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借地権
過去の公開問題では、借地借家法の借地権の記述を選ぶ問題が、5回分で5問出ています。
最終更新
よく出る形
- 借地借家法の借地権の記述から適切/不適切を選ぶ(5回分で5問)。普通借地権の存続期間と更新が4問に並ぶ
- 契約の方法(公正証書など)が5問すべてに、一般定期借地権の用途・存続期間が3問、建物買取請求が2問に並ぶ
覚えること
- 普通借地権:存続期間は30年出どころ。契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間(上限はない)
- 普通借地権:期間の定めがないときや、30年出どころより短く定めたときも、存続期間は30年
- 更新後の期間:最初の更新は20年出どころ、2回目以後は10年出どころ(これより長く定めたときは、その期間)
- 更新請求:借地上に建物がある場合に限り、借地権者の請求で従前と同一条件の更新とみなされる
- 更新の拒絶:借地権設定者が遅滞なく異議を述べ、正当の事由があれば、更新されない
- 使用の継続:期間満了後も借地権者が土地を使い続けるときも、建物がある場合に限り、同様に更新とみなされる
- 建物買取請求:期間満了で更新がないとき、借地権者は建物を時価で買い取るよう請求できる(債務不履行による解除ではできない)
- 第三者の買取請求:借地上の建物を取得した第三者は、賃借権の譲渡・転貸が承諾されないとき、建物の買取りを請求できる
- 対抗要件:借地権の登記がなくても、借地権者が自己名義で登記した建物を借地上に所有すれば、第三者に対抗できる
- 一般定期借地権:存続期間は50年以上出どころ。居住用でも事業用でも、用途を問わず設定できる
- 一般定期借地権:更新なし・期間の延長なし・建物買取請求なしの特約を、公正証書による等書面でする
- 事業用定期借地権等:専ら事業の用に供する建物(居住用は不可)で、存続期間は10年以上50年未満出どころ
- 事業用定期借地権等:設定する契約は、公正証書でしなければならない
- 建物譲渡特約付借地権:設定後30年以上出どころを経過した日に、建物を借地権設定者へ相当の対価で譲渡する特約を付ける
数字と計算
ひっかけ
- 「建物があるかどうかにかかわらず更新される」とする文は誤り。更新請求による更新は、建物がある場合に限る
- 普通借地権の存続期間に上限があるとする文は誤り。一般定期借地権が居住用に限るとする文も誤り
- 公正証書が必要なのは事業用定期借地権等。一般定期借地権は、公正証書以外の書面でもよい
想定問題
4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、第22条の借地権を一般定期借地権といい、定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
正解:1 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしない旨の特約は、口頭の合意でもすることができる。
ポイント
一般定期借地権の特約の方法、普通借地権の存続期間と更新、対抗要件から、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
一般定期借地権の特約は、契約の自由に任せず、書面ですることが求められています。方法を取りちがえると、誤りになります。
- 一般定期借地権で、更新なし・期間の延長なし・建物買取請求なしの特約を定めるには、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)が必要です。口頭の合意だけでは定められません。
- 1)は、口頭の合意でもできるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、公正証書による等書面によってしなければならない、です。
ほかの選択肢
- 2 普通借地権の存続期間は30年で、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間になります。適切です。
- 3 借地権の登記がなくても、借地権者が自己名義で登記した建物を借地上に所有していれば、借地権を第三者に対抗できます。適切です。
- 4 更新請求による更新は、借地上に建物がある場合に限られます。建物がないときは、更新したものとはみなされません。適切です。
覚えておくこと
- 一般定期借地権:更新なし・期間の延長なし・建物買取請求なしの特約を、公正証書による等書面でする
- 対抗要件:借地権の登記がなくても、借地権者が自己名義で登記した建物を借地上に所有すれば、第三者に対抗できる
- 更新請求:借地上に建物がある場合に限り、借地権者の請求で従前と同一条件の更新とみなされる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:普通借地権の存続期間
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、第22条の借地権を一般定期借地権、第23条の借地権を事業用定期借地権等という。
正解:4 建物譲渡特約付借地権は、設定後30年以上を経過した日に、建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めて設定する。
ポイント
一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権、更新後の期間から、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
借地権の種類ごとに、用途、契約の方法、期間の決まりが違います。種類の取りちがえや、期間の取りちがえが誤りになります。
