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請負・準委任・外部委託契約とNDA・ライセンス契約

今の制度の過去問には出ていませんが、新しいシラバス案(Ver.0.1)にある項目です。問われるとしたらの形でまとめています。

シラバス案 Ver.0.1(2026年9月30日公表)の『3 取引関連法規/取引関連法規』『3 取引関連法規/企業間の取引に関わる契約』

最終更新

問われ方

  • 問われるとしたら:事例で、請負契約と準委任契約のどちらを結ぶかを選ぶ形
  • 問われるとしたら:事例で、取適法にもとづく委託事業者の対応を選ぶ形
  • 問われるとしたら:NDA、使用許諾契約、ボリュームライセンス契約の記述を a〜c の組合せで選ぶ形
  • 問われるとしたら:情報システム・モデル取引・契約書の説明を選ぶ形

覚えること

  • 請負契約(民法):仕事の完成を約束し、報酬は仕事の結果に対して支払う
  • 準委任契約(民法):法律行為でない事務を委託する。受託者は善良な管理者の注意で処理する
  • 請負と準委任の分け方:完成を約束させるなら請負、事務の遂行を任せるなら準委任
  • 請負の不適合:契約に合わない物の納品には、報酬の減額などを請求できる(注文者の供した材料や指図による物は除く)
  • 取適法(中小受託取引適正化法):製造委託、情報成果物作成委託などの取引を適正にする法律
  • 取適法の対象:資本金又は従業員数の区分と、取引の内容(製造委託など)の両方で決まる
  • 取適法の明示:委託したら直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日などを書面又は電磁的方法で明示
  • 取適法の改正:令和8年1月1日の施行で、題名と用語が変わった
  • 外部委託契約:業務や開発を外部に任せる契約。範囲、責任、秘密の扱いなどを定める
  • 守秘契約(NDA):秘密情報の範囲と、使ってよい目的を定め、開示を受けた側に守らせる契約
  • ソフトウェア使用許諾契約(ライセンス契約):使用を許諾する契約。著作権は利用者に移らない
  • 使用許諾の範囲:契約で定めた条件(台数、期間、目的)の範囲内でだけ使える
  • ボリュームライセンス契約:多数の利用に向けて、使用許諾を数量でまとめて結ぶ契約
  • ソフトウェア開発契約:システムの開発を委託する契約。請負か準委任かを決めて結ぶ
  • ソフトウェア開発委託モデル契約:開発委託の契約書の雛型。条項の見本として使う
  • 情報システム・モデル取引・契約書:システム開発の取引を透明化するための、偏りのない契約書の雛型
  • 同モデル契約書の公表:IPA と経済産業省が、第二版を2020年12月に公表した

ひっかけ

  • 請負は完成した結果に報酬、準委任は事務の遂行を任せる契約
  • 取適法の明示は、口頭では足りない。書面又は電磁的方法で行う
  • 使用許諾を受けても著作権は移らない。契約の台数を超える使用は範囲外

想定問題

4問(科目A(四択))。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1科目A(四択)

B さんが選ぶ契約として、最も適切なものはどれか。

A 社の情報システム部の B さんは、新しい業務システムの要件を整理する支援を、外部の C 社に頼むことにした。要件の範囲はまだ決まっておらず、C 社には、決めた期間、専門家として助言と作業を行ってもらいたい。完成する成果物の内容を、契約の時点で決めることはできない。

正解:ウ 準委任契約とし、専門家としての助言と作業の遂行に対して報酬を支払う

ポイント

請負契約と準委任契約の、使い分けを問う問題です。

考え方と解き方

成果物の内容を決められない時に、完成を約束させる契約は結べません。委託元の立場なら、求めるのが完成した物か、専門家の作業そのものかを先に考えます。

  1. 請負は仕事の完成を約束する契約で、完成した結果に対して報酬を払います。成果物の内容を決められないので、完成を約束させる形は合いません。
  2. 求めるのは、期間中の専門家の助言と作業です。法律行為でない事務の委託なので、準委任契約が合います。したがって、最も適切なのは ウ です。

ほかの選択肢

  • ア 成果物の内容を決められないので、完成を約束させる請負契約は合いません。
  • イ 完成の責任を問わない契約は、請負ではなく準委任の形です。請負は、仕事の完成を約束する契約です。
  • エ 委任は、法律行為をすることを委託する契約です。要件の整理は法律行為ではないので、準委任に当たります。

覚えておくこと

  • 請負契約(民法):仕事の完成を約束し、報酬は仕事の結果に対して支払う
  • 準委任契約(民法):法律行為でない事務を委託する。受託者は善良な管理者の注意で処理する
  • 請負と準委任の分け方:完成を約束させるなら請負、事務の遂行を任せるなら準委任

(テーマ・覚えること)

想定問題 2科目A(四択)

