分野 D|タックスプランニング よく出る

配偶者・扶養・基礎控除

過去の公開問題では、配偶者控除や扶養控除などの所得控除の要件を問う最も不適切な記述を選ぶ問題が、5回分で3問出ています。

最終更新

よく出る形

  • 所得控除の記述から、要件や金額を1か所替えた誤りを選ぶ型(5回分で3問、すべて「最も不適切」)
  • 配偶者控除の本人の所得制限は3問とも選択肢にある。内縁関係の配偶者の扱いは2問に出ている

覚えること

  • 基礎控除(2025年分):合計所得金額132万円出どころ以下は95万円出どころ、336万円以下は88万円
  • 基礎控除:489万円出どころ以下は68万円出どころ、655万円以下は63万円、2,350万円以下は58万円
  • 基礎控除:2,350万円出どころ超は、2,400万円出どころ以下48万円、2,450万円以下32万円、2,500万円以下16万円
  • 基礎控除:合計所得金額が2,500万円出どころを超えると受けられない
  • 配偶者控除の要件(2025年分):本人1,000万円以下出どころ、配偶者58万円以下出どころ
  • 配偶者控除の額:本人900万円以下出どころは38万円出どころ(70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円)
  • 配偶者控除の額:本人950万円以下出どころは26万円出どころ(老人32万円)、1,000万円以下は13万円(老人16万円)
  • 配偶者控除の対象外:内縁関係の人、青色事業専従者として給与を受ける人、白色申告の事業専従者
  • 配偶者特別控除(2025年分):本人1,000万円以下出どころ、配偶者58万円出どころ超133万円以下、最高38万円
  • 控除対象扶養親族の要件(2025年分):16歳以上出どころ、生計を一にする、合計所得金額58万円以下出どころ、事業専従者でない
  • 扶養控除の額:一般38万円出どころ、特定扶養親族(19歳以上出どころ23歳未満)は63万円
  • 扶養控除の額:老人扶養親族(70歳以上出どころ)は48万円出どころ、同居している父母等は58万円
  • 特定親族特別控除(2025年分):19歳以上出どころ23歳未満出どころで扶養控除の対象外。合計所得58万円超123万円以下、最高63万円
  • 障害者控除の額:障害者27万円出どころ、特別障害者40万円出どころ、同居特別障害者75万円
  • ひとり親控除35万円出どころ:本人の合計所得金額500万円以下出どころ、子の総所得金額等58万円以下
  • 寡婦控除27万円出どころ:本人の合計所得金額が500万円以下出どころであることが必要
  • 勤労学生控除27万円出どころ(2025年分):合計所得金額85万円以下出どころ、勤労に基づく所得以外が10万円以下
  • 参考:令和8年分から(2026年12月1日施行)、基礎控除は489万円出どころ以下で104万円出どころ
  • 参考:同じ改正で、基礎控除は655万円出どころ超2,350万円出どころ以下で62万円
  • 参考:同じ改正で、配偶者の合計所得金額の要件は62万円以下出どころ、扶養親族の要件は62万円以下出どころ

数字と計算

  • 例:本人の合計所得金額920万円、妻(同40万円)、長男20歳(同20万円)の場合
  • 基礎控除58万円出どころ+配偶者控除26万円出どころ+特定扶養63万円=147万円

ひっかけ

  • 内縁関係の人は、健康保険の被扶養者でも控除対象配偶者に該当しない
  • 本人の合計所得金額が1,000万円以下出どころでないと、配偶者の所得にかかわらず配偶者控除は受けられない

想定問題

4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1四答択一式

所得税における配偶者控除および扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:2 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合でも、配偶者の所得が低ければ、配偶者控除の適用を受けることができる。

ポイント

配偶者控除の要件と、扶養親族の年齢区分を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

配偶者控除は、本人の所得と配偶者の所得の両方で決まります。問われているのは、本人の所得が高いときに、配偶者の所得が低ければ受けられるかどうかです。

  1. 配偶者控除は、本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければ、配偶者の合計所得金額が低くても、受けられません。
  2. 2)は、本人の所得が高くても配偶者の所得が低ければ受けられるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、納税者の合計所得金額が1,000万円以下でなければ、配偶者の合計所得金額にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない、です。

ほかの選択肢

  • 1 老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在で70歳以上の人です。適切です。
  • 3 控除対象扶養親族のうち、12月31日現在で19歳以上23歳未満の人が、特定扶養親族です。適切です。
  • 4 内縁関係の人は、民法上の配偶者ではないので、生計を一にしていても控除対象配偶者になりません。適切です。

