分野 A|ライフプランニングと資金計画 最頻出

確定拠出年金と企業年金

過去の公開問題では、確定拠出年金の記述を4つ並べて選ぶ問題が、5回分で4問出ています。

最終更新

よく出る形

  • 確定拠出年金の記述を4つ並べて選ぶ問題が、5回分で4問(最も不適切が3問、最も適切が1問)
  • マッチング拠出(企業型加入者が自分で拠出する掛金)、iDeCoの限度額・併用・受給が並ぶ
  • 企業型年金の導入手続(規約の承認、中退共などからの資産の移換)を問う回もある

覚えること

  • 企業型年金の規約:事業主が労使の同意を得て作り、厚生労働大臣の承認を受ける
  • 企業型年金の拠出限度額:月額55,000円出どころからDB等の他制度掛金相当額を引いた額
  • マッチング拠出:企業型年金の規約の定めがあれば、加入者が自分で掛金を拠出できる
  • マッチング拠出の上限:拠出限度額から事業主掛金を引いた額まで。2026年4月1日出どころに事業主掛金以下の制限は撤廃
  • 企業型年金に加入できない人:企業型年金の老齢給付金の受給権を有する人(有していた人を含む)
  • iDeCoに加入できる人:国民年金の第1号・第2号・第3号被保険者と任意加入被保険者で、65歳未満出どころ
  • iDeCoの限度額(月額):第1号は68,000円出どころ(国民年金基金などの掛金と合計)
  • iDeCoの限度額(月額):企業年金等なしの第2号は23,000円出どころ、第3号も23,000円出どころ
  • iDeCoの限度額(月額):企業型DCに加入の第2号は20,000円出どころ(事業主掛金などと合わせ55,000円出どころ以内)
  • iDeCoの限度額(月額):DB等のみの第2号・公務員は、2024年12月から20,000円出どころ(それまでは12,000円出どころ)
  • iDeCoと企業型の併用:マッチング拠出をしないこと、各月の拠出であること、事業主掛金などとの合計が限度内であること
  • iDeCo+:企業年金を実施していない小規模な事業主が、従業員のiDeCo掛金に上乗せして拠出できる制度
  • 老齢給付金:通算加入者等期間が10年出どころ以上あれば、60歳出どころから受け取れる
  • 老齢給付金(10年未満の人):8年出どころ以上は61歳出どころ、6年以上は62歳、4年以上は63歳から
  • 老齢給付金(10年未満の人):2年出どころ以上は64歳出どころ、1か月以上は65歳から
  • 企業型年金の給付:老齢給付金、障害給付金、死亡一時金。老齢給付金は75歳出どころまで請求しないと、裁定により支給
  • 移換:企業型年金の加入者が退職して第3号被保険者になれば、個人別管理資産を個人型年金へ移せる
  • 移換:中退共は、契約者が中小企業者でなくなったとき、企業型年金へ資産を移せる
  • 参考:2026年12月1日から、iDeCoに加入できる年齢は70歳未満出どころ(一定の要件を満たす人)
  • 参考:2026年12月1日から、iDeCoの限度額は第1号が75,000円出どころ、第2号が企業年金等と合わせて62,000円出どころ

数字と計算

  • 例:DB等の他制度掛金相当額が20,000円なら、企業型年金の限度額=55,000円出どころ-20,000円=月額35,000円

ひっかけ

  • マッチング拠出をしている人は、iDeCoに加入できない。事業主掛金を超えて拠出できることとは別の決まり
  • 企業型年金の規約を承認するのは厚生労働大臣で、都道府県知事ではない

想定問題

4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1四答択一式

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:2 個人型年金加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は月額68,000円である。

ポイント

企業型年金の導入手続、加入できない人、老齢給付金の受給、iDeCoの限度額を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

iDeCoの限度額は、国民年金の被保険者の種類で額が違います。第3号被保険者の額を、第1号被保険者の額と取りちがえると、不適切な記述が適切に見えます。

  1. iDeCoの限度額(月額)は、第1号被保険者が68,000円(国民年金基金などの掛金と合計)、第3号被保険者が23,000円です。
  2. 2)は、第3号被保険者の限度額を68,000円としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、第3号被保険者である場合の拠出限度額は月額23,000円、です。

