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保険金・給付金と税金

過去の公開問題では、生命保険の税金を問う問題が4問、損害保険の税金を問う問題が2問、5回分で合わせて6問出ています。

最終更新

よく出る形

  • 生命保険の税金で、課税される税の区分や非課税の給付を選ぶ(5回分で4問。4問とも「最も不適切」を選ぶ)
  • 損害保険の税金で、保険金が非課税か一時所得かを選ぶ(5回分で2問。2問とも「最も適切」を選ぶ)

覚えること

  • 死亡保険金:保険料の負担者=被保険者なら相続税(相続人以外が受け取っても相続税)
  • 死亡保険金:保険料の負担者=受取人(被保険者は別)なら所得税(一時金は一時所得、年金は雑所得)
  • 死亡保険金:被保険者・保険料の負担者・受取人がすべて別人なら贈与税
  • 満期保険金:契約者(保険料の負担者)=受取人なら一時所得。別人なら贈与税
  • 解約返戻金:契約者が受け取り、一時所得(一時払養老保険などの差益は、下の源泉分離課税)
  • 一時所得の金額=収入金額-払込保険料の総額-特別控除最高50万円出どころ。総所得金額には2分の1出どころを加える
  • 源泉分離課税:一時払養老保険などの差益のうち、保険期間が5年以下出どころのものは20.315%出どころ(確定申告はできない)
  • 源泉分離課税:保険期間がそれより長いものも、初日から5年以内出どころに解約すると同じ
  • 源泉分離課税:一時払個人年金保険(確定年金)は、契約から5年以内出どころで年金開始前に解約すると同じ
  • 一時払終身保険の解約返戻金:早期に解約しても一時所得(源泉分離課税の対象ではない)
  • 個人年金(契約者=被保険者=年金受取人):保証期間中に死亡し、遺族が取得する残りの年金受給権は相続税
  • 個人年金(契約者≠年金受取人):年金受給権は、年金支払開始時に受取人が贈与により取得したとみなされ、贈与税
  • 個人年金(契約者≠被保険者):年金開始前の死亡給付金を契約者が受け取れば一時所得(別人なら贈与税)
  • 非課税:入院・手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金など、身体の傷害や疾病に基づく給付(損害保険も)
  • 非課税の受取人:被保険者本人・配偶者・直系血族・生計を一にする親族
  • 非課税:リビング・ニーズ特約の保険金(一般に余命6か月出どころ以内と判断されたとき)
  • 非課税:損害保険の保険金のうち、資産の損害に基づくもの。修理の有無で変わらない
  • 例外:事業の収入に代わる性質の保険金(店舗休業保険など)は、事業所得の収入金額
  • 非課税:加害者側の保険から受け取る対物賠償・個人賠償などの保険金は、損害賠償金として非課税
  • 一時所得:積立傷害保険など、満期返戻金のある損害保険の満期返戻金

数字と計算

  • 例:契約者=受取人の満期保険金500万円、払込保険料の総額400万円
  • 500万円-400万円-50万円出どころ=一時所得の金額50万円。総所得金額に加える額は、50万円×2分の1出どころ=25万円

ひっかけ

  • 一時払終身保険(一時所得)と一時払養老保険など(保険期間5年以下出どころなど→源泉分離課税)を取りちがえない
  • 相続人でない人が受け取った死亡保険金は、贈与税ではなく相続税。保証期間付年金の遺族の受給権は、一時所得ではなく相続税

想定問題

4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1四答択一式

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。

正解:1 契約者と被保険者が異なる個人年金保険(保証期間付終身年金)において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。

ポイント

生命保険の保険金・給付金の税金を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

被保険者が死亡したのだから相続税になる、と考えると間違えます。相続税になるのは、保険料を負担した人が亡くなったときです。

  1. 死亡給付金にかかる税は、保険料の負担者・被保険者・受取人の関係で決まります。契約者が保険料を負担し、受取人でもあるときは、被保険者が別の人でも所得税で、一時金で受け取れば一時所得です。
  2. 1)は、相続税としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、一時所得として所得税の課税対象となる、です。

ほかの選択肢

  • 2 手術給付金は、身体の傷害や疾病に基づいて受け取る給付金なので、非課税です。適切です。
  • 3 特定疾病保険金も、身体の傷害や疾病に基づいて受け取る保険金なので、非課税です。適切です。
  • 4 一時払終身保険の解約返戻金は、契約者が受け取れば一時所得です。源泉分離課税の対象は、一時払養老保険などの差益で、終身保険の解約返戻金は対象に入りません。適切です。

覚えておくこと

  • 個人年金(契約者≠被保険者):年金開始前の死亡給付金を契約者が受け取れば一時所得(別人なら贈与税)
  • 非課税:入院・手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金など、身体の傷害や疾病に基づく給付(損害保険も)
  • 一時払終身保険の解約返戻金:早期に解約しても一時所得(源泉分離課税の対象ではない)

(テーマ・覚えること)