覚えておくこと

  • 配偶者控除の要件(2025年分):本人1,000万円以下、配偶者58万円以下
  • 配偶者控除の額:本人900万円以下は38万円(70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円)
  • 配偶者控除の対象外:内縁関係の人、青色事業専従者として給与を受ける人、白色申告の事業専従者

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:特定扶養親族の年齢の下限(12月31日現在)・特定扶養親族の年齢の上限(12月31日現在)・配偶者控除の本人の合計所得金額の区分(950万円超の区分の上端)・配偶者控除の本人の合計所得金額の区分(最も高い控除額の区分の上端)・配偶者控除の額(本人の合計所得金額900万円以下)・老人控除対象配偶者の配偶者控除の額(本人の合計所得金額900万円以下)・老人控除対象配偶者の年齢(12月31日現在)・配偶者控除の配偶者の合計所得金額の要件

想定問題 2四答択一式

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:1 2025年分の基礎控除の額は、納税者の合計所得金額が132万円以下の場合、95万円である。

ポイント

基礎控除の額と、ひとり親控除・勤労学生控除・障害者控除の要件や額を見分ける問題です。

考え方と解き方

所得控除は、控除ごとに、本人の所得の制限や額が違います。似た数字が並ぶので、どの控除の数字かを取りちがえないようにします。

  1. 2025年分の基礎控除は、本人の合計所得金額が132万円以下なら95万円です(336万円以下なら88万円と、所得が増えるほど段階的に下がります)。
  2. 1)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 1 です。

ほかの選択肢

  • 2 所得の上限を1,000万円としている所が違います。正しくは、本人の合計所得金額が500万円以下です。1,000万円以下は、配偶者控除の本人の要件です。
  • 3 20万円としている所が違います。正しくは、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下です。
  • 4 40万円としている所が違います。同居特別障害者の額は75万円です。40万円は、特別障害者(同居特別障害者を除く)の額です。

覚えておくこと

  • 基礎控除(2025年分):合計所得金額132万円以下は95万円、336万円以下は88万円
  • ひとり親控除35万円:本人の合計所得金額500万円以下、子の総所得金額等58万円以下
  • 勤労学生控除27万円(2025年分):合計所得金額85万円以下、勤労に基づく所得以外が10万円以下

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:配偶者控除の本人の合計所得金額の区分(950万円超の区分の上端)・ひとり親控除の額・ひとり親控除の子の総所得金額等の要件(令和7年分)・ひとり親控除・寡婦控除の本人の合計所得金額の要件・勤労学生控除の額・勤労学生控除の勤労に基づく所得以外の所得の要件・勤労学生控除の合計所得金額の要件・基礎控除の額(合計所得金額 132万円以下)・基礎控除の額(合計所得金額 132万円超336万円以下)・基礎控除の区分の境(合計所得金額 132万円)・基礎控除の区分の境(合計所得金額 336万円)・障害者控除の額(同居特別障害者)・障害者控除の額(特別障害者)

想定問題 3四答択一式

所得税の人的控除に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

配偶者控除は、納税者の合計所得金額が(ア)以下で、配偶者の合計所得金額が(イ)以下の場合に受けられる。特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満で扶養控除の対象にならない親族の合計所得金額が(ウ)以下の場合に受けられる。

正解:4 (ア)1,000万円、(イ)58万円、(ウ)123万円

ポイント

配偶者控除と特定親族特別控除の、所得の上限を問う問題です。

考え方と解き方

似た数字が並ぶ所です。配偶者控除の配偶者の所得の要件と、配偶者特別控除の上限を取りちがえやすく、本人の所得の区分の数字とも混ざります。

  1. 配偶者控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合に受けられます。これが(ア)と(イ)です。
  2. 特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満で扶養控除の対象にならない親族の合計所得金額が123万円以下の場合に受けられます。これが(ウ)です。したがって、最も適切なのは 4 (ア)1,000万円、(イ)58万円、(ウ)123万円 です。

ほかの選択肢

  • 1 (ア)が違います。900万円以下は、控除額が最も大きい38万円になる区分で、受けられる上限は1,000万円以下です。(イ)(ウ)は合っています。
  • 2 (イ)が違います。48万円以下は、2024年(令和6年)分以前の要件で、いまは58万円以下です。(ア)(ウ)は合っています。
  • 3 (ウ)が違います。133万円以下は、配偶者特別控除の配偶者の合計所得金額の上限です。特定親族特別控除の上限は123万円以下です。(ア)(イ)は合っています。

