分野 E|セキュリティ・倫理
個人情報保護法(個人データ・要配慮個人情報・匿名加工情報)
今の制度の過去問(3回分)では、匿名加工情報の説明を選ぶ問題が、1問出ています。
シラバス案 Ver.0.1(2026年8月31日公表)の『7-29-1 個人情報保護・プライバシー保護に関する法規・ガイドライン』
最終更新
よく出る形
- 匿名加工情報(復元できないよう加工した情報)の説明を選ぶ(3回分で1問)
- 問われるとしたら:個人情報・個人データ・保有個人データの意味を選ぶ形
- 問われるとしたら:事例で、要配慮個人情報の取得に必要な手続を選ぶ形
- 問われるとしたら:個人識別符号に当たる情報を選ぶ形
- 問われるとしたら:匿名加工情報の取扱いの a〜c の組合せの形
覚えること
- 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律):個人情報を取り扱う事業者の守る事項などを定める
- 個人情報:生存する個人の情報で、氏名などで特定の個人を識別できる物、または個人識別符号を含む物
- 個人識別符号:身体の特徴を変換した符号(顔認証データなど)や、公的な番号(運転免許証番号、旅券番号など)
- 要配慮個人情報:人種、信条、病歴、犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮が要る個人情報
- 要配慮個人情報の取得:法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意が要る
- 個人データ:個人情報データベース等(検索できるよう体系的にまとめた集合物)を構成する個人情報
- 保有個人データ:個人データのうち、事業者が開示や訂正、利用停止などを行える権限を持つ物
- 関係:個人データは個人情報の一部で、保有個人データは個人データの一部
- 匿名加工情報:特定の個人を識別できず、元の個人情報に復元できないよう加工した情報
- 匿名加工情報の作成:個人情報保護委員会規則の基準に従って加工し、作成したら項目を公表する
- 匿名加工情報の提供:第三者に提供するときは、本人の同意でなく、項目と方法の公表と提供先への明示が要る
- 匿名加工情報の取扱い:本人を識別するために、ほかの情報と照合してはならない
- 参考:今のシラバスの用語例にある「個人情報取扱事業者」「個人情報保護委員会」は、案の用語例にない
ひっかけ
- 匿名加工情報は復元できない情報。元に戻せる状態を残した加工は、匿名加工情報ではない
- 仮名加工情報は、ほかの情報と照合しない限り識別できない情報で、匿名加工情報とは別
- 統計情報を加工しても、個人情報を加工していなければ、匿名加工情報ではない
- 氏名や住所は個人を識別できる情報だが、個人識別符号ではない
想定問題
4問(四肢択一)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。
A 社の対応として、最も適切なものはどれか。
正解:ア 病歴の取得について、あらかじめ本人の同意を得た上で、取得してよい。
ポイント
病歴の取得に、どんな手続が要るかを問う問題です。
考え方と解き方
要配慮個人情報は、ふつうの個人情報より取得の条件が厳しく、同意の「時期」と「だれの」同意かが決め手です。取得後に同意を得ればよい、公表すれば足りる、と考えると誤ります。
- 病歴は、要配慮個人情報に当たります。
- 要配慮個人情報は、法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはなりません。事例は例外に当たらないので、取得の前に本人の同意が要ります。
- したがって、最も適切なのは ア です。
ほかの選択肢
- イ 同意は、取得の前(あらかじめ)に得る必要があります。取得したあとの同意では足りません。
- ウ 利用目的の公表は、本人の同意の代わりにはなりません。
- エ 同意が必要なのは本人です。家族の同意を、本人の同意の代わりにする決まりはありません。
覚えておくこと
- 要配慮個人情報:人種、信条、病歴、犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮が要る個人情報
- 要配慮個人情報の取得:法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意が要る
(テーマ・覚えること)
個人情報保護法の用語の説明として、最も適切なものはどれか。
正解:エ 個人データとは、検索できるよう体系的にまとめた、個人情報データベース等を構成する個人情報である。
ポイント
個人情報保護法の似た用語の意味を、区別して問う問題です。
考え方と解き方
個人データを個人情報の全てと同じと考えたり、保有個人データを権限のない物と考えたりすると、似た用語の説明を取りちがえます。
- 個人データは、個人情報データベース等を構成する個人情報です。
- したがって、最も適切なのは エ です。
ほかの選択肢
- ア 個人情報は、生存する個人に関する情報です。亡くなった人だけに関する情報は、含まれません。
- イ 要配慮個人情報は、人種や病歴など、特に配慮が要る個人情報です。連絡先に当たる情報ではありません。
- ウ 保有個人データは、開示や訂正などを行う権限を持つ個人データです。権限を持たない物ではありません。
覚えておくこと
- 個人データ:個人情報データベース等(検索できるよう体系的にまとめた集合物)を構成する個人情報
- 保有個人データ:個人データのうち、事業者が開示や訂正、利用停止などを行える権限を持つ物
- 関係:個人データは個人情報の一部で、保有個人データは個人データの一部
(テーマ・覚えること)
A 社の対応として、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 匿名加工情報を作るときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従って、個人情報を加工する。
- b 匿名加工情報を作ったときは、その情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表する。
- c 作った匿名加工情報を、本人を識別するために、他の情報と照合してはならない。
正解:イ a、b、c
ポイント
匿名加工情報を作る側が守る、加工、公表、照合の決まりを、a〜c で判定する問題です。
考え方と解き方
復元できない情報なら、作ったあとは自由に照合してよい、と考えると c を不適切にします。
- a は適切です。個人情報保護委員会規則で定める基準に従って加工します。
- b は適切です。作成したときは、含まれる個人に関する情報の項目を公表します。
- c は適切です。本人を識別するために、ほかの情報と照合することは禁じられています。
- したがって、適切なのは a、b、c の全てで、イ です。
ほかの選択肢
- ア c も適切なので、a、b だけでは足りません。
- ウ a も適切なので、b、c だけでは足りません。
- エ a、b も適切なので、c だけでは足りません。
覚えておくこと
- 匿名加工情報の作成:個人情報保護委員会規則の基準に従って加工し、作成したら項目を公表する
- 匿名加工情報の取扱い:本人を識別するために、ほかの情報と照合してはならない
- 匿名加工情報:特定の個人を識別できず、元の個人情報に復元できないよう加工した情報
(テーマ・覚えること)
個人識別符号に該当するものはどれか。
正解:ウ 顧客の運転免許証の番号
ポイント
個人識別符号に当たる情報を、ほかの情報と区別して問う問題です。
考え方と解き方
「番号」と付くと識別符号と思いがちですが、政令などで挙げられた番号だけが個人識別符号です。人ごとに付く番号なら識別符号、と考えると、アやエを選んで誤ります。
- 個人識別符号は、身体の特徴を変換した符号や、運転免許証番号、旅券番号などの公的な番号です。
- したがって、該当するのは ウ です。
ほかの選択肢
- ア 携帯電話番号は、政令などで個人識別符号に挙げられた番号に含まれません。
- イ クレジットカード番号も、政令などで個人識別符号に挙げられた番号に含まれません。
- エ 自社が付けた会員番号も、政令などで個人識別符号に挙げられた番号に含まれません。
覚えておくこと
- 個人識別符号:身体の特徴を変換した符号(顔認証データなど)や、公的な番号(運転免許証番号、旅券番号など)
- 個人情報:生存する個人の情報で、氏名などで特定の個人を識別できる物、または個人識別符号を含む物
(テーマ・覚えること)
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