分野 A|ライフプランニングと資金計画 よく出る
育児休業給付と介護休業給付
過去の公開問題では、育児休業給付と介護休業給付を問う問題が、5回分で2問出ています。
最終更新
よく出る形
- 育児休業給付と介護休業給付を並べ、4つの記述から適切/不適切を選ぶ(5回分で2問)
- 介護の対象家族に、配偶者の父母が入るかを問う(2問とも選択肢にある)
- 育児休業給付金の給付率、保育所に入れない場合の延長、分割取得のどれかを問う(2問)
- 介護休業給付金の、賃金が支払われたときの扱いや、通算の日数と回数のどれかを問う(2問)
覚えること
- 育児休業給付金:育児休業をした雇用保険の被保険者(男性も)が受ける給付
- 支給要件と期間:休業開始前2年間に被保険者期間12か月出どころ以上。原則、子が1歳出どころに達する日の前日まで
- 給付率:休業開始時賃金日額×支給日数の、通算180日まで67%出どころ、181日目以降50%出どころ
- 延長:保育所に入れないなど所定の事情で1歳6か月出どころまで、なお入れないときは2歳出どころまで
- 分割:同じ子の育児休業は2回出どころまで分けて取れ、分けた休業にも要件を満たせば支給される
- 出生時育児休業(産後パパ育休):子の出生後8週間出どころ以内に取れ、2回出どころまで分割できる。育児休業給付の対象
- 出生後休業支援給付金:一定の要件で、休業開始時賃金日額の13%出どころを上乗せする
- 介護休業給付金:対象家族の介護で介護休業をした被保険者に支給。給付率は67%出どころ
- 対象家族:配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫(常時介護が必要な状態)
- 回数と日数:同じ対象家族について、通算93日出どころを限度に、3回出どころまで
- 賃金が支払われたとき:賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の80%出どころ以上だと、介護休業給付金は支給されない
数字と計算
ひっかけ
想定問題
4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。
雇用保険の育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
正解:1 育児休業給付金の額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の、育児休業の開始から通算180日までは50%、181日目以降は67%に相当する額である。
ポイント
育児休業給付金の給付率と、介護休業給付金の限度・対象家族を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
給付率の67%と50%は、どちらが前の期間かを取りちがえやすい所です。問われているのは、休業の前半と後半のどちらが高い率かです。
- 育児休業給付金の額は、休業開始時賃金日額×支給日数に、育児休業の開始から通算180日までは67%、181日目以降は50%を乗じた額です。前半の方が高い率です。
- 1)は、前半と後半の率が逆なので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、通算180日までは67%、181日目以降は50%に相当する額である、です。
ほかの選択肢
- 2 介護休業給付金は、同じ対象家族について通算93日を限度に、3回まで支給されます。適切です。
- 3 育児休業給付金は、男性の被保険者も、要件を満たして育児休業をすれば対象です。母だけの制度ではないので、適切です。
- 4 介護の対象となる家族には、配偶者・父母・子・配偶者の父母のほか、祖父母・兄弟姉妹・孫も含まれます。適切です。
覚えておくこと
- 給付率:休業開始時賃金日額×支給日数の、通算180日まで67%、181日目以降50%
- 回数と日数:同じ対象家族について、通算93日を限度に、3回まで
- 対象家族:配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫(常時介護が必要な状態)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:育児休業給付金の給付率(休業開始から通算180日まで)・育児休業給付金の給付率(181日目以降)・介護休業給付金の支給日数の上限(同じ対象家族について通算)・介護休業給付金の支給回数の上限(同じ対象家族について)
雇用保険の育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
正解:2 育児休業給付金は、保育所に入れないなど所定の事情がある場合、手続きにより、子が1歳6か月に達する日の前日まで支給の対象となる。
ポイント
育児休業給付金の期間と、介護休業給付金の回数・対象家族の内容を問う問題です。
考え方と解き方
延長できるか、回数に上限があるか、対象家族がどこまで入るかを取りちがえると、誤りの記述が適切に見えます。
- 育児休業給付金は、通算180日までは67%、181日目以降は50%の率で支給され、181日目以降も支給されます。保育所に入れないなど所定の事情があれば、手続きにより、子が1歳6か月に達する日の前日まで給付の対象になります。
- 介護休業給付金は、同じ対象家族について、通算93日を限度に3回までです。対象家族は、配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫です。
- 2)は、延長できるとしていて、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。
ほかの選択肢
- 1 通算180日までに限って支給するとしている所が違います。正しくは、181日目以降も50%で支給されます。
