分野 E|セキュリティ・倫理

オプトイン・オプトアウト・第三者提供・データマスキング(同意の取得)

今の制度の過去問(3回分)では、個人データの提供で本人の同意が要らない場合が、1問出ています。

シラバス案 Ver.0.1(2026年8月31日公表)の『7-29-2 個人情報保護・プライバシー保護に関する手法・技法』

最終更新

よく出る形

  • 個人データ(名簿などの個人情報)の提供で、同意なしで許される行為を選ぶ(3回分で1問)
  • 問われるとしたら:事例で、委託(業務を任せる提供)が第三者提供に当たるかを選ぶ形
  • 問われるとしたら:オプトアウト(同意なしの提供の手続き)の記述を選ぶ形
  • 問われるとしたら:オプトアウトで提供できない個人データの組合せの形
  • 問われるとしたら:同意の取得として不適切な方法を選ぶ形

覚えること

  • 第三者提供の原則:個人データ(名簿などに整理した個人情報)は、あらかじめ本人の同意を得て提供する
  • 同意なしで提供できる場合:法令に基づく、生命・身体・財産の保護で同意が難しい、など
  • オプトイン:事前に本人の同意を得て、はじめて提供や送信を行う方式
  • オプトアウト:本人の求めがあれば提供を停止するとして、同意なしで提供する方式
  • オプトアウトの手続き:提供の前に、事項を本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置く
  • オプトアウトの手続き:個人情報保護委員会への届出も、提供の前に行う
  • オプトアウトで提供できない物:要配慮個人情報(病歴など)、不正に取得した個人データ、オプトアウトで受けた個人データ
  • 第三者に当たらない提供:委託、事業の承継、共同利用(同意もオプトアウトも不要)
  • 委託:利用目的の範囲で業務を任せる提供。委託元に、委託先を監督する責任がある
  • 共同利用:その旨、項目、範囲、目的、責任者を、事前に本人へ通知するか知り得る状態に置く
  • 同じ事業者の中で他の部門に渡すのは、第三者提供ではない
  • 本人の同意:事業者が示す取扱いを、本人が承諾する意思表示。事業者が認識できる方法で得る
  • 同意の方法の例:口頭、書面、メール、確認欄へのチェック、ボタンのクリック
  • 同意の前提:本人であることの確認。判断する能力がない子どもなどは、親権者や法定代理人から得る
  • データマスキング:氏名などの値を伏せ字や別の値に置き換え、個人を特定しにくくする処理

ひっかけ

  • 一定の期間、返答がなかったことだけで、一律に同意を得たとは扱えない
  • グループ会社や同業者への提供も、別の事業者への提供なので第三者提供
  • オプトアウトでも、提供の前の通知と届出が要り、事後では足りない
  • 生成 AI への入力の注意は、AI のリスクのテーマで扱う

想定問題

4問(四肢択一)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1四肢択一

A 社の対応として、最も適切なものはどれか。

A 社は、通信販売サイトの顧客の氏名と住所を、商品の配送業務を任せる運送会社に渡す。顧客からは、配送のために氏名と住所を使うことを示して、個人情報を取得している。A 社は、渡すことについて、顧客の個別の同意が要るかを検討している。

正解:イ 配送という利用目的の範囲で任せる委託なので、個別の同意なしで渡せるが、A 社は運送会社を監督する。

ポイント

委託先に個人データを渡すとき、顧客の個別の同意が要るかを問う問題です。

考え方と解き方

別の会社に渡すのだから第三者提供だと考えると、同意が要ると誤ります。委託は、本人から見て提供元と一体とみなせるので、第三者に数えません。

  1. A 社は、取得のときに示した配送という利用目的の範囲で、業務を運送会社に任せます。これは委託に当たり、第三者提供に数えないので、個別の同意は要りません。
  2. ただし、委託元の A 社には、運送会社が個人データを適切に扱うよう、監督する責任があります。
  3. したがって、最も適切なのは イ です。

ほかの選択肢

  • ア 別の事業者でも、委託は第三者提供に数えないので、個別の同意もオプトアウトの手続きも要りません。
  • ウ 委託では、委託元に、委託先を監督する責任が残ります。監督が要らないとする点が不適切です。
  • エ 委託は、取得のときに示した利用目的の範囲に限られ、広告に使うことは範囲を超えます。監督が要らないとする点も不適切です。

覚えておくこと

  • 第三者に当たらない提供:委託、事業の承継、共同利用(同意もオプトアウトも不要)
  • 委託:利用目的の範囲で業務を任せる提供。委託元に、委託先を監督する責任がある

(テーマ・覚えること)

