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各種所得の区分

過去の公開問題では、各種所得の区分を問う問題が、5回分で5問出ています。

最終更新

よく出る形

  • 各種所得の区分を、4つの記述から選ぶ問題が出る(5回分で5問)。不適切を選ぶ形が3問、適切を選ぶ形が2問
  • 選択肢に出る例:事業的規模の不動産の貸付け(4問)、賃貸中の土地・建物の売却(4問)
  • 選択肢に出る例:事業資金で買った株式の配当(3問)、個人年金の受取り(2問)。暗号資産や返礼品、金地金も出る

覚えること

  • 利子所得:預貯金や公社債の利子による所得
  • 配当所得:株式の配当による所得。事業資金で買った株式の配当も、事業所得ではなく配当所得
  • 不動産所得:不動産の貸付けによる所得。事業的規模で貸し付けても、事業所得ではなく不動産所得
  • 事業的規模の目安:独立家屋はおおむね5棟出どころ以上、貸間・アパート等はおおむね10室出どころ以上
  • 事業所得:農業・小売業・サービス業など、自分で営む事業による所得
  • 給与所得:給与・賞与による所得。勤務先から無利息で借りたときの経済的利益も給与所得
  • 退職所得:退職手当・退職一時金による所得。役員退職金を一時金で受け取っても退職所得
  • 譲渡所得:資産の売却による所得。金地金の売却も、賃貸中の土地・建物の売却も譲渡所得
  • 山林所得:山林を取得から5年出どころを超えて伐採または譲渡した所得
  • 一時所得:営利目的でない一時的な所得。懸賞・福引の賞金品、ふるさと納税の返礼品など
  • 一時所得:借家人が立退きの際に受け取る立退き料(借家権の消滅の対価・業務の補償に当たる部分を除く)
  • 一時所得:個人年金保険の年金を、将来の年金の総額に代えて一括で受け取ったとき(契約者=保険料負担者)
  • 雑所得:公的年金等、年金形式で受け取る個人年金、暗号資産取引の損益(事業と認められる場合を除く)

ひっかけ

  • 事業に関係していても、株式の配当は配当所得、不動産の貸付けは不動産所得になる
  • 退職金は、役員が受け取っても給与所得ではなく退職所得
  • 個人年金は、年金形式なら雑所得、年金の総額に代えて一括なら一時所得(退職所得ではない)

想定問題

4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1四答択一式

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:3 会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、一時所得に該当する。

ポイント

各種所得の区分について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

勤務先から受ける利益は、金銭でなくても給与所得に含まれます。一時的な利益に見えるので、一時所得と取りちがえやすい所です。

  1. 給与所得には、給与・賞与のほか、勤務先から無利息で借りたときの経済的利益も入ります。
  2. 3)は、無利息で借り入れたことによる経済的利益を一時所得としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、給与所得に該当する、です。

ほかの選択肢

  • 1 懸賞・福引の賞金品は、営利目的でない一時的な所得なので、一時所得となり、適切です。
  • 2 賃貸している建物とその土地を売却したことによる所得は、資産の売却による所得なので、譲渡所得となり、適切です。
  • 4 預貯金の利子による所得は、利子所得となるので、適切です。

覚えておくこと

  • 給与所得:給与・賞与による所得。勤務先から無利息で借りたときの経済的利益も給与所得
  • 一時所得:営利目的でない一時的な所得。懸賞・福引の賞金品、ふるさと納税の返礼品など
  • 譲渡所得:資産の売却による所得。金地金の売却も、賃貸中の土地・建物の売却も譲渡所得

(テーマ・覚えること)

想定問題 2四答択一式

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:2 個人が公的年金等を受け取ったことによる所得は、雑所得に該当する。

ポイント

年金や退職金など、受け取るお金の所得の区分を問う問題です。

考え方と解き方

年金や退職金は、名前が似ていても、年金形式か一時金か、何に基づく支払いかで所得の区分が変わります。一括で受け取るかどうかも分かれ目です。

  1. 公的年金等による所得は、雑所得です。年金形式で受け取る個人年金も雑所得で、将来の年金の総額に代えて一括で受け取ると一時所得になります。
  2. 2)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。