想定問題 2四答択一式

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。

正解:1 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、契約者の子が満期保険金を受け取った場合、その満期保険金は贈与税の課税対象となる。

ポイント

満期保険金や、年金で受け取る死亡保険金の税金を見分けて、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

間違えやすい所は、受け取る人によって税が変わる点です。満期保険金は、保険料を負担した人が受け取れば一時所得、ほかの人が受け取れば贈与税です。

  1. 満期保険金は、契約者(保険料の負担者)が受け取れば一時所得、契約者と別の人が受け取れば贈与税の課税対象です。死亡保険金を年金で受け取るときは、所得税のうち雑所得です。
  2. 1)は、保険料を負担した契約者ではなく、子が受け取っているので、贈与税です。したがって、最も適切なのは 1 です。

ほかの選択肢

  • 2 一時所得としている所が違います。保険料の負担者である夫が年金で受け取る死亡保険金は、雑所得として所得税の課税対象です。
  • 3 一時所得としている所が違います。特定疾病保険金は、身体の傷害や疾病に基づく保険金なので、非課税です。
  • 4 贈与税としている所が違います。契約者本人が受け取る満期保険金は、一時所得として所得税の課税対象です。

覚えておくこと

  • 満期保険金:契約者(保険料の負担者)=受取人なら一時所得。別人なら贈与税
  • 死亡保険金:保険料の負担者=受取人(被保険者は別)なら所得税(一時金は一時所得、年金は雑所得)
  • 非課税:入院・手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金など、身体の傷害や疾病に基づく給付(損害保険も)

(テーマ・覚えること)

想定問題 3四答択一式

一時払養老保険の差益の課税に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数字の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)および受取人は個人であるものとする。

一時払養老保険の差益は、保険期間が(ア)以下のもの、および保険期間が(ア)を超えるもので保険期間の初日から(ア)以内に解約したものについて、(イ)の税率による源泉分離課税の対象となる。

正解:2 (ア)5年、(イ)20.315%

ポイント

一時払養老保険の差益が源泉分離課税になる保険期間と、その税率を問う問題です。

考え方と解き方

保険期間の数字と、税率の数字のどちらも取りちがえやすい問題です。税率は、所得税・復興特別所得税と地方税を合わせた1つの税率です。

  1. 一時払養老保険などの差益は、保険期間が5年以下のもの、および保険期間が5年を超えるもので初日から5年以内に解約したものが、20.315%の源泉分離課税の対象です。
  2. (ア)は5年、(イ)は20.315%です。したがって、最も適切なのは 2 (ア)5年、(イ)20.315% です。

ほかの選択肢

  • 1 (ア)と(イ)の両方が違います。期間は5年で、税率は所得税・復興特別所得税に地方税を加えた20.315%です。
  • 3 (イ)が違います。15.315%は所得税・復興特別所得税の分だけで、地方税を加えた合計が20.315%です。(ア)は合っています。
  • 4 (ア)が違います。3年ではなく、5年です。(イ)は合っています。

覚えておくこと

  • 源泉分離課税:一時払養老保険などの差益のうち、保険期間が5年以下のものは20.315%(確定申告はできない)
  • 源泉分離課税:保険期間がそれより長いものも、初日から5年以内に解約すると同じ

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:金融類似商品(保険期間等がある差益)の保険期間の条件・金融類似商品:保険期間等が5年を超える一時払養老保険・一時払損害保険で、差益が対象となる解約の時期(保険期間等の初日から)・金融類似商品(一時払養老保険などの差益)の源泉分離課税の税率の合計

想定問題 4四答択一式

損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)、被保険者および保険金受取人は個人であるものとする。

正解:3 地震により自宅が損壊したことで契約者が受け取った地震保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

ポイント

損害保険の保険金の税金を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

保険金はすべて非課税、または、損害に対する保険金はすべて一時所得、と覚えると間違えます。非課税が原則で、事業の収入に代わる保険金は例外です。

  1. 身体の傷害や資産の損害に基づいて受け取る保険金は、非課税です。ただし、事業の収入に代わる性質の保険金は、事業所得の収入金額になります。
  2. 3)は、地震保険の保険金を一時所得としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、地震で損壊した自宅について受け取った地震保険の保険金は、非課税となる、です。

ほかの選択肢

  • 1 傷害保険の手術給付金は、身体の傷害に基づいて受け取る給付金なので、非課税です。適切です。
  • 2 店舗休業保険の保険金は、休業による事業の収入に代わる性質のものなので、事業所得の収入金額になります。適切です。
  • 4 加害者側の対人賠償保険から被害者が受け取る慰謝料は、損害賠償金にあたり、非課税です。適切です。

覚えておくこと

  • 非課税:損害保険の保険金のうち、資産の損害に基づくもの。修理の有無で変わらない
  • 例外:事業の収入に代わる性質の保険金(店舗休業保険など)は、事業所得の収入金額
  • 非課税:加害者側の保険から受け取る対物賠償・個人賠償などの保険金は、損害賠償金として非課税

(テーマ・覚えること)

1問ずつの画面で解く(4問)

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