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建築基準法
過去の公開問題では、都市計画区域内の建築基準法の規定に関する記述を選ぶ問題が、5回分で5問出ています。
最終更新
よく出る形
- 都市計画区域内の建築基準法の記述から選ぶ(5回分で5問。最も適切4問、最も不適切1問)
- 前面道路の幅員による容積率の制限(低い方か高い方か)を混ぜる(5問中4問)
- セットバック部分を敷地面積に算入できるかを混ぜる(5問中4問)
- 建蔽率の緩和(防火地域・準防火地域の建築物)を混ぜる(5問中3問)
- 容積率の延べ面積に入れない部分(共用の廊下・階段、地階など)を混ぜる(5問中3問)
覚えること
- 接道義務:建築物の敷地は、幅員4m以上出どころの道路に2m以上出どころ接する
- セットバック:幅員が4m以上出どころない2項道路は、道路の中心線から2m出どころの線まで後退する
- セットバック部分:建築物を建築できず、建蔽率・容積率の計算の敷地面積にも算入できない
- 用途制限:用途地域ごとに決まる。敷地が2つの用途地域にまたがれば、過半の属する地域の規定を全体に適用
- 敷地が2つの地域にまたがる:建蔽率・容積率の限度は、各部分の面積の割合で加重平均する
- 建蔽率の緩和:防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等は、10分の1出どころを加える
- 建蔽率の緩和:角地など(特定行政庁が指定)も10分の1出どころを加える。両方に当たれば、その合計を加える
- 建蔽率の制限なし:建蔽率の限度が10分の8出どころの地域内の防火地域にある耐火建築物等
- 前面道路の幅員が12m未満出どころ:容積率は、道路の幅員(m)に係数を乗じた数値と、都市計画の容積率の低い方が限度
- 係数:住居系の用途地域は10分の4出どころ、それ以外(商業系・工業系など)は10分の6出どころ
- 容積率の延べ面積に入れない部分:共同住宅の共用の廊下・階段の部分は、全部
- 容積率の延べ面積に入れない部分:地階(天井が地盤面から1m以下出どころ)の住宅部分は、住宅部分の床面積の合計の3分の1まで出どころ
- 容積率の延べ面積に入れない部分:自動車車庫等は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1まで出どころ
- 斜線制限:道路斜線制限は前面道路の反対側の境界線から、隣地斜線制限は隣地境界線から、高さを制限する
- 隣地斜線制限:低層住居専用地域・田園住居地域では適用されない
- 北側斜線制限:低層住居専用・田園住居・中高層住居専用地域で適用(中高層は日影規制の対象区域を除く)
- 防火地域と準防火地域にまたがる建築物:原則として防火地域の規定を全体に適用する(防火壁で区画した部分は別)
ひっかけ
想定問題
4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:4 セットバック部分(建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分)には建築物を建築できないが、建蔽率の算定の基礎となる敷地面積には算入できる。
ポイント
セットバック部分の扱いを中心に、敷地と道路、建蔽率の記述を問う、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
セットバック部分は、敷地の一部のように見えますが、道路とみなされます。建蔽率と容積率の両方の計算から外れる点を、片方だけと取りちがえやすい所です。
- セットバック部分は、道路とみなされるため、建築物を建築できず、建蔽率・容積率の計算の敷地面積にも算入できません。
- 4)は、建蔽率の算定の敷地面積に算入できるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、建蔽率の算定の基礎となる敷地面積にも算入することができない、です。
ほかの選択肢
- 1 建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないので、適切です。
- 2 敷地が2つの用途地域にまたがるとき、用途の制限は、敷地の過半の属する用途地域の規定が全体に適用されるので、適切です。
- 3 特定行政庁が指定する角地などでは、建蔽率の限度に10分の1が加えられるので、適切です。
覚えておくこと
- セットバック部分:建築物を建築できず、建蔽率・容積率の計算の敷地面積にも算入できない
- 建蔽率の緩和:角地など(特定行政庁が指定)も10分の1を加える。両方に当たれば、その合計を加える
- 接道義務:建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接する
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:角地等の建蔽率の加算・接道義務で必要な道路の幅員・接道義務で敷地が道路に接する長さ
建築基準法における斜線制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:3 隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
ポイント
道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の基準線と、適用される地域を問う問題です。
考え方と解き方
斜線制限は、基準となる線と、適用される地域の2つで区別します。道路・隣地・北側の3つを混同すると、基準線や地域が入れかわって見えます。
- 隣地斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されません。これらの地域は、別に建築物の高さの限度が決まっています。
- 3)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 3 です。
ほかの選択肢
- 1 北側斜線制限は、低層住居専用地域、中高層住居専用地域、田園住居地域で適用されます。商業地域には適用されません。商業地域を加えている所が違います。
- 2 道路斜線制限は、住居系の地域に限らず、商業地域や工業地域も含めて適用されます。住居系に限っている所が違います。
- 4 前面道路の反対側の境界線から高さを制限するのは、道路斜線制限です。隣地斜線制限は、隣地境界線から高さを制限します。
