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サイバーセキュリティ基本法・特定電子メール法・能動的サイバー防御

今の制度の過去問(6回分)では、特定電子メール法が2問、サイバーセキュリティ基本法に基づく組織が1問出ています。

シラバス案 Ver.0.1(2026年9月30日公表)の『2 その他セキュリティ関連法規/その他のセキュリティ関連法規』

最終更新

問われ方

  • 特定電子メール法の規制(オプトイン方式、送信者と送信委託者の義務)を選ぶ形
  • サイバーセキュリティ基本法に基づく組織を選ぶ形
  • 問われるとしたら:サイバー対処能力強化法の施行後の義務を、事例から選ぶ形
  • 問われるとしたら:重要経済安保情報保護法の定義や制度を選ぶ形

覚えること

  • サイバーセキュリティ基本法:サイバーセキュリティ戦略や戦略本部などを定めた法律
  • サイバーセキュリティ:電磁的方式の情報の漏えい・滅失・毀損の防止などの安全管理と、
  • 情報システム・ネットワークの安全性・信頼性の確保の措置が講じられ、適切に維持管理された状態
  • サイバーセキュリティ戦略:政府が定める、サイバーセキュリティに関する基本的な計画
  • サイバーセキュリティ戦略本部:内閣に置かれ、その事務は内閣官房が処理する
  • 強化法の協議会:内閣総理大臣が組織し、内閣総理大臣と関係行政機関の長で構成する
  • 重要電子計算機を使う者や電子計算機等供給者などを、同意を得て加えられる
  • 協議会の事務に従事する者には、法律に基づく守秘義務(罰則付き)がある
  • 特定電子メール法:営利目的の団体や個人が広告・宣伝のために送る電子メールを規制する
  • オプトイン規制:あらかじめ送信を求める、又は同意した旨を通知した者以外へは送れない(例外あり)
  • 同意を受けた者は、同意があったことを証する記録(時期や方法など)を保存する
  • 送信者のほか、送信を委託した送信委託者も、規制や措置命令の対象になる
  • サイバー対処能力強化法(能動的サイバー防御):官民連携の強化と通信情報の利用を定める
  • アクセス・無害化措置は、同法の整備法(令和7年法律第43号)の規定
  • 官民連携:基幹インフラ事業者は、特定重要電子計算機の資産届出と、インシデント報告を行う
  • インシデント報告の義務とアクセス・無害化措置:2026年10月1日に施行
  • 資産届出:導入済みは2027年3月まで。通信情報の利用:2027年秋に施行の予定
  • 国家サイバー統括室(NCO):内閣サイバー官を長とし、戦略本部の事務局を務める
  • 重要経済安保情報保護法の重要経済安保情報:重要経済基盤に関する情報で、安全保障のため特に秘匿が必要なもの
  • 重要経済安保情報を取り扱う人は、適性評価(セキュリティ・クリアランス)で適性を評価される
  • 参考:過去問の NISC は、2025年7月に改組され、国家サイバー統括室(NCO)になった
  • 参考:基本法のサイバーセキュリティ協議会は、2026年10月1日に強化法の協議会へ移った

ひっかけ

  • オプトイン(事前の同意)とオプトアウト(拒否があれば止める)の取りちがえ
  • 戦略(政府が定める計画)と、協議会・戦略本部(組織)の取りちがえ

想定問題

4問(科目A(四択))。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1科目A(四択)

B 課長の対応として、最も適切なものはどれか。

A 社の営業部の B 課長は、新商品の広告メールを、過去に資料請求をした見込み客に送ることにした。メールの配信は外部の配信事業者 C 社に任せるが、送信の同意は A 社が受け付けている。見込み客の一部は、Web の資料請求フォームで申し込んだが、その際に広告メールの送信について何も説明を受けておらず、同意した記録もない。

正解:ア 同意した記録のない見込み客には送らず、同意を得た者については同意の時期や方法の記録を保存する

ポイント

特定電子メールを送る前に、利用部門が行うべき対応を問う問題です。

考え方と解き方

広告メールは、受信拒否がなければ送れるのではなく、あらかじめ同意した者にだけ送るのが原則です。送信を他社に任せても、送信を委託した側の義務は残ります。営業部の責任者の立場なら、送る前に、同意の有無と記録を先に確かめます。

  1. 特定電子メール法は、あらかじめ送信を求める、又は送信に同意する旨を通知した者以外への、特定電子メールの送信を禁止しています。同意の通知を受けた者は、同意があったことを証する記録を保存します。
  2. 同意の記録のない見込み客には送らず、同意のある者は記録を保存します。したがって、最も適切なのは ア です。

ほかの選択肢

  • イ 受信拒否の通知を待つオプトアウトの考え方では、同意のない者に送ってしまいます。特定電子メール法は、事前の同意を求めるオプトインを原則とします。
  • ウ 同意を受け付けているのは A 社です。送信委託者も規制の対象で、記録の保存は、同意の通知を受けた者に求められます。
  • エ 資料請求は、広告メールの送信に賛成の意思を示したことになりません。送信が行われることを認識したうえでの同意が必要です。

覚えておくこと

  • オプトイン規制:あらかじめ送信を求める、又は同意した旨を通知した者以外へは送れない(例外あり)
  • 同意を受けた者は、同意があったことを証する記録(時期や方法など)を保存する
  • 送信者のほか、送信を委託した送信委託者も、規制や措置命令の対象になる