ほかの選択肢

  • 1 賞与による所得を一時所得としている所が違います。賞与は給与所得です。
  • 3 一括で受け取った所得を雑所得としている所が違います。個人年金を将来の年金の総額に代えて一括で受け取ると、一時所得です。
  • 4 退職手当による所得を給与所得としている所が違います。役員退職金を一時金で受け取っても、退職所得です。

覚えておくこと

  • 雑所得:公的年金等、年金形式で受け取る個人年金、暗号資産取引の損益(事業と認められる場合を除く)
  • 一時所得:個人年金保険の年金を、将来の年金の総額に代えて一括で受け取ったとき(契約者=保険料負担者)
  • 退職所得:退職手当・退職一時金による所得。役員退職金を一時金で受け取っても退職所得

(テーマ・覚えること)

想定問題 3四答択一式

下記〈Aさんの受け取った収入〉に係る所得の区分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、Aさんは個人事業主であり、暗号資産取引は事業と認められる場合に当たらないものとする。

〈Aさんの受け取った収入〉
・(ア)事業資金で購入した株式の配当金
・(イ)事業的規模で行っている不動産の貸付けによる賃貸収入
・(ウ)暗号資産取引で生じた売却益

正解:1 (ア)配当所得、(イ)不動産所得、(ウ)雑所得

ポイント

事例の三つの収入について、所得の区分の組み合わせを選ぶ問題です。

考え方と解き方

事業に関係していても、収入の種類で区分が決まるものがあります。株式の配当と不動産の貸付けは、事業所得と取りちがえやすい所です。

  1. 事業資金で買った株式の配当は、事業所得ではなく配当所得です。これが(ア)です。
  2. 事業的規模で貸し付けている不動産の賃貸収入は、事業所得ではなく不動産所得です。これが(イ)です。
  3. 暗号資産取引の売却益は、事業と認められる場合を除き、雑所得です。これが(ウ)です。したがって、最も適切なのは 1 (ア)配当所得、(イ)不動産所得、(ウ)雑所得 です。

ほかの選択肢

  • 2 (ウ)が違います。事業と認められない暗号資産取引の損益は、譲渡所得ではなく雑所得です。(ア)の配当所得と(イ)の不動産所得は合っています。
  • 3 (ア)が違います。事業資金で買った株式の配当も、事業所得ではなく配当所得です。(イ)の不動産所得と(ウ)の雑所得は合っています。
  • 4 (イ)が違います。事業的規模で不動産を貸し付けても、事業所得ではなく不動産所得です。(ア)の配当所得と(ウ)の雑所得は合っています。

覚えておくこと

  • 配当所得:株式の配当による所得。事業資金で買った株式の配当も、事業所得ではなく配当所得
  • 不動産所得:不動産の貸付けによる所得。事業的規模で貸し付けても、事業所得ではなく不動産所得
  • 雑所得:公的年金等、年金形式で受け取る個人年金、暗号資産取引の損益(事業と認められる場合を除く)

(テーマ・覚えること)

想定問題 4四答択一式

所得税の各種所得の区分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:1 借家人が居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価に当たる部分を除く)は、原則として譲渡所得に該当する。

ポイント

各種所得の区分について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

立退き料の所得区分は、譲渡所得と取りちがえやすい所です。借家人が受ける立退き料は、原則として一時所得に区分されます。

  1. 借家人が立退きの際に受け取る立退き料は、借家権の消滅の対価・業務の補償に当たる部分を除き、原則として一時所得です。
  2. 1)は、これを譲渡所得としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、原則として一時所得に該当する、です。

ほかの選択肢

  • 2 ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、一時所得となるので、適切です。
  • 3 金地金の売却は、資産の売却による所得なので、譲渡所得となり、適切です。
  • 4 個人年金保険の年金を年金形式で受け取ったときは、雑所得となるので、適切です。

覚えておくこと

  • 一時所得:借家人が立退きの際に受け取る立退き料(借家権の消滅の対価・業務の補償に当たる部分を除く)
  • 一時所得:営利目的でない一時的な所得。懸賞・福引の賞金品、ふるさと納税の返礼品など
  • 譲渡所得:資産の売却による所得。金地金の売却も、賃貸中の土地・建物の売却も譲渡所得

(テーマ・覚えること)

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