分野 A|ライフプランニングと資金計画 最頻出
公的医療保険と介護保険
過去の公開問題では、協会けんぽや公的医療保険の記述を選ぶ問題が4問、短時間労働者の被保険者の要件を問う空欄の問題が1問、5回分で合わせて5問出ています。
最終更新
よく出る形
- 協会けんぽ・公的医療保険の記述から1つ選ぶ(5回分で4問)。短時間労働者の要件を空欄で問う問題も1問
覚えること
- 窓口負担:義務教育就学前2割出どころ、就学後〜70歳出どころ未満3割、70歳以上75歳未満2割(現役並み所得者3割)
- 後期高齢者医療:75歳以上出どころで移る。窓口負担は1割出どころ(一定以上の所得は2割、現役並みは3割)
- 傷病手当金の支給:待期は連続3日出どころ間。そのあと、休んで給与が出ない日に支給される
- 傷病手当金の額と期間:標準報酬月額の平均額の30分の1出どころの3分の2出どころを、支給開始日から通算1年6か月
- 退職後の傷病手当金:受給中に資格を失っても、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上出どころ被保険者なら、残りの期間を受けられる
- 高額療養費:同じ月の窓口負担が限度額を超えた部分が、あとで支給される(全額ではない)
- 高額療養費の対象外:差額ベッド代・入院時の食事代
- 高額療養費の合算:70歳未満出どころは、同じ月の医療機関ごと(入院・外来、医科・歯科別)に21,000円以上出どころのもの
- 限度額の区分(70歳未満出どころ):標準報酬月額28万〜50万円出どころの人は、2026年7月まで次の式
- 限度額=80,100円+(総医療費-267,000円)×1%出どころ
- 多数回該当:高額療養費が直近12か月に3か月以上出どころあると、4か月出どころ目以降は限度額が下がる
- 出産育児一時金:被保険者本人の出産に、産科医療補償制度加入の医療機関で在胎週数22週以降なら1児につき50万円出どころ
- 家族出産育児一時金:被扶養者(扶養家族)の出産に支給。夫婦とも被保険者なら、妻は出産育児一時金を受ける
- 出産手当金:出産日以前42日出どころから出産の翌日以後56日出どころまでの休業に、標準報酬日額の3分の2
- 埋葬料:被保険者が業務外で死亡したとき、生計を維持されていた埋葬を行う人に5万円出どころ
- 任意継続:資格喪失日の前日まで継続して2か月以上出どころ被保険者で、退職日の翌日から20日出どころ以内に申請
- 任意継続:加入は最長2年出どころ。保険料は事業主負担分も含め全額を本人が負担する
- 介護保険:65歳以上出どころが第1号、40歳以上65歳未満出どころの医療保険加入者が第2号被保険者
- 介護保険の利用者負担:原則1割出どころ。2割出どころ・3割は第1号被保険者のうち一定以上の所得の人
- 協会けんぽの保険料:一般保険料率は都道府県ごと。介護保険料率は全国一律(2026年度1.62%出どころ)
- 短時間労働者の定義:通常の労働者の所定労働時間・日数の4分の3未満出どころの人
- 短時間労働者が被保険者になる要件:週20時間以上出どころ、月額8.8万円以上出どころ、学生でない
- 短時間労働者の適用は、特定適用事業所(被保険者51人以上出どころの事業所)で働く人が対象
- 参考:2026年8月から、同じ区分の限度額は85,800円+(総医療費-286,000円)×1%出どころになる
- 参考:2026年10月に、短時間労働者の月額8.8万円以上出どころの賃金要件が撤廃される
数字と計算
- 例(区分ウ、2026年7月までの式):総医療費80万円、窓口24万円。限度額85,430円、高額療養費154,570円
想定問題
4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:2 療養の給付を受けた被保険者が医療機関に支払った額のうち、差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象となる。
ポイント
協会けんぽの保険料率と給付のうち、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
高額療養費は、医療費の窓口負担を抑える制度ですが、どの費用も対象になるわけではありません。対象になる費用と、ならない費用を分けて見ます。
- 高額療養費は、保険が使える診療の窓口負担が限度額を超えたとき、超えた部分が支給される制度です。保険の対象外の差額ベッド代や、入院時の食事代は、対象になりません。
- 2)は、差額ベッド代や入院時の食事代を対象としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とならない、です。
ほかの選択肢
- 1 一般保険料率は都道府県ごと、介護保険料率は全国一律です。介護保険料率は、40歳以上65歳未満の第2号被保険者にかかる料率なので、適切です。
- 3 退職後も、所定の要件を満たせば最長2年間、任意継続被保険者になれるので、適切です。
- 4 夫婦ともに被保険者なら、妻は被保険者本人として出産育児一時金を受けるので、適切です。
覚えておくこと
- 高額療養費の対象外:差額ベッド代・入院時の食事代
- 任意継続:加入は最長2年。保険料は事業主負担分も含め全額を本人が負担する
- 協会けんぽの保険料:一般保険料率は都道府県ごと。介護保険料率は全国一律(2026年度1.62%)
(テーマ・覚えること)
