分野 L|倫理・法規 重点分野
個人情報保護法(個人情報・個人データ・要配慮個人情報)
今の制度の過去問(6回分)では、個人情報保護法が保護の対象とする個人情報の範囲を問う問題が1問出ています。
シラバス案 Ver.0.1(2026年9月30日公表)の『1 プライバシー保護に関する法規・ガイドライン/個人情報保護・プライバシー保護に関する法規・ガイドライン』
最終更新
問われ方
- 個人情報の範囲(生存する個人に関する情報など)の記述を選ぶ形
- 問われるとしたら:個人データか保有個人データかを、事例から選ぶ形
- 問われるとしたら:要配慮個人情報を取得する場面の対応を選ぶ形
- 問われるとしたら:委託先の監督など、安全管理措置の対応を選ぶ形
- 問われるとしたら:仮名加工情報と匿名加工情報の説明を選ぶ形
覚えること
- 個人情報:生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの(死者の情報は含まない)
- 他の情報と容易に照合して識別できるものも含む。国籍や秘密かどうかは問わない
- 個人識別符号:それだけで個人情報となる、政令で定める符号
- 例は、顔・指紋・DNA の特徴を変換した符号と、旅券番号、運転免許証番号
- 要配慮個人情報:人種、信条、病歴、犯罪の経歴など、不当な差別や偏見を生じさせないよう配慮を要するもの
- 要配慮個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならない(例外あり)
- 個人情報データベース等:個人情報を検索できるように体系的に構成したもの
- 個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報
- 保有個人データ:個人データのうち、事業者が開示や訂正などの権限をもつもの
- 個人情報取扱事業者:個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関などは除く)
- 安全管理措置:個人データの漏えい・滅失・毀損の防止のため、必要かつ適切な措置を講じる義務
- 措置の柱:基本方針、取扱規律、組織的・人的・物理的・技術的な措置、外的環境の把握
- 委託先の監督:委託元が、委託先の選定、契約での取り決め、取扱状況の把握を行う
- 個人情報保護委員会への報告と本人への通知:要配慮個人情報を含む漏えい等などで必要
- 仮名加工情報:他の情報と照合しなければ、特定の個人を識別できないよう加工した情報
- 仮名加工情報は、本人を識別するための照合が禁止され、第三者提供も原則できない
- 匿名加工情報:特定の個人を識別できず、元の個人情報を復元できないよう加工した情報
- 匿名加工情報は、項目と方法の公表、提供先への明示を行えば、同意なしで提供できる
- 参考:令和8年改正法は7月10日に成立、7月17日に公布。施行は原則、公布から2年以内の政令で定める日
- 参考:統計作成等の同意の例外、漏えい時の本人通知の緩和、16歳未満の法定代理人などが加わる
ひっかけ
- 個人データ(検索できる形)と保有個人データ(開示などの権限あり)の取りちがえ
- 仮名加工情報(照合すれば識別できる)と匿名加工情報(復元できない)の取りちがえ
想定問題
4問(科目A(四択))。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。
B 課長が、病歴を取得する前に行う対応として、最も適切なものはどれか。
正解:イ 病歴は要配慮個人情報に当たるので、取得する前に本人の同意を得る
ポイント
要配慮個人情報を取得する場面で、適切な対応を選ぶ問題です。
考え方と解き方
病歴などの要配慮個人情報は、不当な差別や偏見につながりやすいため、取得そのものに本人の同意が要ります。利用部門の責任者の立場なら、使い方を考える前に、取得してよい根拠があるかを先に考えます。利用目的を知らせることと、同意を得ることを取りちがえやすい所です。
- 病歴は要配慮個人情報です。要配慮個人情報は、法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはなりません。
- 法令に基づく収集でもなく、例外にあたる事情も書かれていません。したがって、最も適切なのは イ です。
ほかの選択肢
- ア 利用目的の通知は、同意の代わりになりません。要配慮個人情報は、あらかじめ本人の同意を得て取得するので、適切ではありません。
- ウ 個人識別符号は、身体の特徴を変換した符号や割り当てられた番号などで、病歴は含まれません。病歴は要配慮個人情報です。
- エ 保有個人データは、事業者が開示などの権限をもつ個人データで、取得する情報の区分ではありません。取得の前に必要なのは、本人の同意です。
覚えておくこと
- 要配慮個人情報:人種、信条、病歴、犯罪の経歴など、不当な差別や偏見を生じさせないよう配慮を要するもの
