまいます。

  1. 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件で、超える場合は適用されません。
  2. 4)は、1,000万円を超える場合でも適用を受けられるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、前年の合計所得金額が1,000万円以下の受贈者が対象、です。

ほかの選択肢

  • 1 扶養義務者から受ける生活費や教育費は、通常必要と認められる範囲で、必要な都度直接充てるなら、贈与税がかかりません。適切です。
  • 2 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は、直系尊属(父母・祖父母など)からの贈与が対象です。適切です。
  • 3 限度額は1,000万円で、そのうち結婚に関する費用は300万円までです。適切です。

覚えておくこと

  • 結婚・子育て資金の限度額:1,000万円(結婚に関する費用は300万円まで)
  • 結婚・子育て資金の所得要件:前年の合計所得金額が1,000万円以下
  • 生活費・教育費:扶養義務者から、通常必要な分を、必要な都度直接充てれば非課税

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:結婚・子育て資金の一括贈与の非課税限度額・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税のうち、結婚に関する費用の限度額・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の受贈者の前年の合計所得金額の上限

1問ずつの画面で解く(4問)

この本文の数字の出どころ

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