ほかの選択肢

  • 1 企業型年金の規約は、事業主が労使の同意を得て作り、厚生労働大臣の承認を受けます。適切です。
  • 3 企業型年金の老齢給付金の受給権を有する人(有していた人を含む)は、企業型年金加入者とされません。適切です。
  • 4 老齢給付金は、通算加入者等期間が10年以上あれば、60歳から受け取れます。個人型年金も同じなので、適切です。

覚えておくこと

  • iDeCoの限度額(月額):第1号は68,000円(国民年金基金などの掛金と合計)
  • iDeCoの限度額(月額):企業年金等なしの第2号は23,000円、第3号も23,000円
  • 企業型年金の規約:事業主が労使の同意を得て作り、厚生労働大臣の承認を受ける

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:確定拠出年金の老齢給付金を受け取れる年齢(通算加入者等期間が10年以上の場合)・確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受け取れる通算加入者等期間・iDeCoの掛金上限(第1号加入者、国民年金基金等との合計、月額、2026年11月まで)・iDeCoの掛金上限(会社員・企業年金なし、月額、2026年11月まで)・iDeCoの掛金上限(第3号加入者=国民年金の第3号被保険者、月額、2026年11月分まで)

想定問題 2四答択一式

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:4 企業型年金の給付には、老齢給付金、障害給付金および死亡一時金がある。

ポイント

iDeCoの加入年齢、企業型年金とiDeCoを併用する人の限度額、老齢給付金の請求、企業型年金の給付の種類を問い、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

iDeCoの加入年齢や限度額は、数字で覚えていないと取りちがえやすい所です。企業型年金に加入している人の限度額は、企業年金のない人の額より小さくなります。

  1. 企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3つです。
  2. 4)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 4 です。

ほかの選択肢

  • 1 年齢の上限がないとしている所が違います。iDeCoに加入できる年齢は、65歳未満です。
  • 2 限度額を月額23,000円としている所が違います。23,000円は企業年金等のない第2号被保険者の額で、企業型年金に加入している第2号被保険者は20,000円です。
  • 3 請求しない限り支給されないとしている所が違います。請求しないまま75歳に達したときは、裁定にもとづいて支給されます。

覚えておくこと

  • iDeCoに加入できる人:国民年金の第1号・第2号・第3号被保険者と任意加入被保険者で、65歳未満
  • iDeCoの限度額(月額):企業型DCに加入の第2号は20,000円(事業主掛金などと合わせ55,000円以内)
  • 企業型年金の給付:老齢給付金、障害給付金、死亡一時金。老齢給付金は75歳まで請求しないと、裁定により支給

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:確定拠出年金の老齢給付金の受取(裁定請求)の上限年齢・iDeCoの掛金上限(企業型DCに加入の会社員、月額、2026年11月まで)・iDeCoの掛金上限の合算枠(企業型DCの事業主掛金・他制度掛金相当額と合わせた月額、2026年11月まで)・iDeCoの掛金上限(会社員・企業年金なし、月額、2026年11月まで)・iDeCoに加入できる年齢の上限(2026年11月まで)

想定問題 3四答択一式

確定拠出年金の老齢給付金の受給に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

老齢給付金は、通算加入者等期間が(ア)以上ある場合は、原則として(イ)から受け取ることができる。通算加入者等期間が8年以上(ア)未満の場合は、(ウ)から受け取ることができる。

正解:1 (ア)10年、(イ)60歳、(ウ)61歳

ポイント

老齢給付金を受け取れる年齢と、通算加入者等期間の長さの関係を問う問題です。

考え方と解き方

老齢給付金は、通算加入者等期間の長さで、受け取れる年齢が決まります。10年あれば60歳からで、足りないと段階的に遅くなります。

  1. 通算加入者等期間が10年以上あれば、原則として60歳から老齢給付金を受け取れます。これが(ア)と(イ)です。
  2. 8年以上10年未満の場合は、61歳から受け取れます。これが(ウ)です。したがって、最も適切なのは 1 (ア)10年、(イ)60歳、(ウ)61歳 です。