(テーマ・覚えること)

想定問題 2科目A(四択)

サイバーセキュリティ基本法に基づく計画や組織の説明として、適切なものはどれか。

正解:ウ サイバーセキュリティ戦略は、政府が定める、サイバーセキュリティに関する基本的な計画である。

ポイント

サイバーセキュリティ戦略と戦略本部の説明を問う問題です。

考え方と解き方

計画を定める主体と、組織の置き場所は、似た文で入れ替わりやすい所です。主語と、だれが定めるかを先に見ます。

  1. 政府は、サイバーセキュリティに関する基本的な計画を定めなければならず、これをサイバーセキュリティ戦略といいます。
  2. したがって、最も適切なのは ウ です。

ほかの選択肢

  • ア 戦略は、国会が法律として定めるものではなく、政府が定める計画です。
  • イ 戦略を定めるのは、民間の事業者ではなく政府です。
  • エ 戦略本部は、各省庁の会議体ではなく、内閣に置かれます。その事務は内閣官房で処理します。

覚えておくこと

  • サイバーセキュリティ戦略:政府が定める、サイバーセキュリティに関する基本的な計画
  • サイバーセキュリティ戦略本部:内閣に置かれ、その事務は内閣官房が処理する

(テーマ・覚えること)

想定問題 3科目A(四択)

B さんが整理する A 社の対応として、最も適切なものはどれか。

基幹インフラ事業者である A 社の情報セキュリティ管理者の B さんは、2026年10月1日に一部が施行されたサイバー対処能力強化法に基づく対応を整理している。A 社は、特定重要電子計算機を導入している。

正解:イ 特定重要電子計算機でマルウェアの実行や不正アクセスを認知したときは、事業所管大臣及び内閣総理大臣に報告する

ポイント

サイバー対処能力強化法の施行後に、基幹インフラ事業者が行う対応を問う問題です。

考え方と解き方

能動的サイバー防御の法制度は、柱ごとに施行の時期が分かれます。管理者の立場なら、いつから何が義務かを先に確かめます。報告の義務は10月1日から、資産の届出の期限はその後です。

  1. 2026年10月1日から、基幹インフラ事業者は、特定重要電子計算機のサイバーインシデント(マルウェアの実行、不正アクセスなど)やその原因となり得る事象を認知したときは、事業所管大臣(条文では特別社会基盤事業所管大臣)及び内閣総理大臣に報告します。
  2. 導入済みの特定重要電子計算機の届出は、2027年3月までです。したがって、最も適切なのは イ です。

ほかの選択肢

  • ア 報告は、認知したときに行う義務です。公表を待つ必要はありません。
  • ウ 導入済みの製品名等の届出は、2027年3月までに行います。10月1日が期限ではありません。
  • エ 報告は義務付けられています。被害の大きさを確かめた後に、任意に行うものではありません。

覚えておくこと

  • 官民連携:基幹インフラ事業者は、特定重要電子計算機の資産届出と、インシデント報告を行う
  • インシデント報告の義務とアクセス・無害化措置:2026年10月1日に施行
  • 資産届出:導入済みは2027年3月まで。通信情報の利用:2027年秋に施行の予定

(テーマ・覚えること)

想定問題 4科目A(四択)

記述 a〜c のうち、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

情報セキュリティ管理者の B さんは、部門向けの手引きに、セキュリティ関連法規の説明を次の a〜c のとおり書いた。
  • a 強化法の協議会の事務に従事する者には、法律に基づく守秘義務が課されない。
  • b 重要経済安保情報は、重要経済基盤に関する情報であって、安全保障の確保のために特に秘匿する必要があるものである。
  • c 重要経済安保情報を取り扱う人の適性は、適性評価(セキュリティ・クリアランス)で評価される。

正解:エ b、c

ポイント

強化法の協議会の守秘義務と、重要経済安保情報の制度の説明の適切さを問う問題です。

考え方と解き方

強化法の協議会では、秘匿性の高い情報を安心して共有できるよう、事務に従事する者に法律上の守秘義務があります。重要経済安保情報は、定義と、取り扱う人の適性評価をセットで覚えます。『課されない』のような否定の言い切りに注意します。

  1. a は不適切です。強化法の協議会の事務に従事する者には、法律に基づく守秘義務(罰則付き)が課されます。b は適切です。重要経済安保情報は、重要経済基盤に関する情報のうち、安全保障のために特に秘匿が必要なものです。c は適切です。取り扱う人の適性は、適性評価で評価されます。
  2. したがって、適切なのは b、c の全てで、エ です。

ほかの選択肢

  • ア a は不適切なので含められません。また、c も適切なので、a、b では組合せが合いません。
  • イ a は不適切なので、a、b、c の全てとはなりません。事務に従事する者には守秘義務が課されます。
  • ウ a は不適切なので含められません。また、b も適切なので、a、c では組合せが合いません。

覚えておくこと

  • 協議会の事務に従事する者には、法律に基づく守秘義務(罰則付き)がある
  • 重要経済安保情報保護法の重要経済安保情報:重要経済基盤に関する情報で、安全保障のため特に秘匿が必要なもの
  • 重要経済安保情報を取り扱う人は、適性評価(セキュリティ・クリアランス)で適性を評価される

(テーマ・覚えること)

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