想定問題 2四肢択一

個人データを、本人の同意を得ずに、オプトアウトの手続きで第三者に提供するときに、提供の前に行う手続きとして、最も適切なものはどれか。

正解:エ 本人の求めに応じて停止することとし、事項を本人に通知して、個人情報保護委員会に届け出る。

ポイント

オプトアウトの手続きで、同意なしに個人データを提供するときの要件を問う問題です。

考え方と解き方

同意を得ないのだから、本人に知らせる必要はないと考えると、通知の相手を提供先にしたり、届出を外したりする選択肢を選びます。

  1. オプトアウトで提供するには、本人の求めに応じて提供を停止することとし、提供する事項などを、あらかじめ本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置きます。
  2. そのうえで、個人情報保護委員会に届け出ます。
  3. したがって、最も適切なのは エ です。

ほかの選択肢

  • ア 本人の求めに応じて停止することが要件なので、停止しない手続きは不適切です。通知する相手も、提供先ではなく本人です。
  • イ 通知する相手は、提供先ではなく本人です。個人情報保護委員会への届出も要ります。
  • ウ 本人の求めに応じて停止することが要件なので、停止しない手続きは不適切です。個人情報保護委員会への届出も要ります。

覚えておくこと

  • オプトアウト:本人の求めがあれば提供を停止するとして、同意なしで提供する方式
  • オプトアウトの手続き:提供の前に、事項を本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置く
  • オプトアウトの手続き:個人情報保護委員会への届出も、提供の前に行う

(テーマ・覚えること)

想定問題 3四肢択一

オプトアウトの手続きによる提供に関する記述として、不適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

A 社は、顧客の個人データを、本人の同意を得ずに、B 社へオプトアウトの手続きで提供することを検討している。
  • a 適法に取得した顧客の氏名と住所だけの名簿は、手続きを済ませれば、オプトアウトで提供できる。
  • b 病歴が含まれる顧客の個人データも、手続きを済ませれば、オプトアウトで提供できる。
  • c 偽りその他不正の手段で取得した顧客の個人データも、手続きを済ませれば、オプトアウトで提供できる。

正解:ウ b、c

ポイント

オプトアウトの手続きで提供できる個人データとできない個人データを、a〜c で判定する問題です。

考え方と解き方

オプトアウトは同意を得ない提供なので、取扱いに特に配慮が要る情報や、不正に手に入れたデータには使えません。氏名と住所だけの名簿のように、手続きを済ませれば使えるデータと混同すると、a も入れて誤ります。

  1. a は適切です。適法に取得した氏名と住所の名簿は、オプトアウトの手続きを済ませれば、同意なしで提供できます。
  2. b は不適切です。病歴は要配慮個人情報(差別のおそれがある情報)で、オプトアウトでは提供できません。
  3. c は不適切です。偽りその他不正の手段で取得した個人データは、オプトアウトの対象外です。
  4. したがって、不適切なのは b、c で、ウ です。

ほかの選択肢

  • ア a は適切な記述なので入りません。不適切な c が入っていません。
  • イ a は適切な記述なので、入れすぎです。
  • エ b も不適切な記述なので、入れ損ねています。

覚えておくこと

  • オプトアウトで提供できない物:要配慮個人情報(病歴など)、不正に取得した個人データ、オプトアウトで受けた個人データ

(テーマ・覚えること)

想定問題 4四肢択一

個人情報の取扱いにおける、本人の同意の取得に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:ア 案内を送ってから一定の期間、本人から返答がなかったことを、同意として扱う。

ポイント

本人の同意の取得として、不適切な方法を選ぶ問題です。

考え方と解き方

返答がなかったことは、承諾も拒否も示されていない状態です。案内を送ったから済んだと考えると、アを適切と読んでしまいます。

  1. 同意は、事業者が示す取扱いを本人が承諾する意思表示で、事業者がそれを認識できる方法で得ます。
  2. ア は、本人の意思表示がないまま同意として扱うので、不適切です。
  3. したがって、最も不適切なのは ア です。正しくは、本人が承諾する意思表示を事業者が認識して、同意とします。

ほかの選択肢

  • イ 確認欄へのチェックと送信は、承諾する意思表示を事業者が認識できる方法で、同意の例に当たるので適切です。
  • ウ 口頭も同意の方法の一つで、内容を確かめたうえで承諾するなら適切です。
  • エ 判断する能力がない子どもは、親権者や法定代理人から同意を得るので適切です。

覚えておくこと

  • 本人の同意:事業者が示す取扱いを、本人が承諾する意思表示。事業者が認識できる方法で得る
  • 同意の方法の例:口頭、書面、メール、確認欄へのチェック、ボタンのクリック
  • 同意の前提:本人であることの確認。判断する能力がない子どもなどは、親権者や法定代理人から得る

(テーマ・覚えること)

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