ほかの選択肢

  • 2 (ウ)が違います。62歳から受け取れるのは、通算加入者等期間が6年以上8年未満の人です。(ア)と(イ)は合っています。
  • 3 (イ)が違います。65歳から受け取れるのは、通算加入者等期間が1か月以上2年未満の人です。原則は60歳です。
  • 4 (ア)が違います。60歳から受け取れるのは、通算加入者等期間が10年以上ある人です。10年に満たない人は、受け取れる年齢が遅くなります。

覚えておくこと

  • 老齢給付金:通算加入者等期間が10年以上あれば、60歳から受け取れる
  • 老齢給付金(10年未満の人):8年以上は61歳、6年以上は62歳、4年以上は63歳から
  • 老齢給付金(10年未満の人):2年以上は64歳、1か月以上は65歳から

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:確定拠出年金の老齢給付金の受給開始年齢(通算加入者等期間が8年以上10年未満)・確定拠出年金の老齢給付金の受給開始年齢(通算加入者等期間が6年以上8年未満)・確定拠出年金の老齢給付金の受給開始年齢(通算加入者等期間が4年以上6年未満)・確定拠出年金の老齢給付金の受給開始年齢(通算加入者等期間が2年以上4年未満)・確定拠出年金の老齢給付金の受給開始年齢(通算加入者等期間が1か月以上2年未満)・確定拠出年金の老齢給付金を受け取れる年齢(通算加入者等期間が10年以上の場合)・確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受け取れる通算加入者等期間・確定拠出年金の老齢給付金:受給開始が65歳になる通算加入者等期間の下限(1か月以上2年未満)・確定拠出年金の老齢給付金:受給開始が64歳になる通算加入者等期間の下限(2年以上4年未満)・確定拠出年金の老齢給付金:受給開始が63歳になる通算加入者等期間の下限(4年以上6年未満)・確定拠出年金の老齢給付金:受給開始が62歳になる通算加入者等期間の下限(6年以上8年未満)・確定拠出年金の老齢給付金:受給開始が61歳になる通算加入者等期間の下限(8年以上10年未満)

想定問題 4四答択一式

下記の〈資料〉に基づく、Aさんの企業型年金の月額の拠出限度額として、最も適切なものはどれか。なお、2024年12月以後の制度によるものとし、経過措置は考えないものとする。

〈資料〉
・Aさんは会社員で、勤務先は企業型年金と確定給付企業年金(DB)の両方を実施している
・AさんはDBと企業型年金の両方に加入している
・DBの他制度掛金相当額:月額12,000円

正解:3 43,000円

ポイント

DB等の他制度掛金相当額を反映した、企業型年金の拠出限度額を求める計算問題です。

考え方と解き方

企業型年金の拠出限度額は、DBなど他の制度に入っている分だけ小さくなります。引く額の取りちがえが、間違えやすい点です。

  1. 企業型年金の拠出限度額は、月額55,000円から、DB等の他制度掛金相当額を引いた額です。
  2. 他制度掛金相当額は月額12,000円なので、55,000円-12,000円=43,000円です。したがって、最も適切なのは 3 43,000円 です。

ほかの選択肢

  • 1 12,000円:他制度掛金相当額そのものを限度額とした額です。限度額は、55,000円からこの額を引いて求めます。
  • 2 31,000円:他制度掛金相当額を2回引いた額です(55,000円-12,000円-12,000円)。引くのは1回です。
  • 4 55,000円:他制度掛金相当額を引き忘れた額です。DB等に入っている人は、55,000円から他制度掛金相当額を引きます。

覚えておくこと

  • 企業型年金の拠出限度額:月額55,000円からDB等の他制度掛金相当額を引いた額
  • iDeCoの限度額(月額):企業型DCに加入の第2号は20,000円(事業主掛金などと合わせ55,000円以内)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:企業型DCの拠出限度額(月額、他制度の掛金相当額を控除する前の枠)・iDeCoの掛金上限(企業型DCに加入の会社員、月額、2026年11月まで)・iDeCoの掛金上限の合算枠(企業型DCの事業主掛金・他制度掛金相当額と合わせた月額、2026年11月まで)

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