分野 A|ライフプランニングと資金計画 最頻出
遺族給付・障害給付と併給
過去の公開問題では、障害給付や遺族給付を問う問題が、5回分で4問出ています。
最終更新
よく出る形
- 遺族給付・障害給付の記述から、適切/不適切を選ぶ(5回分で4問)
- 遺族厚生年金の支給期間(子のない30歳未満出どころの妻)を問う(2問)。中高齢寡婦加算も問われている
- 障害年金の加算(子の加算・配偶者の加給年金額)を問う(3問)。労災保険との調整も問われている
覚えること
- 障害基礎年金:初診日の前日に保険料納付要件(3分の2以上出どころ)を満たし、障害認定日に1級・2級の人に支給
- 障害認定日:原則、初診日から1年6か月出どころを経過した日(その間に治ればその日)
- 20歳前の傷病による障害基礎年金:保険料の納付要件がなく、本人の所得による支給制限がある
- 障害基礎年金の額:2級は847,300円出どころ、1級は1,059,125円出どころ(昭和31年4月2日以後生まれ)
- 子の加算:障害基礎年金・遺族基礎年金に、1人目・2人目は各243,800円出どころ、3人目以降は各81,300円出どころ
- 障害厚生年金の額:1級は報酬比例部分の1.25倍出どころ、2級は報酬比例部分と同じ額。3級もある
- 障害厚生年金の計算:被保険者期間が300月出どころに満たないときは300月とみなす。認定日の属する月後の期間は含めない
- 障害厚生年金の加算:1級・2級に配偶者の加給年金額がつく。3級と、子の加算はない
- 労災保険との調整:同じ事由の労災の障害補償年金と障害年金は、障害年金が全額出て、労災の年金が減額される
- 遺族基礎年金:子のある配偶者または子が受ける。子は18歳出どころ到達年度の末日まで(障害の子は20歳未満出どころ)
- 遺族基礎年金の額:847,300円出どころ(昭和31年4月2日以後生まれ)に子の加算を加える。保険料納付要件は3分の2以上出どころ
- 遺族厚生年金の額:死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3出どころが基本
- 夫・父母・祖父母:原則、死亡当時55歳以上出どころが条件で、受給開始は60歳出どころから
- 子のない30歳未満出どころの妻の遺族厚生年金は、5年出どころ間だけ受けられる
- 中高齢寡婦加算:夫の死亡時に40歳以上65歳未満出どころで子のない妻などの遺族厚生年金に、年額635,500円出どころを加算
- 寡婦年金:夫の第1号被保険者期間が10年以上出どころの妻に、60歳から65歳出どころになるまで支給(婚姻期間などの要件もある)
- 寡婦年金の額:夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3出どころ
- 死亡一時金:保険料納付済期間が36月出どころ以上。額は最大32万円出どころ。遺族基礎年金が出るときは出ず、寡婦年金とは選択
- 離婚時の年金分割:請求期限は離婚等をした日の翌日から5年出どころ以内(2026年4月1日以後の離婚等)
数字と計算
ひっかけ
- 子の加算額は、1人目・2人目と3人目以降で額が変わる。3人とも243,800円出どころではない
想定問題
4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:4 国民年金の被保険者の死亡により遺族に遺族基礎年金が支給される場合でも、その遺族に死亡一時金が支給される。
ポイント
遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金の内容を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
死亡一時金は、遺族基礎年金を受けられない遺族のための給付です。遺族基礎年金と両方が出ると考えると、取りちがえます。
- 死亡一時金は、遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されるものです。遺族基礎年金が支給される場合には、支給されません。
- 4)は、遺族基礎年金が支給される場合でも支給されるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、遺族に遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されない、です。
ほかの選択肢
- 1 遺族基礎年金は、生計を維持されていた子のある配偶者または子が受けられます。適切です。
- 2 遺族厚生年金の額は、死亡した人の報酬比例部分の4分の3が基本なので、適切です。
- 3 寡婦年金は、妻が60歳から65歳になるまでの間支給されるので、適切です。
覚えておくこと
- 死亡一時金:保険料納付済期間が36月以上。額は最大32万円。遺族基礎年金が出るときは出ず、寡婦年金とは選択