D さんが行う対応として、最も適切なものはどれか。

ソフトウェア開発会社の A 社の購買部の D さんは、顧客から開発を請け負った在庫管理システムの一部のプログラム作成を、資本金などの条件から取適法の対象となる E 社に委託する。仕様、納期、代金は決まっているが、発注の手続は急ぎのため、口頭で済ませたいと考えている。

正解:ア 委託したときに、給付の内容や代金の額などを、書面又は電磁的方法で明示する

ポイント

取適法にもとづく、委託事業者の対応を選ぶ問題です。

考え方と解き方

取適法は、委託側が守る義務を定めています。委託側の立場なら、急ぎかどうかではなく、委託した時にしなければならないことは何かを先に考えます。

  1. 顧客から請け負ったソフトウェアの一部の作成の委託は、情報成果物作成委託に当たります。委託事業者は、委託をしたときに直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日などを、書面又は電磁的方法で明示します。
  2. この事例では仕様、納期、代金が決まっているので、後回しにできる事情もありません。したがって、最も適切なのは ア です。

ほかの選択肢

  • イ 代金などが未確定で正当な理由がある場合に限り、確定後に直ちに明示します。この事例は代金が決まっているので、当てはまりません。
  • ウ 口頭では足りません。委託したときに、書面又は電磁的方法で明示する義務があります。
  • エ 取適法は製造委託だけでなく、情報成果物作成委託も対象とします。顧客から請け負ったソフトウェアの一部の作成は、その委託に当たります。

覚えておくこと

  • 取適法の明示:委託したら直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日などを書面又は電磁的方法で明示
  • 取適法(中小受託取引適正化法):製造委託、情報成果物作成委託などの取引を適正にする法律
  • 取適法の対象:資本金又は従業員数の区分と、取引の内容(製造委託など)の両方で決まる

(テーマ・覚えること)

想定問題 3科目A(四択)

契約に関する記述 a〜c のうち、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

従業員 200 人の A 社で、情報セキュリティ管理者の F さんは、取引先との契約について、社内向けの注意事項を次の a〜c にまとめた。
  • a 守秘契約(NDA)では、秘密情報の範囲と、使ってよい目的を定めておく。
  • b ソフトウェア使用許諾契約を結んでも、そのソフトウェアの著作権は利用者に移らない。
  • c ボリュームライセンス契約で購入した台数を超えて複製して使っても、使用許諾の範囲内である。

正解:イ a、b

ポイント

守秘契約と使用許諾契約の、基本的な決まりを問う問題です。

考え方と解き方

契約で認められるのは、契約で定めた範囲と目的だけです。範囲を超えた使い方は、契約の外になります。管理者の立場なら、各記述が契約で許された範囲に収まるかを先に考えます。

  1. a は適切です。守秘契約では、秘密情報の範囲と、使ってよい目的を定めておきます。b は適切です。使用許諾は使うことを認める契約で、著作権は利用者に移りません。c は不適切です。購入した台数を超える複製と使用は、使用許諾の範囲外です。
  2. したがって、適切なのは a、b の全てで、イ です。

ほかの選択肢

  • ア b も適切なので、a だけでは足りません。
  • ウ c は不適切です。また、a も適切なので、b、c では組合せが合いません。
  • エ c は不適切です。適切なのは a と b です。

覚えておくこと

  • 守秘契約(NDA):秘密情報の範囲と、使ってよい目的を定め、開示を受けた側に守らせる契約
  • ソフトウェア使用許諾契約(ライセンス契約):使用を許諾する契約。著作権は利用者に移らない
  • 使用許諾の範囲:契約で定めた条件(台数、期間、目的)の範囲内でだけ使える

(テーマ・覚えること)

想定問題 4科目A(四択)

情報システム・モデル取引・契約書の説明として、最も適切なものはどれか。

正解:エ システム開発の取引を透明にする、一方に偏らない契約書の雛型

ポイント

システム開発の委託で使う、モデル契約書の性格を選ぶ問題です。

考え方と解き方

名前の似た契約書や雛型と取りちがえやすい所です。この雛型は、開発を委託する取引の契約書で、どちらか一方に偏らないことを目指した物です。

  1. 情報システム・モデル取引・契約書は、IPA と経済産業省が公表した、システム開発の取引を透明化するための契約書の雛型で、ユーザー企業とベンダーのどちらか一方に偏らない契約書の作成を目指しています。
  2. したがって、最も適切なのは エ です。

ほかの選択肢

  • ア 一方に偏らないことを目指しているので、受託者に不利な条項を標準にした雛型ではありません。
  • イ 個人情報の取扱いの委託先の監督は、個人情報の保護に関する別の決まりの話です。この雛型は、システム開発の取引の契約書です。
  • ウ 使用許諾条件は、ソフトウェア使用許諾契約の内容です。この雛型は、開発委託の取引を扱います。

覚えておくこと

  • 情報システム・モデル取引・契約書:システム開発の取引を透明化するための、偏りのない契約書の雛型
  • 同モデル契約書の公表:IPA と経済産業省が、第二版を2020年12月に公表した

(テーマ・覚えること)

1問ずつの画面で解く(4問)

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