分野 A|ライフプランニングと資金計画 よく出る

年金と税金

過去の公開問題では、年金や企業年金の掛金と受け取りに係る税金を問う問題が、5回分で3問出ています。

最終更新

よく出る形

  • 年金・企業年金の税金の記述を4つ並べて選ぶ問題が、5回分で3問(3問とも最も適切を選ぶ)
  • 掛金が所得控除か損金・必要経費か、受け取りが雑所得・退職所得・一時所得のどれかを取りちがえさせる

覚えること

  • 企業型年金の事業主掛金:法人の損金に全額算入できる
  • 企業型年金の加入者掛金(マッチング拠出)と個人型年金(iDeCo)の掛金:全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
  • iDeCo+で事業主が上乗せした掛金:法人の損金に全額算入できる
  • 小規模企業共済の掛金:小規模企業共済等掛金控除(所得控除)の対象で、事業所得の必要経費にはならない
  • 中退共の掛金:法人は損金、個人企業は必要経費として全額算入できる。従業員の給与所得にはならない
  • 国民年金基金の掛金:全額が社会保険料控除の対象
  • 企業型・個人型の老齢給付金を年金で受け取る:公的年金等として雑所得になり、公的年金等控除を使える
  • 企業型・個人型の老齢給付金を一時金で受け取る:退職所得になり、退職所得控除を使える
  • 国民年金・厚生年金などの公的年金等:雑所得。年金の収入金額から公的年金等控除額を引いて計算する
  • 小規模企業共済の共済金:一括で受け取れば退職所得、分割で受け取れば公的年金等の雑所得
  • 遺族年金:所得税も相続税も課税されない
  • 未支給年金(受給者の死亡で未払いの年金)を遺族が受け取る:遺族の一時所得になる
  • 公的年金等に含まれないもの:生命保険契約に基づく年金(個人年金保険など)
  • 公的年金等の源泉徴収:収入金額から一定の控除額を引いた額に5.105%出どころ(所得税と復興特別所得税)をかける
  • 源泉徴収の対象外:年金額が65歳以上は205万円未満出どころ、65歳未満は155万円未満出どころ
  • 参考:2026年分から(2026年12月1日施行)、対象外は65歳以上214万円未満出どころ、65歳未満164万円未満出どころ

ひっかけ

  • 一時金で受け取る老齢給付金は一時所得ではなく退職所得。年金で受け取れば雑所得
  • 小規模企業共済の掛金は所得控除で、必要経費ではない。中退共の掛金は損金・必要経費
  • 未支給年金は遺族の一時所得。遺族年金は非課税で、同じ遺族が受け取っても扱いが違う

想定問題

4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1四答択一式

確定拠出年金に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:4 確定拠出年金の企業型年金において、加入者が拠出した掛金(マッチング拠出)は、社会保険料控除の対象となる。

ポイント

確定拠出年金の掛金と給付に係る税金を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

掛金は、拠出する人によって、損金になるか所得控除になるかが決まります。マッチング拠出の掛金の控除の名前を、社会保険料控除と取りちがえやすい点です。

  1. 企業型年金の加入者掛金(マッチング拠出)は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。社会保険料控除の対象になるのは、国民年金基金の掛金などです。
  2. 4)は、社会保険料控除の対象としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、企業型年金において加入者が拠出した掛金(マッチング拠出)は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる、です。

ほかの選択肢

  • 1 企業型年金の事業主掛金は、法人の損金に全額算入できるので、適切です。
  • 2 老齢給付金を一時金として受け取った場合は、退職所得として課税され、退職所得控除を使えるので、適切です。
  • 3 個人型年金の加入者掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になるので、適切です。

覚えておくこと

  • 企業型年金の加入者掛金(マッチング拠出)と個人型年金(iDeCo)の掛金:全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
  • 企業型年金の事業主掛金:法人の損金に全額算入できる
  • 企業型・個人型の老齢給付金を一時金で受け取る:退職所得になり、退職所得控除を使える

(テーマ・覚えること)

想定問題 2四答択一式

小規模企業共済および中小企業退職金共済に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:2 小規模企業共済の共済金を分割で受け取った場合、その共済金は公的年金等に係る雑所得として所得税の課税対象となる。