- 遺族基礎年金:子のある配偶者または子が受ける。子は18歳到達年度の末日まで(障害の子は20歳未満)
- 遺族厚生年金の額:死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:遺族厚生年金の額の基本(報酬比例部分に対する割合)・寡婦年金の支給期間(妻の年齢)・死亡一時金の保険料納付月数の要件・死亡一時金の額(最大)・遺族基礎年金の『子』の年齢・遺族基礎年金の子の年齢(障害の状態にある子の上限)
公的年金の遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:2 遺族厚生年金の遺族のうち、夫・父母・祖父母は、被保険者等の死亡当時に55歳以上であることが必要で、原則として60歳から支給される。
ポイント
遺族厚生年金の夫・父母・祖父母の年齢の要件を問う問題です。
考え方と解き方
夫・父母・祖父母には、妻にはない年齢の要件があります。死亡当時の年齢と、受給が始まる年齢の2つを取りちがえやすい所です。
- 夫・父母・祖父母は、被保険者等の死亡当時に55歳以上であることが条件で、受給開始は60歳からです。
- 2)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。
ほかの選択肢
- 1 死亡当時の年齢を50歳以上としている所が違います。正しくは、55歳以上です。
- 3 受給開始を65歳からとしている所が違います。正しくは、60歳からです。
- 4 年齢の要件がないとしている所が違います。夫・父母・祖父母には、死亡当時に55歳以上という年齢の要件があります。
覚えておくこと
- 夫・父母・祖父母:原則、死亡当時55歳以上が条件で、受給開始は60歳から
(テーマ・覚えること)
公的年金の死亡一時金および寡婦年金に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
正解:3 (ア)36月、(イ)10年、(ウ)4分の3
ポイント
死亡一時金と寡婦年金の期間の要件と、寡婦年金の額の割合を問う問題です。
考え方と解き方
死亡一時金の36月と、寡婦年金の夫の期間の10年は、入れかわりやすい数字です。額の割合も、ほかの制度の割合と混ざります。
- 死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間などが36月以上ある人が死亡したときに支給されます。これが(ア)です。
- 寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間などが10年以上ある夫が死亡したとき、夫の老齢基礎年金額の4分の3が支給されます。これが(イ)と(ウ)です。
- したがって、最も適切なのは 3 (ア)36月、(イ)10年、(ウ)4分の3 です。
ほかの選択肢
- 1 (ア)と(イ)が入れかわっています。36月は死亡一時金、10年は寡婦年金の夫の期間の要件です。(ウ)は合っています。
- 2 (ウ)が違います。寡婦年金の額は、4分の3です。3分の2以上は、遺族基礎年金などの保険料納付要件の割合です。(ア)と(イ)は合っています。
- 4 (ア)と(イ)が入れかわり、(ウ)も違います。正しくは、(ア)36月、(イ)10年、(ウ)4分の3です。
覚えておくこと
- 死亡一時金:保険料納付済期間が36月以上。額は最大32万円。遺族基礎年金が出るときは出ず、寡婦年金とは選択
- 寡婦年金:夫の第1号被保険者期間が10年以上の妻に、60歳から65歳になるまで支給(婚姻期間などの要件もある)
- 寡婦年金の額:夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:死亡一時金の保険料納付月数の要件・寡婦年金の夫の第1号被保険者としての期間の要件・寡婦年金の額(夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額に対する割合)・遺族基礎年金・遺族厚生年金(短期要件)の保険料納付要件・死亡一時金の額(最大)・寡婦年金の支給期間(妻の年齢)
遺族基礎年金の額(年額)として、最も適切なものはどれか。なお、夫は保険料納付要件を満たし、妻は昭和31年4月2日以後に生まれ、子3人は全員が子の加算の対象になるものとする。
・遺族基礎年金の基本額:847,300円
・子の加算額:1人目・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円
・家族:死亡した夫に生計を維持されていた妻と、子3人
正解:1 1,416,200円
ポイント
妻と子3人の遺族基礎年金の額を、子の加算額から求める計算問題です。
考え方と解き方
子の加算額は、1人目・2人目と3人目以降で額がちがいます。全員を同じ額で計算すると、額がずれます。