- 建物譲渡特約付借地権は、借地権を消滅させるため、設定後30年以上を経過した日に建物を借地権設定者へ相当の対価で譲渡する旨の特約を付けるものです。
- 4)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 4 です。
ほかの選択肢
- 1 居住用に限るとしている所が違います。正しくは、一般定期借地権は用途を問わず、居住用でも事業用でも設定できます。
- 2 公正証書以外の書面でもよいとしている所が違います。正しくは、事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書でしなければなりません。
- 3 最初の更新後の期間を30年としている所が違います。30年は更新前の存続期間で、最初の更新後の期間は20年(2回目以後は10年)です。
覚えておくこと
- 建物譲渡特約付借地権:設定後30年以上を経過した日に、建物を借地権設定者へ相当の対価で譲渡する特約を付ける
- 一般定期借地権:存続期間は50年以上。居住用でも事業用でも、用途を問わず設定できる
- 事業用定期借地権等:設定する契約は、公正証書でしなければならない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:普通借地権の最初の更新後の期間・普通借地権の2回目以後の更新後の期間・普通借地権の存続期間・一般定期借地権の存続期間・建物譲渡特約付借地権で建物を譲渡する日
一般定期借地権と事業用定期借地権等に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、第22条の借地権を一般定期借地権、第23条の借地権を事業用定期借地権等という。
正解:3 (ア)50年以上、(イ)公正証書による等書面、(ウ)公正証書
ポイント
一般定期借地権の存続期間と特約の方法、事業用定期借地権等の契約の方法を問う問題です。
考え方と解き方
一般定期借地権の特約は公正証書による等書面でよく、事業用定期借地権等の契約は公正証書でなければなりません。この違いを取りちがえやすい所です。
- 一般定期借地権の存続期間は50年以上で、更新なしなどの特約は公正証書による等書面でします。事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書でしなければなりません。
- したがって、最も適切なのは 3 (ア)50年以上、(イ)公正証書による等書面、(ウ)公正証書 です。
ほかの選択肢
- 1 (ア)が違います。30年以上は、建物譲渡特約付借地権で、設定後30年以上を経過した日に建物を譲渡するという数で、一般定期借地権の存続期間は50年以上です。
- 2 (イ)が違います。更新なしなどの特約は、口頭の合意ではなく、公正証書による等書面でしなければなりません。
- 4 (ウ)が違います。事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書による等書面ではなく、公正証書でしなければなりません。
覚えておくこと
- 一般定期借地権:存続期間は50年以上。居住用でも事業用でも、用途を問わず設定できる
- 一般定期借地権:更新なし・期間の延長なし・建物買取請求なしの特約を、公正証書による等書面でする
- 事業用定期借地権等:設定する契約は、公正証書でしなければならない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:一般定期借地権の存続期間・建物譲渡特約付借地権で建物を譲渡する日
下記の〈資料〉において、借地権の設定から2回目の更新後の期間が満了するまでの通算の期間として、最も適切なものはどれか。
・Aさんは、建物の所有を目的として、土地の所有者Bさんから普通借地権の設定を受けた
・存続期間について、契約で期間の定めをしなかった
・存続期間の満了後、契約は2回更新された
・更新後の期間について、特約は定めていない
正解:2 60年
ポイント
普通借地権の存続期間と、更新後の期間から、通算の期間を求める問題です。
考え方と解き方
普通借地権の期間は、当初、最初の更新後、2回目以後の更新後で、それぞれ決まった期間が違います。更新のたびに同じ期間が延びると思いこむと、取りちがえます。
- 期間の定めをしなかった普通借地権の存続期間は、30年です。更新後の期間は、最初の更新で20年、2回目以後の更新で10年です(特約なし)。
- 通算の期間は、30年+20年+10年=60年です。
- したがって、最も適切なのは 2 60年 です。
ほかの選択肢
- 1 50年:2回目の更新後の期間10年を加え忘れた期間です(30年+20年=50年)。
- 3 70年:2回目の更新後も20年として数えた期間です(30年+20年+20年=70年)。
- 4 90年:更新後の期間も当初と同じ30年として数えた期間です(30年×3=90年)。
覚えておくこと
- 普通借地権:期間の定めがないときや、30年より短く定めたときも、存続期間は30年
- 更新後の期間:最初の更新は20年、2回目以後は10年(これより長く定めたときは、その期間)
(テーマ・覚えること)
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この本文の数字の出どころ
- 普通借地権の最初の更新後の期間 20年
- 普通借地権の2回目以後の更新後の期間 10年
- 普通借地権の存続期間 30年
- 一般定期借地権の存続期間 50年以上
- 事業用定期借地権の存続期間(下限) 10年以上50年未満
- 建物譲渡特約付借地権で建物を譲渡する日 設定後30年以上を経過した日
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