ポイント

小規模企業共済と中退共の、掛金と給付に係る税金の扱いを問い、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

小規模企業共済の掛金は所得控除で、中退共の掛金は損金・必要経費です。受け取りは、一括か分割かで所得の区分が変わります。

  1. 小規模企業共済の共済金は、一括で受け取れば退職所得、分割で受け取れば公的年金等の雑所得になります。
  2. 2)は、分割で受け取った場合を公的年金等に係る雑所得としているので、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。

ほかの選択肢

  • 1 必要経費としている所が違います。個人事業主が支払った小規模企業共済の掛金は、必要経費ではなく、小規模企業共済等掛金控除(所得控除)の対象です。
  • 3 従業員の給与所得として課税するとしている所が違います。中退共の掛金は、法人の損金に算入でき、従業員の給与所得にはなりません。
  • 4 一括で受け取った場合を一時所得としている所が違います。一括で受け取った共済金は、退職所得として課税されます。

覚えておくこと

  • 小規模企業共済の共済金:一括で受け取れば退職所得、分割で受け取れば公的年金等の雑所得
  • 小規模企業共済の掛金:小規模企業共済等掛金控除(所得控除)の対象で、事業所得の必要経費にはならない
  • 中退共の掛金:法人は損金、個人企業は必要経費として全額算入できる。従業員の給与所得にはならない

(テーマ・覚えること)

想定問題 3四答択一式

年金に係る税金に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

公的年金等に係る所得は(ア)所得に区分され、年金の収入金額から(イ)を差し引いて所得金額を計算する。遺族に支給される遺族年金は、所得税が(ウ)。

正解:2 (ア)雑、(イ)公的年金等控除額、(ウ)課税されない

ポイント

公的年金等の所得の区分、所得金額の計算、遺族年金の課税を問う問題です。

考え方と解き方

公的年金等は、雑所得として、年金の収入金額から公的年金等控除額を引いて計算します。遺族年金は、受け取る人に所得税がかかりません。

  1. 公的年金等に係る所得は雑所得で、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。これが(ア)と(イ)です。
  2. 遺族に支給される遺族年金は、所得税が課税されません。これが(ウ)です。したがって、最も適切なのは 2 (ア)雑、(イ)公的年金等控除額、(ウ)課税されない です。

ほかの選択肢

  • 1 (ア)が違います。公的年金等に係る所得は、一時所得ではなく雑所得です。(イ)と(ウ)は合っています。
  • 3 (イ)が違います。差し引くのは公的年金等控除額で、退職所得控除額は退職手当等の計算に使います。(ア)と(ウ)は合っています。
  • 4 (ウ)が違います。遺族年金は、所得税が課税されません。(ア)と(イ)は合っています。

覚えておくこと

  • 国民年金・厚生年金などの公的年金等:雑所得。年金の収入金額から公的年金等控除額を引いて計算する
  • 遺族年金:所得税も相続税も課税されない

(テーマ・覚えること)

想定問題 4四答択一式

年金に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:3 企業型年金の老齢給付金を年金として受け取った場合、その年金は退職所得として所得税の課税対象となる。

ポイント

年金や掛金に係る税金を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

年金として受け取れば雑所得、一時金として受け取れば退職所得、というように、受け取り方で所得の区分が変わります。確定拠出年金の年金を退職所得と取りちがえやすい点です。

  1. 企業型年金の老齢給付金を年金として受け取った場合は、公的年金等として雑所得になり、公的年金等控除を使えます。
  2. 3)は、退職所得としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、企業型年金の老齢給付金を年金として受け取った場合、その年金は雑所得として所得税の課税対象となる、です。

ほかの選択肢

  • 1 国民年金基金の加入員が支払った掛金は、社会保険料控除の対象になるので、適切です。
  • 2 生命保険契約に基づく年金は、公的年金等に含まれないので、適切です。
  • 4 iDeCo+で事業主が上乗せした掛金は、法人の損金に算入できるので、適切です。

覚えておくこと

  • 企業型・個人型の老齢給付金を年金で受け取る:公的年金等として雑所得になり、公的年金等控除を使える
  • 国民年金基金の掛金:全額が社会保険料控除の対象
  • 公的年金等に含まれないもの:生命保険契約に基づく年金(個人年金保険など)

(テーマ・覚えること)

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