- 遺族基礎年金の額は、基本額に子の加算額を加えた額です。子の加算額は、1人目・2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円です。
- 子3人の加算額は、243,800円×2人+81,300円=568,900円です。
- 遺族基礎年金の額は、847,300円+568,900円=1,416,200円です。したがって、最も適切なのは 1 1,416,200円 です。
ほかの選択肢
- 2 1,578,700円:3人とも1人目・2人目の加算額で計算した額です(847,300円+243,800円×3)。3人目以降は、81,300円です。
- 3 1,660,000円:老齢厚生年金の配偶者の加給年金額と同じ額の243,800円を足した額です(1,416,200円+243,800円)。遺族基礎年金に、配偶者の分の加算はありません。
- 4 2,051,700円:中高齢寡婦加算635,500円を足した額です(1,416,200円+635,500円)。中高齢寡婦加算は遺族厚生年金に加算されるもので、遺族基礎年金の額には加わりません。
覚えておくこと
- 遺族基礎年金の額:847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)に子の加算を加える。保険料納付要件は3分の2以上
- 子の加算:障害基礎年金・遺族基礎年金に、1人目・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:子の加算額(1人目・2人目、各、年額。遺族基礎・障害基礎・加給年金額で共通)・子の加算額(3人目以降、各、年額)・遺族基礎年金の額(子のある配偶者、年額、昭和31年4月2日以後生まれ)・加給年金額(配偶者、年額)・中高齢寡婦加算(年額)・遺族基礎年金・遺族厚生年金(短期要件)の保険料納付要件
このテーマの公開問題
- 2024年5月 第7問公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最…四答択一式
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- 2025年5月 第6問公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最…四答択一式・まずこの1問
- 2026年5月 第6問公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最…四答択一式
この本文の数字の出どころ
- 遺族厚生年金が5年間の有期給付になる妻の年齢(受給権取得当時) 30歳未満
- 障害基礎年金の保険料納付要件 3分の2以上
- 障害認定日(初診日から起算) 1年6か月
- 障害基礎年金2級の額(年額、昭和31年4月2日以後生まれ) 847,300円
- 障害基礎年金1級の額(年額、昭和31年4月2日以後生まれ) 1,059,125円
- 子の加算額(1人目・2人目、各、年額。遺族基礎・障害基礎・加給年金額で共通) 243,800円
- 子の加算額(3人目以降、各、年額) 81,300円
- 障害厚生年金1級の報酬比例部分の倍率 1.25倍
- 障害厚生年金の額の計算で被保険者期間が300月に満たないときにみなす月数 300月(25年)
- 遺族基礎年金の『子』の年齢 18歳到達年度の末日まで
- 遺族基礎年金の子の年齢(障害の状態にある子の上限) 20歳未満
- 遺族基礎年金の額(子のある配偶者、年額、昭和31年4月2日以後生まれ) 847,300円
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金(短期要件)の保険料納付要件 3分の2以上
- 遺族厚生年金の額の基本(報酬比例部分に対する割合) 4分の3
- 遺族厚生年金の夫・父母・祖父母の年齢 55歳以上
- 遺族厚生年金の夫・父母・祖父母の受給開始の年齢 60歳
- 子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金の受給期間(有期給付) 5年間
- 中高齢寡婦加算の妻の年齢 40歳以上65歳未満
- 中高齢寡婦加算(年額) 635,500円
- 寡婦年金の夫の第1号被保険者としての期間の要件 10年以上
- 寡婦年金の支給期間(妻の年齢) 60歳から65歳になるまで
- 寡婦年金の額(夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額に対する割合) 4分の3
- 死亡一時金の保険料納付月数の要件 36月以上
- 死亡一時金の額(最大) 32万円
- 離婚時の年金分割の請求期限(離婚等をした日の翌日から、2026年4月1日以後の離婚等) 5年以内
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