覚えておくこと
- 斜線制限:道路斜線制限は前面道路の反対側の境界線から、隣地斜線制限は隣地境界線から、高さを制限する
- 隣地斜線制限:低層住居専用地域・田園住居地域では適用されない
- 北側斜線制限:低層住居専用・田園住居・中高層住居専用地域で適用(中高層は日影規制の対象区域を除く)
(テーマ・覚えること)
建築基準法における建蔽率の緩和に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
正解:4 (ア)準耐火、(イ)10分の1、(ウ)適用されない
ポイント
防火地域・準防火地域の建築物の建蔽率の緩和と、制限がなくなる場合を問う問題です。
考え方と解き方
建蔽率の緩和は、どの地域のどの構造の建築物が対象か、加算がいくつか、制限がなくなるのはどの場合か、の3点で決まります。3つのうち1つだけを入れかえた選択肢に気づく問題です。
- 防火地域内の耐火建築物等、または準防火地域内の耐火建築物もしくは準耐火建築物等は、建蔽率の限度に10分の1を加えます(ア)(イ)。
- 建蔽率の限度が10分の8の地域内の防火地域にある耐火建築物等には、建蔽率の制限が適用されません(ウ)。
- したがって、最も適切なのは 4 (ア)準耐火、(イ)10分の1、(ウ)適用されない です。
ほかの選択肢
- 1 (イ)が違います。10分の2は、防火地域等の加算10分の1と、角地等の加算10分の1を合わせた値で、両方に当たるときの合計です。防火地域等の加算だけなら10分の1です。(ア)と(ウ)は合っています。
- 2 (ア)が違います。準防火地域で緩和を受けられるのは、耐火建築物と準耐火建築物等です。防火構造の建築物ではありません。(イ)と(ウ)は合っています。
- 3 (ウ)が違います。建蔽率の限度が10分の8の地域内の防火地域にある耐火建築物等には、建蔽率の制限が適用されません。(ア)と(イ)は合っています。
覚えておくこと
- 建蔽率の緩和:防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等は、10分の1を加える
- 建蔽率の制限なし:建蔽率の限度が10分の8の地域内の防火地域にある耐火建築物等
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:防火地域の耐火建築物等の建蔽率の加算・防火地域内の耐火建築物等で建蔽率の制限がなくなる地域の上限・角地等の建蔽率の加算
下記の〈資料〉に基づく、この敷地に建築することができる建築物の延べ面積の最高限度として、最も適切なものはどれか。なお、前面道路について、特定行政庁が指定する区域には当たらないものとし、記載のない事項は考慮しないものとする。
・用途地域:第一種住居地域
・敷地面積:200㎡
・都市計画で定められた建蔽率:60%
・都市計画で定められた容積率:400%
・前面道路:幅員6mの道路1本のみに接している
正解:2 480㎡
ポイント
前面道路の幅員による容積率の制限を当てはめて、延べ面積の最高限度を求める計算問題です。
考え方と解き方
間違えやすい所は2つあります。前面道路の幅員による容積率は、係数が用途地域で変わることと、都市計画の容積率との低い方を使うことです。建蔽率は、延べ面積ではなく建築面積の上限を決める数値です。
- 前面道路の幅員は6mで、12m未満です。第一種住居地域は住居系なので、係数は10分の4です。前面道路の幅員による容積率は、6m×10分の4=240%です。
- 都市計画の容積率400%と240%の低い方が限度なので、容積率の限度は240%です。
- 延べ面積の最高限度は、200㎡×240%=480㎡です。したがって、最も適切なのは 2 480㎡ です。
ほかの選択肢
- 1 120㎡:建蔽率60%を使った額です(200㎡×60%)。これは建築面積の最高限度で、延べ面積ではありません。
- 3 720㎡:係数を10分の6とした額です(6m×10分の6=360%と400%の低い方の360%で、200㎡×360%)。住居系の用途地域の係数は10分の4です。
- 4 800㎡:前面道路の幅員による制限を見落とし、都市計画の容積率400%をそのまま使った額です(200㎡×400%)。
覚えておくこと
- 前面道路の幅員が12m未満:容積率は、道路の幅員(m)に係数を乗じた数値と、都市計画の容積率の低い方が限度
- 係数:住居系の用途地域は10分の4、それ以外(商業系・工業系など)は10分の6
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:前面道路の幅員に乗じる係数(住居系用途地域)・前面道路の幅員に乗じる係数(その他の用途地域)・前面道路の幅員による容積率制限が働く幅員
このテーマの公開問題
- 2024年5月 第45問都市計画区域および準都市計画区域内における建…四答択一式
- 2024年9月 第45問都市計画区域および準都市計画区域内における建…四答択一式
- 2025年1月 第46問都市計画区域および準都市計画区域内における建…四答択一式
- 2025年5月 第46問都市計画区域および準都市計画区域内における建…四答択一式・まずこの1問
- 2026年5月 第46問建築基準法における容積率に関する次の記述のう…四答択一式
この本文の数字の出どころ
- 防火地域の耐火建築物等の建蔽率の加算 10分の1
- 防火地域内の耐火建築物等で建蔽率の制限がなくなる地域の上限 建蔽率の限度が10分の8
- 角地等の建蔽率の加算 10分の1
- 2項道路のセットバック(道路中心線からの後退距離) 道路の中心線から2m
- 接道義務で必要な道路の幅員 4m以上
- 接道義務で敷地が道路に接する長さ 2m以上
- 容積率で延べ面積に入れない地階の住宅等部分の限度(建築物の住宅等の部分の床面積の合計に対して) 3分の1まで
- 容積率の計算で延べ面積に入れない地階の条件(天井の高さ) 天井が地盤面から1m以下
- 前面道路の幅員に乗じる係数(住居系用途地域) 10分の4
- 前面道路の幅員に乗じる係数(その他の用途地域) 10分の6
- 容積率で延べ面積に入れない自動車車庫等の部分の限度(敷地内の建築物の各階の床面積の合計に対して) 5分の1まで
- 前面道路の幅員による容積率制限が働く幅員 12m未満
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