- 要配慮個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならない(例外あり)
(テーマ・覚えること)
個人情報保護法の用語の説明として、適切なものはどれか。
正解:エ 個人データのうち、事業者が開示や訂正などの権限をもつものを、保有個人データという。
ポイント
個人情報データベース等・個人データ・保有個人データの関係を問う問題です。
考え方と解き方
3つの用語は、情報の集まり方と、事業者の権限で段階が分かれます。個人情報から個人データ、保有個人データの順に、範囲が絞られると覚えます。『散在』『全て』『同意』の語が、取りちがえの元になります。
- 個人情報データベース等を構成する個人情報が、個人データです。そのうち、事業者が開示、訂正、利用停止などの権限をもつものが、保有個人データです。
- したがって、最も適切なのは エ です。
ほかの選択肢
- ア 個人データは、個人情報データベース等を構成する個人情報です。構成しない散在した個人情報は、個人データではありません。
- イ 保有個人データは、同意の有無ではなく、事業者が開示や訂正などの権限をもつかで決まります。
- ウ 個人情報データベース等は、検索できるように体系的に構成したものです。紙の書類の全てが当たるわけではありません。
覚えておくこと
- 個人情報データベース等:個人情報を検索できるように体系的に構成したもの
- 個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報
- 保有個人データ:個人データのうち、事業者が開示や訂正などの権限をもつもの
(テーマ・覚えること)
手引きの記述 a〜c のうち、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 仮名加工情報は、他の情報と照合しなければ特定の個人を識別できないように、個人情報を加工して得た情報である。
- b 匿名加工情報は、特定の個人を識別できず、元の個人情報を復元できないように、個人情報を加工して得た情報である。
- c 顔の容貌を電子計算機で扱えるように変換した符号は、個人識別符号に当たらない。
正解:ア a、b
ポイント
仮名加工情報・匿名加工情報・個人識別符号の説明の適切さを問う問題です。
考え方と解き方
仮名加工情報は、他の情報と照合すれば識別できる余地が残る点で、匿名加工情報と区別します。個人識別符号は、身体の特徴を変換した符号が代表例です。
- a は適切です。他の情報と照合しなければ個人を識別できないのは、仮名加工情報です。b は適切です。復元できないよう加工するのは、匿名加工情報です。c は不適切です。顔の容貌を変換した符号は、個人識別符号に当たります。
- したがって、適切なのは a、b の全てで、ア です。
ほかの選択肢
- イ c は不適切なので、a、b、c の全てとはなりません。顔の容貌を変換した符号は、個人識別符号に当たります。
- ウ c は不適切です。また、b も適切なので、a、c では組合せが合いません。
- エ c は不適切なので含められません。また、a も適切なので、b、c では組合せが合いません。
覚えておくこと
- 仮名加工情報:他の情報と照合しなければ、特定の個人を識別できないよう加工した情報
- 匿名加工情報:特定の個人を識別できず、元の個人情報を復元できないよう加工した情報
- 例は、顔・指紋・DNA の特徴を変換した符号と、旅券番号、運転免許証番号
(テーマ・覚えること)
C 課長の対応として、最も適切なものはどれか。
正解:ウ 委託先の選定、契約での取扱いの取り決め、取扱状況の把握で、必要かつ適切な監督をする
ポイント
個人データの取扱いを委託する場面で、委託元がすべき対応を問う問題です。
考え方と解き方
個人データの取扱いを委託しても、委託元の責任はなくなりません。委託は、本人の同意が要る第三者提供とも別の仕組みです。委託元の立場なら、渡す前に、委託先を選び、取り決め、状況を把握する流れを先に考えます。
- 個人データの取扱いを委託する場合、委託元は、委託先に対して必要かつ適切な監督を行う義務があります。
- 監督は、委託先の選定、契約での取扱いの取り決め、取扱状況の把握などで行います。したがって、最も適切なのは ウ です。
ほかの選択肢
- ア 選定の時の確認だけでは足りません。契約後も、取扱状況を把握して監督を続けます。
- イ 委託は、本人の同意が要る第三者提供とは別の仕組みです。同意を得ても、委託先の監督の義務はなくなりません。
- エ 委託先がどのような事業者でも、委託元の監督の義務は残ります。委託先が義務を負うからといって、委託元の義務はなくなりません。
覚えておくこと
- 安全管理措置:個人データの漏えい・滅失・毀損の防止のため、必要かつ適切な措置を講じる義務
- 委託先の監督:委託元が、委託先の選定、契約での取り決め、取扱状況の把握を行う
(テーマ・覚えること)
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