覚えておくこと

  • 配偶者控除の要件(2025年分):本人1,000万円以下、配偶者58万円以下
  • 配偶者特別控除(2025年分):本人1,000万円以下、配偶者58万円超133万円以下、最高38万円
  • 特定親族特別控除(2025年分):19歳以上23歳未満で扶養控除の対象外。合計所得58万円超123万円以下、最高63万円

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:扶養親族の合計所得金額の要件・特定扶養親族の年齢の下限(12月31日現在)・特定扶養親族の年齢の上限(12月31日現在)・配偶者控除の本人の合計所得金額の区分(950万円超の区分の上端)・配偶者控除の本人の合計所得金額の区分(最も高い控除額の区分の上端)・配偶者控除の額(本人の合計所得金額900万円以下)・配偶者控除の配偶者の合計所得金額の要件・配偶者控除の配偶者の合計所得金額の要件(令和6年分以前)・配偶者特別控除の配偶者の合計所得金額の上限・配偶者特別控除の最高額・特定親族特別控除の対象親族の合計所得金額の上限・特定親族特別控除の最高額(親族1人あたり)

想定問題 4四答択一式

下記の〈親族関係〉に基づく、Aさんの所得税における2025年分の基礎控除、配偶者控除および扶養控除の控除額の合計額として、最も適切なものはどれか。なお、年齢はいずれもその年の12月31日現在とし、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

〈親族関係〉
・Aさん(会社員):合計所得金額850万円
・妻:パート勤務、合計所得金額40万円、Aさんと生計を一にしている
・長男(21歳):大学生、合計所得金額30万円、Aさんと生計を一にしている
・父(72歳):Aさんと同居している、合計所得金額0円
・長女(15歳):中学生、合計所得金額0円

正解:3 217万円

ポイント

基礎控除・配偶者控除・扶養控除の額を、年齢区分と同居の有無で当てはめて合計する問題です。

考え方と解き方

間違えやすい所は、扶養親族の年齢区分と、同居しているかどうかで額が変わることです。15歳の長女が扶養控除の対象にならない点も、見落としやすい所です。

  1. 基礎控除は、Aさんの合計所得金額850万円が655万円超2,350万円以下の区分なので、58万円です。配偶者控除は、Aさんが900万円以下で、妻の合計所得金額が58万円以下なので、38万円です。
  2. 扶養控除の対象は16歳以上の親族なので、15歳の長女は対象外です。21歳の長男は特定扶養親族で63万円、同居している72歳の父は58万円です。
  3. 合計は、58万円+38万円+63万円+58万円=217万円です。したがって、最も適切なのは 3 217万円 です。

ほかの選択肢

  • 1 192万円:長男を、特定扶養親族ではなく一般の扶養親族の38万円として計算した額です(58万円+38万円+38万円+58万円)。19歳以上23歳未満の長男は63万円です。
  • 2 197万円:同居している72歳の父を、一般の扶養親族の38万円として計算した額です(58万円+38万円+63万円+38万円)。70歳以上で同居している父は58万円です。
  • 4 255万円:15歳の長女も、一般の扶養親族の38万円として加えた額です(217万円+38万円)。扶養控除の対象は16歳以上の親族です。

覚えておくこと

  • 控除対象扶養親族の要件(2025年分):16歳以上、生計を一にする、合計所得金額58万円以下、事業専従者でない
  • 扶養控除の額:一般38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円
  • 扶養控除の額:老人扶養親族(70歳以上)は48万円、同居している父母等は58万円

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:扶養控除の額(一般の控除対象扶養親族)・控除対象扶養親族の年齢(12月31日現在)・扶養控除の額(老人扶養親族・同居老親等以外)・老人扶養親族の年齢(12月31日現在)・扶養控除の額(老人扶養親族・同居老親等)・扶養親族の合計所得金額の要件・扶養控除の額(特定扶養親族)・特定扶養親族の年齢の下限(12月31日現在)・特定扶養親族の年齢の上限(12月31日現在)・配偶者控除の本人の合計所得金額の区分(最も高い控除額の区分の上端)・配偶者控除の額(本人の合計所得金額900万円以下)・配偶者控除の配偶者の合計所得金額の要件・基礎控除の額(合計所得金額 655万円超2,350万円以下)・基礎控除の区分の境(合計所得金額 2,350万円)・基礎控除の区分の境(合計所得金額 655万円)

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