- 3 回数に上限がないとしている所が違います。正しくは、通算93日を限度に、3回までです。
- 4 対象家族を配偶者と父母と子に限っている所が違います。正しくは、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫も含まれます。
覚えておくこと
- 延長:保育所に入れないなど所定の事情で1歳6か月まで、なお入れないときは2歳まで
- 回数と日数:同じ対象家族について、通算93日を限度に、3回まで
- 対象家族:配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫(常時介護が必要な状態)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:育児休業給付金の給付率(休業開始から通算180日まで)・育児休業給付金の給付率(181日目以降)・育児休業給付金の支給対象期間(延長:保育所に入れない等)・介護休業給付金の支給日数の上限(同じ対象家族について通算)・介護休業給付金の支給回数の上限(同じ対象家族について)・育児休業給付金の支給対象期間(再延長)
雇用保険の介護休業給付金に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
正解:1 (ア)67%、(イ)93日、(ウ)3回
ポイント
介護休業給付金の給付率と、支給の限度の日数・回数を問う問題です。
考え方と解き方
率と日数は、育児休業給付金の数字と混ざりやすい所です。介護休業給付金だけの数字を、3つそろえて覚えているかが問われます。
- 介護休業給付金の額は、休業開始時賃金日額×支給日数の67%です。これが(ア)です。
- 同じ対象家族について、通算93日を限度に、3回までです。これが(イ)と(ウ)です。
- したがって、最も適切なのは 1 (ア)67%、(イ)93日、(ウ)3回 です。
ほかの選択肢
- 2 (イ)が違います。180日は、育児休業給付金の給付率が67%から変わる日数で、介護休業給付金の限度は通算93日です。
- 3 (ウ)が違います。正しくは、3回までです。
- 4 (ア)が違います。50%は、育児休業給付金の181日目以降の給付率で、介護休業給付金の給付率は67%です。
覚えておくこと
- 介護休業給付金:対象家族の介護で介護休業をした被保険者に支給。給付率は67%
- 回数と日数:同じ対象家族について、通算93日を限度に、3回まで
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:介護休業給付金の給付率(休業開始時賃金日額に対する割合)・介護休業給付金の支給日数の上限(同じ対象家族について通算)・介護休業給付金の支給回数の上限(同じ対象家族について)・育児休業給付金の給付率(181日目以降)・育児休業給付金の給付率(休業開始から通算180日まで)
雇用保険の育児休業給付金の額として、最も適切なものはどれか。なお、育児休業中に賃金は支払われず、支給日数は休業日数と同じとする。また、出生後休業支援給付金は考えないものとする。
・休業開始時賃金日額:10,000円
・育児休業をした日数:210日間(賃金の支払いなし)
正解:3 1,356,000円
ポイント
給付率が途中で変わる育児休業給付金の額を、日数を分けて求める計算問題です。
考え方と解き方
給付率は、休業の開始から通算180日までと、181日目以降で変わります。全期間を同じ率で計算すると、額がずれます。
- 育児休業給付金の額は、休業開始時賃金日額×支給日数×給付率です。給付率は、通算180日までは67%、181日目以降は50%です。
- 通算180日分は、10,000円×180日×67%=1,206,000円です。残りの210日-180日=30日分は、10,000円×30日×50%=150,000円です。
- 育児休業給付金は、1,206,000円+150,000円=1,356,000円です。したがって、最も適切なのは 3 1,356,000円 です。
ほかの選択肢
- 1 1,050,000円:210日すべてを50%で計算した額です(10,000円×210日×50%)。通算180日までは67%です。
- 2 1,101,000円:率を逆にして、前半の180日を50%、後半の30日を67%で計算した額です(10,000円×180日×50%+10,000円×30日×67%)。
- 4 1,407,000円:210日すべてを67%で計算した額です(10,000円×210日×67%)。181日目以降は50%です。
覚えておくこと
- 給付率:休業開始時賃金日額×支給日数の、通算180日まで67%、181日目以降50%
(テーマ・覚えること)
このテーマの公開問題
公開問題を解く(2問)この本文の数字の出どころ
- 介護休業給付金・育児休業給付金の被保険者期間の要件(休業開始日前2年間) 12か月以上
- 育児休業給付金の支給対象期間(原則) 1歳
- 育児休業給付金の給付率(休業開始から通算180日まで) 67%
- 育児休業給付金の給付率(181日目以降) 50%
- 育児休業給付金の支給対象期間(延長:保育所に入れない等) 1歳6か月
- 育児休業給付金の支給対象期間(再延長) 2歳
- 育児休業・出生時育児休業の分割取得の回数 2回まで
- 出生時育児休業(産後パパ育休)を取得できる期間 8週間
- 出生後休業支援給付金の給付率 13%
- 介護休業給付金の給付率(休業開始時賃金日額に対する割合) 67%
- 介護休業給付金の支給日数の上限(同じ対象家族について通算) 93日
- 介護休業給付金の支給回数の上限(同じ対象家族について) 3回
- 介護休業給付金が支給されない賃金の割合 80%以上
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