公的医療保険および介護保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:4 出産手当金は、出産日以前42日から出産の翌日以後56日までの期間に仕事を休んだ日について、標準報酬日額の3分の2が支給される。
ポイント
傷病手当金・出産手当金・後期高齢者医療・介護保険の、条件や割合を問う問題です。
考え方と解き方
公的医療保険と介護保険では、給付ごとに、いつから・どれだけ・何割という条件が決まっています。選択肢のどこかで、その条件が入れかわっていないかを見ます。
- 出産手当金は、出産日以前42日から出産の翌日以後56日までの休業について、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
- 4)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 4 です。
ほかの選択肢
- 1 第2号被保険者の利用者負担の割合が違います。2割・3割になるのは第1号被保険者のうち一定以上の所得の人だけで、第2号被保険者は所得にかかわらず原則1割です。
- 2 待期期間の日数が違います。待期は連続3日間です。
- 3 窓口負担の割合が違います。後期高齢者医療の窓口負担は原則1割で、一定以上の所得の人は2割、現役並み所得者は3割です。
覚えておくこと
- 傷病手当金の額と期間:標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2を、支給開始日から通算1年6か月
- 出産手当金:出産日以前42日から出産の翌日以後56日までの休業に、標準報酬日額の3分の2
- 介護保険の利用者負担:原則1割。2割・3割は第1号被保険者のうち一定以上の所得の人
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:介護保険の第2号被保険者の年齢の範囲・介護保険の利用者負担(原則)・介護保険の利用者負担(一定以上所得者、2割)・介護保険の利用者負担(一定以上所得者のうち特に所得が高い人、3割)・後期高齢者の窓口負担割合(原則)・後期高齢者の窓口負担割合(一定以上の所得)・後期高齢者の窓口負担割合(現役並み所得者)・後期高齢者医療制度の被保険者の年齢・傷病手当金の1日あたりの額の計算に使う分数(標準報酬月額の平均額の30分の1)・傷病手当金の支給期間(支給開始日から通算)・傷病手当金の1日あたりの支給額の割合・傷病手当金の待期期間・出産手当金の産後の支給日数・出産手当金の産前の支給日数・出産手当金の1日あたりの支給額の割合
健康保険の任意継続被保険者に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
正解:1 (ア)2か月、(イ)20日、(ウ)2年
ポイント
任意継続被保険者になるための被保険者期間・申請の期限・加入できる期間を問う問題です。
考え方と解き方
任意継続は、退職前の被保険者期間、申請の期限、加入できる期間の3つの期間で決まる制度です。どれも期間なので、長さを取りちがえやすいです。
- 任意継続被保険者になるには、資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったことが要ります。これが(ア)です。申請は退職日の翌日から20日以内です。これが(イ)です。
- 加入できる期間は最長2年です。これが(ウ)です。したがって、最も適切なのは 1 (ア)2か月、(イ)20日、(ウ)2年 です。
ほかの選択肢
- 2 (ア)が違います。被保険者期間の要件は、6か月ではなく、継続して2か月以上です。(イ)の20日と(ウ)の2年は合っています。
- 3 (イ)と(ウ)が違います。申請は、3か月以内ではなく、退職日の翌日から20日以内です。加入できる期間は、1年ではなく最長2年です。(ア)の2か月は合っています。
- 4 (ア)と(イ)が違います。要件は、1年ではなく、継続して2か月以上です。申請は、3か月以内ではなく、20日以内です。(ウ)の2年は合っています。
覚えておくこと
- 任意継続:資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者で、退職日の翌日から20日以内に申請
- 任意継続:加入は最長2年。保険料は事業主負担分も含め全額を本人が負担する
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:任意継続の加入要件(資格喪失前の被保険者期間)・任意継続被保険者の期間・任意継続の申請期限(退職日の翌日から)
下記の〈Aさんの医療費〉に基づく、Aさんに支給される高額療養費の額として、最も適切なものはどれか。なお、世帯合算や多数回該当は考えないものとする。
・Aさんは、協会けんぽの被保険者(45歳。標準報酬月額は36万円)
・診療月:2026年3月(同一月内に、1つの医療機関で入院)
・総医療費(保険診療分):100万円。窓口で支払った額は、総医療費の3割の30万円
・差額ベッド代などの保険外の費用は考えない
〈自己負担限度額(70歳未満、標準報酬月額28万〜50万円の区分)〉
・80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
正解:3 212,570円
ポイント
高額療養費の額を、自己負担限度額の式から求める計算問題です。
考え方と解き方
間違えやすいのは、1%をかける対象と、限度額と高額療養費の区別です。1%は総医療費の全体ではなく、一定の額を超えた部分にだけかけます。高額療養費は、限度額そのものではなく、窓口負担から限度額を引いた額です。
- 自己負担限度額は、80,100円+(総医療費-267,000円)×1%です。総医療費100万円を入れると、80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円です。
- 高額療養費は、窓口負担から自己負担限度額を引いた額です。300,000円-87,430円=212,570円です。したがって、最も適切なのは 3 212,570円 です。
ほかの選択肢
- 1 87,430円:高額療養費ではなく、自己負担限度額そのものの額です。高額療養費は、窓口負担から限度額を引いた額です。
- 2 209,900円:1%をかける対象を、総医療費から267,000円を引いた額ではなく、総医療費の全体にした額です(300,000円-(80,100円+1,000,000円×1%))。
- 4 219,900円:自己負担限度額を80,100円だけとし、総医療費が267,000円を超えた部分の1%を足し忘れた額です(300,000円-80,100円)。
覚えておくこと
- 高額療養費:同じ月の窓口負担が限度額を超えた部分が、あとで支給される(全額ではない)
- 限度額の区分(70歳未満):標準報酬月額28万〜50万円の人は、2026年7月まで次の式
- 限度額=80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:医療費の窓口負担割合(義務教育就学後〜70歳未満)・高額療養費の自己負担限度額の区分(ア〜オ)が対象とする年齢・高額療養費の区分ウの標準報酬月額の範囲・高額療養費の自己負担限度額(70歳未満、ウ(標準報酬月額28万〜50万円)、2026年7月まで)
このテーマの公開問題
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- 2026年5月 第2問全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の…四答択一式・まずこの1問
この本文の数字の出どころ
- 医療費の窓口負担割合(70歳〜74歳、原則) 2割
- 医療費の窓口負担割合(70歳〜74歳、現役並み所得者) 3割
- 医療費の窓口負担割合(義務教育就学後〜70歳未満) 3割
- 医療費の窓口負担割合(義務教育就学前=小学校入学前、6歳に達する日以後の最初の3月31日まで) 2割
- 医療費の窓口負担割合が変わる年齢(70歳) 70歳
- 介護保険の第1号被保険者の年齢 65歳以上
- 介護保険の第2号被保険者の年齢の範囲 40歳以上65歳未満
- 介護保険の利用者負担(原則) 1割
- 介護保険の利用者負担(一定以上所得者、2割) 2割
- 介護保険の利用者負担(一定以上所得者のうち特に所得が高い人、3割) 3割
- 協会けんぽの介護保険料率(2026年度) 1.62%
- 高額療養費の自己負担限度額の区分(ア〜オ)が対象とする年齢 70歳未満
- 高額療養費の世帯合算で、70歳未満の人の自己負担額を合算できる額(1つの医療機関ごと) 21,000円以上
- 高額療養費の多数回該当で限度額が軽減される月 4か月目以降
- 高額療養費の多数回該当の要件(直近12か月に該当した月の数) 直近12か月に3か月以上
- 高額療養費の区分ウの標準報酬月額の範囲 28万〜50万円
- 高額療養費の自己負担限度額(70歳未満、ウ(標準報酬月額28万〜50万円)、2026年8月から) 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
- 高額療養費の自己負担限度額(70歳未満、ウ(標準報酬月額28万〜50万円)、2026年7月まで) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
- 後期高齢者の窓口負担割合(原則) 1割
- 後期高齢者の窓口負担割合(一定以上の所得) 2割
- 後期高齢者の窓口負担割合(現役並み所得者) 3割
- 後期高齢者医療制度の被保険者の年齢 75歳以上
- 健康保険の埋葬料の額 5万円
- 任意継続の加入要件(資格喪失前の被保険者期間) 2か月以上
- 任意継続被保険者の期間 2年
- 任意継続の申請期限(退職日の翌日から) 20日以内
- 傷病手当金の1日あたりの額の計算に使う分数(標準報酬月額の平均額の30分の1) 30分の1
- 資格喪失後の傷病手当金(継続給付)の被保険者期間 1年以上
- 傷病手当金の支給期間(支給開始日から通算) 通算1年6か月
- 傷病手当金の1日あたりの支給額の割合 3分の2
- 傷病手当金の待期期間 連続3日間
- 出産育児一時金の額(産科医療補償制度加入機関、在胎週数22週以降、1児あたり) 50万円
- 出産手当金の産後の支給日数 56日
- 出産手当金の産前の支給日数 42日
- 出産手当金の1日あたりの支給額の割合 3分の2
- 短時間労働者の定義:通常の労働者に対する所定労働時間・日数の割合 4分の3未満
- 短時間労働者の社会保険の適用要件:賃金(月額) 8.8万円以上
- 短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金)の適用要件:週の所定労働時間 週20時間以上
- 短時間労働者の社会保険の適用要件:事業所の規模(特定適用事業所) 51人以上
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